連邦巡回裁判所、X線拡大事件で特許委員会を覆す
連邦巡回控訴裁判所は、げっ歯類の臓器を画像化するためのX線ビームの使用を記述した科学論文で予想されたように、カールツァイスが投影倍率を組み込んだX線イメージングシステムに対する特許請求項が無効であることを証明できなかったという特許審判委員会(PTABまたは委員会)の決定を覆しました。
この事件は 、Sigray, Inc. v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc. です。
ツァイスは、投影倍率を組み込んだX線イメージングシステムを主張する米国特許第7,400,704号を所有しています。
裁判所が説明したとおりです。
X 線技術は、肉眼では見えない内部構造の視覚画像を生成するために長い間利用されてきました。典型的なX線プロセスには、(1)X線ビームを生成するX線源、(2)サンプルを透過するビーム、および(3)透過ビームを受信する検出器が含まれます。検出器が受信した情報は、画像の生成に使用されます。
問題の特許には、生成された画像を拡大する投影倍率として知られるメカニズムがこのプロセスに組み込まれています。
シグレイは、米国特許商標庁(USPTO)に、その特許のすべての請求項の 当事者間 審査を求める請願書を提出しました。
クレーム1は次のように述べています。
X線イメージングシステム、以下を含む。以下を含む投影X線ステージ:
発散X線ビームを生成するX線源。そして
サンプルと相互作用した後、X線ビームを光信号に変換するためのシンチレータ。
光学ステージには以下が含まれます。
検出器;そして
シンチレータの光信号を検出器にイメージングするための拡大レンズ。
前記 投影X線ステージの倍率は1〜10倍 であり、前記光学ステージの倍率は5倍以上である。
裁判所によって強調が追加されました。
委員会の前で、Sigrayは、請求項1はJorgensenとして知られる先行技術の参考文献によって予期されたものであると主張しました。
委員会は、異議を唱えられた請求項の少なくとも1つが特許性がない合理的な可能性を示していると判断し、Sigrayの請願を認めました。
控訴審で、連邦巡回控訴裁判所は、「すべての請求制限が単一の参照内で開示された場合にのみ、請求が予想される」と指摘した。
裁判所は次のように説明しています。
ヨルゲンセンは、X線ビームを使用してげっ歯類の臓器を画像化することを説明した科学論文です。これは、X 線源を使用して X 線ビームを生成し、検出器によって受信される前にサンプルを通過するシステムについて説明します。…ヨルゲンセンは、サンプルとソースの間に長い距離を提供し、サンプルと検出器の間の距離を短くすることで、投影倍率に関連する懸念を軽減しようとしています。…さらに、ヨルゲンセン氏はコリメーションとして知られるプロセスに言及し、「コリメートされたX線ビームは、ビームが光源からスキャナーのシールドカバーに通過するときに、鉛で包まれた真鍮管によってシールドされる」と説明しています。
Jorgensenが、投影倍率の制限を除き、請求項1のすべての制限を明示的に開示したことに異論はなかった:「投影X線ステージの倍率...1回から10回の間。」
委員会の推論を見て、裁判所は次のように述べた。
私たちは、少量の倍率を除外するために「1から10の間」と解釈されたと結論付けます。これはエラーでした。常に、クレームの言語はその範囲と意味を支配し、本質的な証拠が反対の結論を強制しない限り、クレームの言語は、発明時に熟練した職人の使用においてそれらの言葉に与えられた意味を持ちます。
したがって、裁判所は、請求項1、および請求項3および4に関する委員会の決定を覆しました。
