連邦巡回控訴裁判所がPTABを支持:Viasatの誤り訂正特許請求項が明白と判明
連邦巡回控訴裁判所は、Viasat Inc.のデータ誤り訂正特許に関する特定の請求項は明白であり特許取得不可であるとした特許審理控訴委員会(PTAB、またはボード)の判決 を支持 しました。
Viasatは米国特許番号8,966,347(「'347特許」)、「フラッシュメモリのための並列誤り検出を伴う前方誤り訂正」を所有しています。
Western Digital Technologies, Inc.は、'347特許の請求項1–11および13–23について当 事 者間審査を求める請願を提出しました。委員会は審査を行い、最終書面による決定で、すべての異議申し立て請求項は先行技術に照らして明らかであり特許不可と認定しました。
控訴で議論される主要な先行技術の参照は「Diggs」として知られています。 裁判所が説明したとおりです。
Diggsは、フラッシュメモリ記憶などのソリッドステート記憶システムにおける調整可能な誤り訂正システムに向けられています.....ディッグスシステムは、特許に記載された発明と非常に似ており、特許取得されたシステムと同様に、コントローラーと復号装置を用いて半導体メモリから信号を取得し、それらの信号を復号し、誤り訂正機構によって明らかになったデータの誤りを検出・訂正します。
裁判所が指摘したとおりです。
['347]特許は、フラッシュメモリから取得したデータの誤り訂正方法およびシステムに向けられています。フラッシュメモリは時間とともにデータの誤り率が増加しやすいため、本発明は蓄積されたデータの誤り数が増加し始めるにつれて誤り訂正プロセスをより堅牢にするよう設計されています。
フラッシュメモリデータの誤りを訂正する一つの方法は、前方誤り訂正(FEC)と呼ばれる技術を用いることです。これは一般的に誤り訂正コード(「ECC」)を用いて、元のデータと並行して冗長な情報を生成・保存します。元のデータをメモリから取得すると、冗長情報と比較され、システムが破損したデータを検出し最終的に修正できるようにします。
控訴審では、紛争は'347特許のシステム請求項13–23に焦点を当てた。
独立請求項13は以下の通りです:
13. 以下を含むシステム:
[a] 前方誤り訂正符号化を用いてデータを符号化するエンコーダ;
[b] 符号化されたデータを保存するためのフラッシュメモリ;
[c] フラッシュメモリに保存された符号化されたデータを取得し、データストリームを生成するデコーダ、
[d] 少なくとも最初の誤り訂正サブモジュールを用いて、フラッシュメモリに関連するデータストリームの誤りを修正するためにデータストリームを処理すること;および
[E] コントローラー...
裁判所によると、請求項13の重要な部分は制限13[c]および13[d]であり、デコーダの機能は「フラッシュメモリに保存された符号化されたデータを取得してデータストリームを生成し、少なくとも最初の誤り訂正サブモジュールを用いてデータストリームの誤りを修正するために処理すること」と説明しています。
委員会は、クレーム13の「デコーダー」がDiggsの「コントローラー」によって開示されているというWestern Digitalの主張についても論じました。委員会は、Diggsの図1がECC検出・修正モジュール(コンポーネント125)を組み込んだコントローラ(コンポーネント114)を示していることを指摘しました。
PTABの前に、当事者はDiggsが「デコーダ」を教えているかどうか、つまり「フラッシュメモリに保存された符号化されたデータを取得してデータストリームを生成する」こと、制限13[c]で述べられているように「データストリームを処理してデータストリームの誤りを修正する」ことの両方を教えているかどうかに注目しました。
当事者は、Diggsのコントローラーが符号化されたデータを取得してデータストリームを生成する機能を果たし、DiggsのECC検出・修正モジュールがそのデータストリームを処理して誤りを修正する役割を果たすことに合意しました。
しかし、請求項13の「デコーダ」制限を満たすために、それらの機能が単一のコンポーネントによって実行される必要があるかどうかについては意見が分かれました。
裁判所は次のように指摘しています。
Viasatは、Diggsの検索機能はDiggsコントローラによって行われ、Diggsの補正機能はECC検出および補正コンポーネントによって行われるため、両者は単一のデコーダによって行われるのではなく、異なるコンポーネントによって実行されていると主張しました。Western Digitalは、DiggsではECC検出・補正モジュール(125)がコントローラー(114)の一部であり、同じコンポーネントがデータ取得と訂正の機能を担っていると回答しました。
PTABは、当事者双方がDiggsのECC検出・修正モジュールがDiggsコントローラーに組み込まれていることに異議を唱えなかったことを指摘しました。したがって、委員会はDiggsコントローラーが組み込みのECC検出・修正モジュールとともに、制限13[c]および13[d]に定められた「デコーダ」に関連する2つの関連機能を果たしていると認定しました。
委員会は、Diggsの関連部分と請求項13の差は実質的な区別ではなく「意味的な違い(意味的な差)」にあたると結論づけました。
この点に基づき、委員会はDiggsの主張と別の先行技術の引用を組み合わせた上で、請求項1–11および13–23が明白であると認定した。
控訴審でViasatは、請求項13には「符号化されたデータを回収」し「誤りを修正する」「デコーダー」が必要であると主張しました。
連邦巡回控訴裁判所はこの主張を説得力がないと判断しました。裁判所は次のように説明しました。
Diggsの図1に示されているように、Diggsの復号機構であるECC検出・補正モジュール(125)はDiggsコントローラ(114)の一部です。このため、委員会はDiggsのコントローラーがデータストリームを受け取り処理し、請求項13で述べられたデコーダのすべての機能を果たすと認定しました。
裁判所は最終的に次のように結論付けました。
'347特許のコントローラーとデコーダの機能を果たすDiggs回路には重複がありますが、'347特許にはそのような重複が許されないことを示唆するものはありません。実際、前述の通り、'347特許の仕様書は、特許で請求されているシステムの構成要素、特にエンコーダ、デコーダ、コントローラーが、個別または集合的に「ハードウェアの適用機能の一部または全部を実行できるように適応された」複数の回路によって実装可能であることを明確にしています。
PTAB判決と連邦巡回控訴裁判所の支持を総合すると、明白性の争いにおいて裁判所はラベルを超えて先行技術の構造が実際にどのように機能しているかに注目することが多いという実用的な示唆を与えます。もし参照文でコントローラと組み込みのサブモジュールが協力して主張された機能を実行している場合、それらの機能が別名の「デコーダ」と呼ばれる単一のものに存在しなければならないという議論は通用しないかもしれません。フラッシュメモリやエラー訂正ソリューションを構築または評価する企業にとって、この事例は実装の柔軟性を念頭に置いて請求項を作成・レビューすることの価値を強調し、助成後の手続きで関連性の高い先行技術システムがどれほど密接に特徴づけられるかを予測する価値を強調しています。
