連邦巡回控訴裁判所がソニー・コントローラー特許訴訟における非侵害判決を支持
2026年2月19日に下された先例判決で、連邦巡回控訴裁判所はPlayStationコントローラーおよびコンソールに関する特許訴訟において、ソニーの非侵害要約判決を支持しました。この判決は、特許訴訟当事者にとって重要な点を強調しています。すなわち、請求項が手段プラス機能形式で書かれる場合、特許権者は被訴製品が特許明細書に開示されたものと同じ構造、または同等の構造を使用していることを証明しなければならないということです。
本件はGenuine Enabling Technology LLC対ソニーグループコーポレーション事件(2024-1686年、連邦巡回裁判所、2026年2月19日)です。
背景
Genuine Enabling Technology LLCは、ソニーグループコーポレーションおよびSony Interactive Entertainment LLCに対して米国特許第6,219,730号を主張しました。この特許は一般的にコンピュータ入力デバイスに関するもので、複数の入力ストリームを単一のデータストリームに統合する方法を説明しており、これによりコンピュータはポートや処理チャネルなどの専用リソースを少なく使えるようになります。
GETはソニーのPlayStation 3およびPlayStation 4のコントローラーおよびコンソールを侵害で非難しました。GETによると、これらの製品のBluetoothモジュールは、ボタン入力と加速度計のデータなどのセンサー入力を同期させ、主張する主張を満たす形で行っています。
GETは2017年にデラウェア地区連邦地方裁判所に訴訟を提起しました。地方裁判所は後にSonyの要約判決を認め、侵害に関する裁判を必要とする真の事実関係の争いは存在しないと判断しました。控訴を受けてください。
裁判所の判断
連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所の非侵害の要約判決を支持しました。GETは、合理的な陪審員がソニーの被告製品が主張される「符号化手段」の制限を満たしていると判断するには十分な証拠を提示していないと判断しました。
裁判所は要約判決の判決をde novoで審査し、地方裁判所の結論を尊重することなく法的問題を再検討した。しかし連邦巡回控訴裁判所は、GETの侵害理論が要約判決を通過するには不完全であると認めました。
判決書はまた、GETが専門家証言の一部を除外したことに対して控訴したが、連邦巡回控訴裁判所の核心的な分析は、手段プラス機能制限の構造的同等性を示せなかったことに焦点を当てていると述べている。
裁判所の論理
重要な争点は、35 U.S.C. § 112(f)に基づく手段プラス機能形式で書かれた請求制限であった。簡単に言えば、この種の主張は特定の構造を名付けるのではなく、その要素が何をするかによって定義します。法律は、その請求項の文言を特許明細書および同等のものに開示した構造に限定しています。
本件では、当事者は「手段の符号化」が手段プラス関数の制限であると合意しました。仕様では対応する構造を図4Aの論理ブロック34と特定しており、これはデータストリームの同期および結合に使用される多成分回路でした。
その細部は重要だった。文字通りの侵害を立証するために、GETはソニーの製品が同じ機能を果たしていることだけでなく、告発された構造が開示された構造と同一または同等であることを示す必要がありました。この文脈で、裁判所は被告製品が実質的に同じように機能しているかどうかに焦点を当てた。
連邦巡回控訴裁判所は、GETの証明が不十分だったのは、専門家が論理ブロック34の多くの要素を考慮していなかったためだと判断した。しかし、専門家は開示された構造の一部に分析を絞り込み、なぜ省略された要素が無視されるのかを十分に説明しませんでした。
意見書は、特許明細書が信号生成、変換、選択、保存など複数の要素を含む多段階の同期プロセスを記述していることを強調しました。GETの侵害事件はその全体の構造に意味のある対応をしていなかったため、裁判所は分析を決定的と判断しました。
連邦巡回控訴裁判所はこの規則を次のように要約しました。手段プラス機能制限は、仕様書に記載された構造「およびそれに相当するもの」をカバーするものである。また、文字通りの侵害には、被告の構造物が同一の機能を果たし、開示された構造と同一または同等であることが求められることを改めて強調しました。
実務的な示唆:企業が今すべきこと
この判決は、手段プラス機能請求がケースを狭めるだけでなく、拡大することもできるという有益な示唆を与えます。特許権者にとって、この意見は、被告製品を単なる高レベルの機能だけでなく、完全な開示構造にマッピングする必要性を強調しています。特許が詳細な回路、プロセス、またはアーキテクチャを特定している場合、侵害理論はその詳細に直接対処すべきです。
被告侵害者にとって、本件は早期決定的動議の指針を示しています。主張される請求項が手段プラス機能の文言に依拠している場合、被告は特許権者の専門家が侵害理論を明細書に開示された対応する構造全体に結びつけているかどうかを検証すべきである。
特許リスクを評価する企業は、クレームの解釈や専門家戦略を早期に見直すべきです。ソフトウェア、電子機器、または複雑なシステムに関わる場合、仕様書の構造の詳細は結果を決定することがあります。
- セクション112(f)に基づく手段プラス機能の文言について主張された請求を審査してください。
- 仕様書に開示された対応する完全な構造を特定してください。
- 専門家の分析を開示された構造と一致させ、単に主張された機能だけでなく。
- 反対側の理論が重要な構造的要素を省略した場合、要約判決が可能かどうかを検討してください。
