連邦巡回控訴裁判所は、Masimo特許紛争における特定のApple Watch輸入品に対するITC排除命令を支持
米国連邦巡回控訴裁判所は、血中酸素機能を備えた特定のApple Watchモデルの輸入を禁止する国際取引委員会(CTC)の決定を支持しました。この判決は、関税法第337条に基づく限定的な排除命令を維持し、Masimoが侵害、適格な国内産業、そして主張された請求の有効性を確立したことを確認しました。
接続された医療製品やウェアラブル製品の設計、輸入、商業化を行う企業にとって、この判決はITCが輸入品に関する特許紛争の強力なフォーラムであり続けていることを思い出させる重要なものです。また、試作および開発段階の証拠が、米国の大規模な投資および特許実行活動に関連している場合、国内産業の要件を支持する可能性があることも明確にしています。
背景:Apple Watchの血液酸素特許とITC事件
2020年9月、Appleは血液酸素機能を備えたApple Watch Series 6を発売しました。2021年6月、マシモとセルカコールはITCに訴え、Appleがウェアラブル血液酸素測定技術に関する特許を侵害する時計を輸入・販売したと主張しました。
Masimoは非侵襲的なモニタリング技術で知られる医療技術企業です。問題となっている特許は、米国特許第10,912,502号および10,945,648号であり、一般的には、発光器や光検出器を用いて組織を通じて生理学的指標(血中酸素飽和度を含む)を推定する使用者が着用する装置に関するものです。
ITCの調査の結果、委員会は第337条の違反を認定しました。第337条は、特許侵害を含む不公正行為に関連する輸入をITCが阻止できる連邦貿易法です。委員会は 限定的な排除命令を発し、侵害製品の米国への輸入を禁止しました。
連邦巡回控訴裁判所の判断
連邦巡回控訴裁判所は控訴審で提起された主要な問題すべてについて委員会の判断を支持しました。行政手続法の実体証拠基準を適用し、裁判所は記録が国内産業、侵害、有効性、起訴の遅れに関するITCの認定を支持し、Appleの主張はいずれも覆すに値しないと結論づけました。
- 侵害が認められた: ITCはAppleが主張したApple WatchモデルがMasimoの主張する制限を満たしていると認定する可能性があります。
- 国内産業は次のように確認しました: マシモの試作機と開発実績は、米国の業界での展示を支持する可能性がある。
- 有効性の裁定が確認されました: AppleはITCの自明性の却下と書面による説明文の異議申し立てを覆しませんでした。
- 起訴の遅延は却下された。記録 は特許を強制不能にするために必要な不合理な遅延の種類を示していなかった。
なぜ連邦巡回控訴裁判所がITCを支持したのか
1. 試作証拠は国内産業の要件を満たすことができます。 Appleは、Masimoの国内産業での発表は関連製品がまだ開発中であるため、あまりにも予備的すぎると主張しました。連邦巡回控訴裁判所はこれに異議を唱えました。委員会は、試作装置、試験、証人の証言、関連証拠に依拠して特許実務上の記事と米国の多額の投資を認定できると判断しました。この意見の側面は、製品が本格的な商業リリース前に反復開発サイクルを経る企業にとって重要となる可能性があります。
2. 有効性への異議申し立ては控訴で進展しなかった。 Appleは、主張された主張は明白であり、仕様書によって十分に裏付けられていないと主張しました。しかし裁判所は、ITCの結論を覆す根拠はないと判断した。その結果、主張された請求は排除命令の目的上依然として執行可能であった。
3. 検察側の遅延弁護は不十分だった。 起訴遅延は、特許請求の追求における不合理かつ説明のつかない遅延に基づく衡平法上の抗弁です。アップルは、マシモが特定の主張を提示するのにあまりにも時間がかかりすぎたと主張した。連邦巡回控訴裁判所は、特許を強制不能にするために必要な遅延の種類は記録に示されていないとITCの見解に同意しました。
4. 侵害の結論はそのまま維持された。 裁判所はまた、Appleの被告された時計デザインが主張された請求制限を満たしているという委員会の結論も支持しました。この判断により、機関に提出された製品に関する排除命令は維持されました。
ITC除外命令の後、企業は今後何をすべきか
この決定は、ウェアラブルデバイス市場をはるかに超えた実務的な意味を持ちます。第一に、ITCは輸入製品を米国市場から排除できるため、セクション337が特許執行メカニズムとして依然として有効であることを強調しています。単に事後損害賠償を認めるだけでなく、第二に、証拠記録が主張された特許に真の米国の工学、研究、開発が結びついている場合、プレマーマーシャル製品が国内産業の訴訟を支持する可能性があることを確認しています。
また、並行して再設計を行う取り組みの重要性も強調しています。排除命令が支持された場合でも、被申立人は命令外の修正製品を商業化しようとすることができます。実際には、控訴戦略、税関戦略、製品再設計を同時に進める必要があります。
- 輸入曝露を早期に評価し、どの製品、コンポーネント、ソフトウェア機能が関与しているかをマッピングしましょう。
- 非侵害、無効性、そしてあらゆる設計上の立場を支持する技術的記録を構築しましょう。
- 特許権者にとっては、たとえ開発が反復的であっても、米国の投資を具体的な特許実務用文書に結びつけてください。
- ITC戦略、税関戦略、再設計戦略を最初から調整します。
製品企業にとって、より広い教訓は単純明快です。控訴だけがビジネス解決策への道ではなく、排除命令が確定しても商業分析が終わるわけではありません。統合されたハードウェアおよびソフトウェアシステムに関わる紛争では、再設計作業が最終的なビジネス成果に大きな影響を与える可能性があります。
