USPTOがコンピュータ生成インターフェースおよびアイコンの意匠特許保護に関する洗練された指針を発行

米国特許商標庁(USPTO)は 「コンピュータ生成インターフェースおよびアイコンに関連するデザイン特許出願の審査に関する補足ガイダンス 」を公表しています。2026年3月13日付で、この指針は保留中および新規提出の設計申請に適用され、コンピュータ生成設計の審査においてより実用的な枠組みを提供します。

背景

意匠特許は、製造品の装飾的な外観、すなわち機能ではなく製品や製品関連品の視覚的デザインを保護します。長年にわたり、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)やアイコンの保護を求める申請者は、 35 U.S.C. § 171に基づく製造品要件を満たすために、図面にディスプレイ画面、モニター、電話、または類似のハードウェアを描写しなければなりませんでした。

この方法はしばしば不必要な製図の複雑さをもたらし、投影インターフェース、ホログラム、仮想現実や拡張現実システムなどの新しい技術にきれいに対応できなかった。新しい指針は、請求されたデザインが適格な製造品に結びついているという法定要件を維持しつつ、申請者により大きな柔軟性を与えています。

USPTOの決定

このガイダンスは法令を変更するものではありません。

むしろ、審査員が主張するコンピュータ生成設計が適格な製造品に向けられているかどうかを判断する方法を精緻化します。

特に、USPTOはすべてのアプリケーションに対し、図面内に物理的な画面や機器を描写するコンピュータ生成インターフェースやアイコンを要求しなくなった点です。タイトル、請求項、および全体的な開示が設計がコンピュータ、コンピュータディスプレイ、またはコンピュータシステム向けであることを明確に示している場合、図のハードウェアの輪郭なしに第171条を満たすことができる。

また、投影型、ホログラフィック型、バーチャルまたは拡張現実の設計にも触れています。これらのデザインは、明確にコンピュータ関連の記事に結びつき、単なる一時的または無体化された画像でなければ、該当する場合があります。

USPTOはまた、申請者が未請求の対象物や環境を示すために破線を使用できることを確認しましたが、すべてのデジタルデザイン申請で破線が必須ではないとしました。

ガイダンスが試験慣行を変える方法

これは裁判所の決定ではなく機関の指針であるため、より有用な問いは、USPTOが現在どのように審査官にこれらの申請を評価させるよう指示しているかです。実用的な点が4つ特に印象に残ります。

  1. 申請書全体が評価されます。 審査官は、請求されたデザインが製造品に結びついているかどうかを判断する際に、タイトル、請求、仕様、図面を一緒に考慮するよう指示されます。
  1. タイトルやクレームの文言は慎重に選びます。 このガイダンスは、「コンピュータディスプレイ用のアイコン」や「コンピュータシステム用のインターフェース」といった表現が、関連する製造品を十分に識別できることを確認しています。
  1. 法定の制限は引き続き維持されています。 このガイダンスでは、製品タイのないフリーフローティング画像の主張は認められていません。設計は依然として第171条に基づく適格製造品でなければなりません。
  1. 新しい技術はより明確に扱われます。 この指針は、投影型、ホログラフィック型、仮想現実や拡張現実の設計について明確に扱っており、従来の試験実践ではあまり明確に扱われていなかった。

実務的な影響/企業が今すべきこと

意味のあるデジタルデザイン資産を持つ企業は、設計特許戦略を速やかに見直すべきです。多くの申請者にとって、新しい指針はより明確な数値、より規律ある請求提出、そして従来の起草慣習に根ざした回避可能な異議申し立ての減少を支持するかもしれません。

実際的には、企業はGUI、アイコン、プロジェクション、没入型インターフェースに関する保留中および予定中の申請書類の両方をレビューすべきです。タイトルや主張は、関連する製造品を正確に特定するために慎重に作成されるべきです。柔軟性は重要ですが、それでも規律ある申請書作成に依存しています。

また、デザイン、プロダクト、知的財産の各チーム間で早い段階で調整を行うことも重要です。インターフェースがデバイス、ディスプレイ、環境間でどのように機能するかを反映したファイリング戦略は、今や実装しやすくなる可能性があります。同時に、出願人は新規性、非自明性、十分な開示など、残りの意匠特許保護要件を満たさなければなりません。

AR、VR、自動車ディスプレイ、ウェアラブル、空間コンピューティングの製品を開発する企業にとって、この指針は特に重要です。従来の長方形画面には表示されない視覚的特徴が、ユーザー体験や製品の差別化を形作ることが多いものを保護するより明確な道筋を提供します。

デジタル製品設計に多額の投資をする企業にとって、この指針はデザイン特許戦略が技術とともに進化すべきだという有益なリマインダーとなります。企業は現在の申請手続きを見直し、タイトルやクレームが関連する製造品を正確に特定しているかを確認し、保留中または将来の申請が請求されたデザインをより的確に提示することで恩恵を受けるかどうかを検討すべきです。慎重なドラフト作成は依然として重要ですが、現代のインターフェースの保護への道筋はより明確になりました。

カテゴリー: 特許