特許庁、AI支援発明のガイドラインを発表

米国特許商標庁(USPTO)は、人工知能(AI)による発明支援に関するガイダンスと事例を発表した。 発効は2月13日。

このガイダンスは、人工知能の安全、確実かつ信頼できる開発および使用に関する大統領令に基づくUSPTOの義務に関連するものである。

2019年8月、USPTOはAI支援発明の特許に関するパブリックコメントの募集を開始した。 とりわけ、USPTOは、自然人(すなわち、人間)がAI支援発明の構想に貢献できるさまざまな方法など、発明者性についてコメントを求めた。

カティ・ビダル商務次官(知的財産担当)兼USPTO長官は言う、

特許制度は、人間の創意工夫と、その創意工夫を市場性のある製品やソリューションに変換するために必要な投資を奨励し、保護するために開発された。 特許制度はまた、アイデアや解決策を共有することで、他の人々がそれを基に発展できるようにするインセンティブにもなっている。 このガイダンスは、人間の創意工夫とAI支援発明への投資を促進するために特許保護を与える一方で、将来の開発のために不必要にイノベーションを封じ込めることのないよう、バランスをとっている。 ガイダンスでは、イノベーションにおけるAIの活用を受け入れ、人間の貢献に焦点を当てることでそれを実現している。

ロイター通信はこう述べている、

米国の裁判所は、AIシステムが完全にAIによって生成された発明について特許を受けることはできないと判断しているが、人がAIの支援によってなされた発明について特許を受けることができる場合についてはまだ検討していない。

2023年4月、連邦最高裁判所は、コンピューター科学者スティーブン・ターラーが、自身の人工知能システムが生み出した発明に対する特許の発行をUSPTOが拒否したことに対する異議申し立てを却下した。

ロイターはこう説明している、

サーラーは、ミズーリ州セントチャールズを拠点とする先進的人工ニューラルネットワーク技術企業、イマジネーション・エンジンズ社を設立した。 ターラーによれば、彼のDABUSシステム(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentienceの略)は、飲料ホルダーと非常灯ビーコンのユニークなプロトタイプを完全に自力で作り上げたという。

下級審は、特許は人間の発明者にしか発行できないと判断していた。

USPTOは連邦官報で次のように説明している、

2020年4月22日、米国特許商標庁(USPTO)は、AIシステムであるDABUS(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)を発明者とする2件の特許出願を却下する決定を下した。 USPTOの決定は、現行の米国特許法では発明者資格は自然人に限定されていると説明した。 USPTOの決定は2021年9月2日、バージニア州東部地区連邦地方裁判所の判決で支持された。 控訴審において、連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)は、ターラービダル事件(以下ターラー事件)において、「発明者になれるのは自然人だけであり、AIはなれない」という判示を支持した。 具体的には、CAFCは次のように述べている。 35 U.S.C. 100(f) は、発明者を次のように定義している。 個人 共同発明の場合は 個人 発明の主題を発明または発見した者を総称していう。(裁判所は、最高裁判所の判例に基づき、法令で使用される「個人」という言葉は、議会が異なる意味を意図していることを示す何らかの表示がない限り、通常は人間を意味すると判断した。

ターラーはイギリス、南アフリカ、オーストラリア、サウジアラビアなど他の国でもDABUSの特許を申請したが、そのほとんどで却下された。

ターラーはまた、米国著作権局がAIが生成した芸術の著作権保護を拒否したことにも異議を唱えている。

USPTOの説明の通りです。

ガイダンスは......AI支援発明が分類上特許不可ではないことを明確にしている。 このガイダンスは、AIも貢献した場合に、イノベーションに対する人間の貢献が特許を取得するのに十分なほど大きいかどうかを判断する方法について、審査官や関係者に指示を与えるものである。 これは、既存の発明者制度の枠組みを基礎とし、人間が1つ以上のAIシステムの支援を受けて創作した発明について、特許または特許出願に記載すべき正しい発明者を決定するための指示を審査官と出願人に提供するものである。 これは、人間が発明に大きく貢献した発明については、特許による保護を求めることができるとしている。

このガイダンスが適用される仮想的な状況の例は、USPTOのAI関連リソースのウェブページに掲載されています。 AI関連情報ウェブページ .

例1は、リモコンカー用のトランスアクスルである。 USPTOは、2人の会社員がジェネレーティブAI(GAI)ツールに「自動車の模型用トランスアクスルの独創的なデザインを作成せよ」と一般的なプロンプトを提供した場合、AIが生成したデザインがそのデザインの特許出願でそのまま使用されたとしても、特許出願で発明者として名指しされるには、その人が発明に大きく貢献しなければならないため、これらの従業員は発明者として正しく名指しされないとしている。

ある人物が貢献した場合、その貢献は重要なものとみなされる:

  1. 発明の着想に何らかの重要な貢献をした、
  2. 完全な発明と比較した場合、その品質が取るに足らないものでない発明への貢献。
  3. 単によく知られたコンセプトや技術の現状を説明するだけではない。

しかし、USPTOは、従業員がGAIプロンプトを使って複数のアクスル設計を作成し、そのような設計を1つ作ってテストし、大幅に修正した例も示している。 その場合、従業員は特許出願の発明者として名を連ねることができる。

別の例では、従業員が車軸の設計に使用するGAIツールの作成とトレーニングを監督したリード・エンジニアは、車軸自体の発明者とは見なされない。

詳細はUSPTO Director's BlogのAIと発明ガイダンスに掲載されています:人間の創意工夫とAI支援発明への投資を奨励する

本ガイダンスに対するコメントは、連邦eRulemakingポータル(www.regulations.gov)を通じて提出することができるポータルから意見を提出するには、ホームページでドケット番号PTO-P-2023-0043を入力し、"Search "を選択する。 このサイトは、この訴訟案件に関連するすべての文書をリストアップした検索結果ページを提供する。 この文書に言及している箇所を探し、「コメント」アイコンを選択し、必要事項を記入の上、コメントを入力または添付する。 意見書は2024年5月13日までに受理されなければならない。

カテゴリー: 特許