連邦巡回控訴裁判所は血液採取装置に関する紛争における侵害判決を支持しない

2026年3月6日の先例判決において、連邦巡回控訴裁判所は、Magnoliaの主張した血液採取装置の請求に対して、Krinに有利な侵害なしの判決(JMOL)を支持しました。JMOLは、法的に支持しない陪審員の評決を無効とする裁判後の判決です。また、裁判所は35 U.S.C. § 112(f)に基づくマグノリアの別特許に関する地方裁判所の請求解釈判断を支持しました。

背景

Magnoliaは血液培養検査における汚染を減らすことを目的とした血液採取装置に関する2件の特許を主張しました。マグノリアはデラウェア地区でクリンを訴え、クリンの血液採取製品が米国特許第10,039,483号および9,855,001号を侵害していると主張しました。

問題の製品は、最初の採血と検査に送られた部分を分けています。この設計の特徴は重要で、'483特許は「vent」と「seal」を主張していましたが、'001特許は「diverter」という用語を使っていました。地方裁判所は、機能請求項の条項を特許に開示された構造およびその同等物に限定するセクション112(f)の下で「逸脱者」を解釈しました。その後、当事者は'001特許の侵害がないことを合意しました。事件は'483特許の裁判に進み、陪審は侵害と判断しましたが、後に地方裁判所はJMOLに侵害なしを認めました。

裁判所の判断

  • 連邦巡回控訴裁判所は、35 U.S.C. § 112(f)に基づく手段プラス機能制限として、'001特許における「ダイバーター」の解釈を支持しました。
  • 裁判所はまた、陪審の侵害評決にもかかわらず、JMOLが'483特許の侵害を認めなかったことを認めました。
  • 裁判所は、地方裁判所は裁判後に請求の明白かつ通常の意味を明確にしたものであり、変更したのではないと判断しました。

裁判所の判断

  1. 別々の請求条件は別々の構造を必要とすることがあります。 裁判所は「a seal member」と「a vent」の両方を引用した請求文言に焦点を当てました。請求項がそれらの要素を別々に列挙し、「そして」で結びつけていたため、裁判所は通常の解釈では異なる構造が必要であり、両方の役割を果たす単一の構成要素が必要ではないと判断しました。
  2. 裁判後の明確化は、請求の意味を変えない限り許容されます。 マグノリアは、地方裁判所がJMOLに関する判決で新たな構造を導入したと主張しました。連邦巡回控訴裁判所はこれに異議を唱えました。地方裁判所は判決後に請求を書き換えたのではなく、その明白かつ通常の意味に既に内在していたものを明確にしたと判断しました。
  3. 機能請求文言は第112条(f)の下で依然として脆弱なままです。 裁判所は、'001特許における「ディバーター」は十分な構造を認めず、したがって第112条(f)に該当すると認めました。これにより、請求項は明細書に開示された構造および同等物に絞られ、被告製品はこれらを満たしていませんでした。

実務的な示唆:企業が今すべきこと

この判決は、特許の結果が一見控えめな起草の選択肢に左右されることを浮き彫りにしています。特許権者は、別途記載された請求項要素が後に別々の構造を必要とすると解釈される可能性があるかどうかを検討すべきです。この問題は、被告製品が1つの部品を使って複数の機能を同時に行う場合に決定的なものとなることがあります。特に医療機器やライフサイエンス分野の特許を作成する企業は、自らの請求項や仕様が意図されたすべての実装範囲を支持していることを確認すべきです。

侵害リスクを評価する企業にとって、この事件は裁判前後の規律ある請求分析の価値を強調しています。また、第112条(f)の継続的な重要性も強調しています。十分な構造的意味を欠く機能的言語は、請求の範囲を狭め、執行戦略や自由度分析に直接的な影響を及ぼします。

カテゴリー: 特許