連邦巡回控訴裁判所:小切手の預託は特許にとって抽象的すぎる

連邦巡回控訴裁判所は、ハンドヘルドデバイスを使用して小切手を預けるという考えに向けられた特許請求項は抽象的であり、したがって特許性がないと認定し、地方裁判所の略式判決の判決を覆しました。

この事件は 、ユナイテッド・サービス・オートモービル・アソシエーション対PNC銀行N.A.である。

USAAは、「デジタルカメラ処理システム」と題された'638特許を所有しており、これはリモート小切手預金技術に向けられています。

裁判所が説明したとおりです。

USAAは、高品質の小切手画像キャプチャを保証するために専用の小切手スキャナーを必要としていた初期のリモート小切手預金システムを改善したいと主張しています。'638 特許は、顧客が携帯電話などの個人のモバイル デバイスを使用して小切手の写真を撮り、その画像を金融機関に送信することを想定しています。小切手画像が適切にキャプチャされ、小切手が入金に受け入れられる可能性を高めるために、特許では、光学式文字認識 (OCR) を使用して口座番号、ルーティング番号、小切手番号を読み取るなど、リアルタイムのエラー チェック手順を実装し、結果の画像がコンピューターベースの小切手認識システムに十分な品質であることを確認します。

特許から主張された唯一の請求項は、部分的に次のように述べています。

顧客が顧客のハンドヘルドモバイルデバイスを使用して小切手を預け入れることができるシステム、顧客の指紋を表すデータを使用して顧客を認証するように構成されたシステム、以下を含むシステム:

ダウンロードしたアプリ、銀行に関連付けられたアプリを含む顧客のハンドヘルドモバイルデバイスで、顧客のハンドヘルドモバイルデバイスに次の手順を実行する原因となります。

顧客に小切手の写真を撮るように指示する。

顧客のハンドヘルドモバイルデバイスのディスプレイを使用して、顧客が小切手の写真を撮るのを支援する。

写真を撮るための向きについて顧客を支援する。

ワイヤレスネットワークを使用して、顧客のハンドヘルドモバイルデバイスから写真のコピーを送信し、モバイル小切手入金のために小切手を提出します。

USAAは、主張された特許の侵害でPNCを訴えた。証拠開示後、両当事者は、クレームが35 U.S.C. § 101に基づく特許適格であるかどうかについて、略式判決を求める反対申し立てを提出しました。

地方裁判所は、USAAの略式判決の申し立てを認め、主張されたクレームは抽象的なアイデアに向けられていないため、§101に基づく特許適格であると結論付けました。

連邦巡回控訴裁が説明するように

第101条は、「新しく有用なプロセス、機械、製造、または物質の組成、またはそれらの新しく有用な改良」について特許を取得できると規定しています。35 USC § 101。しかし、重要な例外があります:「自然、自然現象、抽象的なアイデアは特許の対象外です」、なぜなら、これらの「科学技術作業の基本的なツール」を特許付与によって結びつけることは、イノベーションを妨げるリスクがあるからです。

裁判所は、「主張された請求は、ハンドヘルドモバイルデバイスを使用して小切手を預けるという抽象的な考えに向けられている」と判示した。

裁判所が指摘したとおりです。

私たちは以前、情報収集、「人々が頭の中で通過するステップ、または数学的アルゴリズムによって、それ以上のことなく」情報を分析し、情報の収集と分析の結果を提示することに向けられた主張は、「抽象的なアイデアの領域内」に該当すると判断しました。

裁判所はまた、請求に記載されている小切手預金プロセスは「汎用デバイス(ハンドヘルドモバイルデバイスなど)によって従来の方法で実装される日常的なプロセスである」と指摘した。

また、裁判所は、「それ以上のものを伴わない単なるコンピューターベースの実装では、特許適格な主題に向けられたクレームを行うのに十分ではない」と述べた。

裁判所はこう言った、

この請求は、銀行や小切手を預ける人々によって従来実行されてきた日常的なデータ収集と分析のステップ、つまり小切手の確認、関連データの認識、エラーのチェック、および結果データの保存を引用しています。

裁判所は、これらの日常的な手順を実行するためにハンドヘルドモバイルデバイスを追加しても、請求が抽象的でなくなるわけではないと述べた。

USAAは、「消費者向けデバイスで小切手の入金を実現するには、極めて自明ではないアルゴリズムの開発が必要だった」と主張した。

それは無関係だと裁判所は述べた。

これらのアルゴリズムは、クレームまたは明細書には見つからず、クレームは、システム がどのように構成されているか を示さずに、「顧客を認証する」、「エラーをチェックする」、「モバイル小切手預金を進めることができることを確認する」ように「構成された」システムを引用しているだけです。

裁判所は、この主張は次のように述べた。

ハンドヘルドモバイルデバイスを使用して小切手預金プロセスを改善するという 概念 を[のみ]提供していますが、これは特許適格な主題に向けられたクレームをレンダリングするには不十分です。

また、「コンピュータアプリケーションを使用している際のユーザーエクスペリエンスを向上させることは、それ以上なければ、コンピュータ機能の向上に向けられた主張をレンダリングするのに十分ではありません。」

裁判所はまた、 Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208, 216 (2014)における米国最高裁判所の判決に基づき、この請求項には抽象的なアイデアを特許適格出願に変換するのに十分な進歩性の概念が欠けていると結論付けました。

裁判所は、「基本的な実践または抽象的なプロセスを改善する」ために「コンピュータを単なるツールとして呼び出す」ことは、他の方法では抽象的な主張を非抽象的なものにするものではないと指摘した。

したがって、裁判所は、ステップ2の下での特許適格性を裏付ける進歩性のある概念はないと結論付けました。

私たちの前例は、日常的または従来の活動のコンピューターを介した実装では、独創的な概念を提供するのに十分ではないことは明らかです。

裁判所は言った、

この主張は、日常的な画像キャプチャ、OCR、およびデータ処理の手順にすぎず、これらはすべてよく知られ、日常的なものでした。…ハンドヘルドモバイルデバイスの使用は「抽象的なアイデア自体を主張するにすぎない」ため、クレームにハンドヘルドモバイルデバイスを含めることは、進歩性の概念を追加するものではありません。さらに、モバイルデバイスは一般的なハードウェアの一部です。USAAは、独創的なコンセプトは、特殊な小切手スキャナーではなく、顧客のモバイルデバイスにこれらの手順を実装することであると主張しています。

しかし、裁判所は、「そのような実施は独創的ではない」と述べた。

裁判所はこう言った、

技術的な改善はありません - この請求は、銀行の顧客にとってリモート小切手預金プロセスをより簡単かつ便利にするシステムを引用していますが、すべて従来の方法で動作しているため、テクノロジーの機能に根本的な変更はありません。また、ハンドヘルドモバイルデバイスを使用して小切手を預けるための技術の開示もありません。我々は、クレームを抽象的なアイデアの特許適格な出願に変換する進歩性のある概念を欠いていると結論付けます。

カテゴリー: 特許