第11巡回区控訴裁判所がDISHによる非許可アラビア語ストリーミングサービスに対する著作権勝ちを認める
米国第11巡回控訴裁判所は、アラビア語テレビ番組の無許可インターネット再送信に関する紛争において、DISH Network LLCの著作権判決を支持しました。この判決は、メディア、ストリーミング、コンテンツ配信企業にとって実務的なポイントを強調しています。すなわち、保護されたコンテンツがインターネットベースのサービスを通じて米国の顧客に収集・暗号化・配信された場合、排他的な配信権は依然として強制力を持ち続けます。
背景
DISHは、21チャンネルで放送される特定のアラビア語番組の配信および公開の米国独占権を保有しています。控訴は、DISHがアラブ首長国連邦のメディア企業MBC FZ LLCと結んでいた契約に焦点を当てており、同社はそのうち5つのチャンネルを提供していました。
2016年6月、MBCは米国著作権局に4件の視聴覚作品を登録しました。著作権登録は、登録作品が有効かつ登録者の所有であるという推定を生み出し、異議申し立てを受ける可能性があるため重要です。
被告のGaby Fraifer、Tele-Center, Inc.およびPlanet Telecom, Inc.は、UlaiTVやAhlaiTVなどのサービスを運営していました。裁判所によると、これらのサービスは米国の顧客がDISHの許可なしに、また支払いもせずにセットトップボックスを通じてDISHの保護されたアラビア語チャンネルを視聴することを可能にしました。
この伝送過程には、2つの重要な技術的要素がありました。被告側はエンコーダーを使って番組をストリーミングに適したフォーマットに変換しました。また、コンテンツ配信ネットワーク(CDN)という分散型サーバーも利用しており、オンラインコンテンツをエンドユーザーにより近づけてストリーミングの信頼性を向上させました。
DISHは2016年にフロリダ中部地区連邦地方裁判所に訴訟を起こしました。地方裁判所は所有権問題に関するDISHの要約判決を認め、侵害に関する裁判官審理を行い、恒久的な差止命令を出し、法定損害賠償金60万ドルに加え弁護士費用および費用を命じました。
裁判所の判断
第11巡回区控訴裁判所は地方裁判所の判決を全面的に支持した。裁判所は、被告らのDISHの著作権所有権、MBCからDISHへの権利移転、侵害認定、いくつかの裁判判決に対する異議を退けました。
裁判所は法的結論を新たに審査し、地方裁判所に委ねることなく問題を新鮮に検討しました。この判決は、第一審裁判所が明確かつ確固たる誤りを犯したかどうかを問う敬意ある基準である事実認定の有無を審査した。
- 所有権確認判決: DISHはMBCが登録作品を所有し、関連権利がDISHに移転されたことを確立しました。
- 侵害判決を肯定した:証拠は、被告がエンコーダーの使用を通じてDISHの排他権を直接侵害したという認定を支持しました。
- 肯定された救済策: 恒久的な差し止め命令、60万ドルの法定損害賠償金、弁護士費用、費用はそのまま維持されました。
裁判所の論理
- DISHはMBCの著作権登録に頼ることができた。 被告側は、DISHが作品の正当な所有権を証明していないと主張しました。第11巡回区控訴裁判所はこれに異議を唱えました。UAE法を適用し、裁判所はこれらの作品が適切に集合的作品として扱われ、MBCの登録が所有権を支持すると結論づけました。
- MBCからDISHへの移管は執行に十分でした。 裁判所は、DISHが米国での独占的配給権および公演権を有しているという地方裁判所の結論を覆す根拠は見出せなかった。パブリックパフォーマンスとは、デジタル送信を含む著作権作品を一般に示したり送信したりすることを指します。
- エンコーダーの証拠だけで直接侵害を証明できた。 直接侵害とは、当事者が著作権者の独占的権利を無断で侵害する場合を指します。第11巡回区控訴裁判所は、被告側のエンコーダーの運用が独立して侵害認定を支持していると判断し、CDN理論が責任を支持するかどうかを判断する必要はないと判断しました。
- 地方裁判所の事実認定は明らかに誤りではありませんでした。 被告側は、PayPalおよびWHOISの記録がドイツおよびフロリダ州タンパに設置されたエンコーダーを運用していることを証明できないと主張しました。第11巡回区控訴裁判所は全記録を検討し、被告がエンコーダーを操作したという地方裁判所の判断に明確な誤りはないと判断しました。
コンテンツおよびストリーミング企業にとっての実務的な影響
この判決は、著作権の執行が従来の放送の境界で止まるわけではないことを思い出させてくれます。独占配信権を持つ企業は、保護された番組をキャプチャし、インターネット配信用に変換し、米国の顧客にストリーミングするサービスに対してその権利を行使できるかもしれません。
権利者にとって、この判決は明確なライセンス契約、完全な著作権登録、そして無許可サービスの運用方法を示す技術的証拠の価値を強調しています。エンコーダー、サーバー、支払い記録、ドメイン、顧客アクセスに関する証拠は、侵害システムを誰が支配していたかを証明する際に重要になることがあります。
ストリーミングプラットフォーム、デバイス流通業者、IPTVプロバイダー、再販業者にとって、この訴訟は米国で番組へのアクセスを提供する前に、コンテンツ権利の出所と範囲を確認する必要性を強調しています。企業はライセンスチェーンを文書化し、第三者コンテンツのフィードを監査し、外国産コンテンツに関する非公式な保証に頼ることは避けるべきです。
