第2巡回控訴裁、「アメリカン・ガール」人形事件で中国企業に人的管轄権を認める

米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、ニューヨーク州南部地区連邦裁判所が「アメリカン・ガール」人形の模倣品販売に関する著作権および商標権の請求を棄却した判決を破棄した。巡回控訴裁は、被告の中国企業がウェブサイトを通じてニューヨークの顧客に販売することにより、ニューヨーク州内でビジネスを展開しており、ニューヨークの裁判所はニューヨークのロングアーム法に基づき中国企業に対する人的管轄権を有すると判断した。

事件は アメリカンガール、LLC対ゼンブルカ事件.

裁判所が指摘したように、アメリカン・ガールは人形、人形絵本、人形アクセサリーの有名メーカーである。

2021年3月、アメリカン・ガールは中国企業のゼンブルカ社を提訴し、模倣品と商標権侵害を主張した。訴状には、被告のウェブサイトに掲載された人形の画像が原告のサイトの画像と同一であることが記載されていた。

ゼンブルカは対人管轄権の欠如を理由に訴状の却下を申し立てた。

管轄権はニューヨークのロングアーム法の2つの規定に基づいていた:C.P.L.R.。§ 302条(a)(1)および(3)(ii)である。

第302条(a)はこう規定している:

本条に列挙された行為に起因する訴因に関して、裁判所は、本人または代理人を通じて、非同居人またはその遺言執行者もしくは管財人に対して人的管轄権を行使することができる:

1. 州内で事業を行うか、または州内で物品もしくはサービスを供給する契約を結ぶ。

3.州外で不法行為を行い、州内の人または財産に損害を与えた場合。ただし、その行為に起因する名誉毀損を訴因とする場合を除く。

(ii)その行為が州内で結果をもたらすことを予期しているか、または予期すべきであり、かつ州間または国際間の商取引から実質的な収入を得ている[.]。

対人管轄権の根拠として、アメリカン・ガールは、ゼンブルカ社がニューヨーク在住の顧客を含む顧客が注文できる双方向ウェブサイトを運営し、顧客には注文の確認メールが送信されていたことを示した。これらの注文には、PayPalから注文の領収書が添付された電子メールが同時に送信され、そこには被告製品の発送先としてニューヨークの住所が記載されていた。

ゼンブルカの弁護士は、「その製品はウェブサイト上で販売されている。

しかし、原告が行った訴訟のための証拠提出命令は、被告が訴訟の送達を受けた2週間後に被告によって取り消された。

同地裁は、Zembrkaが偽造品とされる製品をニューヨークに発送したという証拠がなく、N.Y.C.P.L.R. § 302(a)(1)の「取引」の要件を満たしていないとして、申し立てを認めた。

控訴審で巡回控訴裁判所は、第302条は『単一行為法』であると指摘した。

たとえ被告がニューヨークに入国していなくても、ニューヨークでの1回の取引を証明するだけで、管轄権を発動するには十分である。ただし、ニューヨークでの被告の活動が意図的なものであり、その取引と主張されている請求との間に実質的な関係がある限りにおいてである。

第302条(a)(1)項では、「管轄権に関する審理は二重に行われる。第一の条項では、被告は州内で取引を行うのに十分な活動を行っていなければならず、第二の条項では、請求はその取引から生じていなければならない。

裁判所は、第302条(a)(1)の規定による事業の取引とは、「意図的な活動-被告がフォーラム州内で活動を行う特権を意図的に利用し、その結果、フォーラム州の法律の利益と保護を享受する何らかの行為-」を意味すると述べた。

巡回裁判所によれば

アメリカン・ガールが提出した証拠、および当裁判所におけるゼンブルカの弁護人による表明は、ゼンブルカが意図的にニューヨーク州内で活動を行う特権を利用し、その結果、取引を行ったことを確信させるものである。アメリカン・ガールは、ゼンブルカの顧客が被告のウェブサイトで偽造品を注文し、ニューヨークへ発送したことをもっともらしく主張した。この顧客はZembrkaから確認メールを受け取ったが、そのメールには顧客のニューヨークの発送先住所が記載されていた。発送が完了しましたらご連絡いたします。" と記載されていた。

アメリカン・ガールはまた、ニューヨークの発送先住所が記載された偽造品5点の領収書を含む、ニューヨークの顧客宛てのペイパルからの電子メールも提出した。

裁判所は、ゼンブルカ社が注文をキャンセルし、購入代金を顧客に返金したという事実は、302条(a)(1)が販売完了を要求していないため、この結論を変えるものではないと判断した。なぜなら、第302条(a)(1)は売買の完了を要求していないからである。

同裁判所は、「ロングアーム裁判管轄権は、......電子的な......手段を使って、ニューヨークで商取引を行おうとする営利行為者に対して適切に行使される」ことは明らかであると指摘した。......まさにゼンブルカがそうしたのである。われわれは、「ウェブサイトの双方向性は、ニューヨーク州司法管轄権に基づく対人管轄権の分析に有用である」と認識してきた。 302(a)(1) .... 被告がニューヨークで事業を行っているか否かの判断に役立つ限りにおいて"。

連邦地裁は、ゼンブルカが実際にニューヨークへ商品を発送したという証拠がなかったため、第302条(a)(1)に基づく取引を行っていないと結論づけた。この結論は誤りであると巡回控訴裁は述べ、第1条302(a)(1)は出荷を要求しているのではなく、取引を要求しているに過ぎないとした。

裁判所はまた、ゼンブルカに対する人的管轄権の行使が合衆国憲法のデュー・プロセス保護に合致するかどうかも検討した。

裁判所は言った、

この調査は通常2段階で進められる。各被告が裁判地国と最低限の接触を持っているかどうかの分析と、裁判権を行使することがフェアプレーと実質的正義に合致するかどうかの分析である。

ここで裁判所は、ゼンブルカとニューヨーク州との関わりが302条(a)(1)を満たすのと同じ理由で、最低限の接触要件も満たすと判断した。

裁判所は、裁判権の行使がフェアプレーと実質的正義に合致するかどうかの判断は、5つの要素に依拠していると指摘した:

  1. 管轄権の行使が被告に課す負担;
  2. 裁判を行う法廷国の利益;
  3. 便利で効果的な救済を得るという原告の利益;
  4. 論争の最も効率的な解決を得るという、州をまたがる司法制度の利益。
  5. 実質的な社会政策を推進するという、州が共有する利益。

裁判所は、ゼンブルカはニューヨークの顧客が注文して代金を支払う偽造品とされる商品を販売することで、法廷に連行される危険を冒していたと判断した。

また、裁判所はこう言っています。

ニューヨーク州は、海外からの模倣品の流入から同州の消費者と企業を保護するという、極めて強い関心を持っている。この利益は、外国人にこの州の裁判所で訴訟することを義務付けることによる潜在的な不便さに勝るものであると結論づける。

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