特許出願中」が意味するもの

Patent Pending "の意味するところは何ですか?

「特許出願中」とは、米国特許商標庁(以下「USPTO」)に特許出願しているが、まだ特許が付与されていない製品また は加工技術に使用される用語です。 特許出願中であることを一般市民、企業、潜在的な侵害者に知らせ、特許が付与されれば将来的に特許権が発生することを期待するものである。 特許が付与されると、出願日に遡って優先権を主張することができ、その日から特許保護の権利を得ることができます。 つまり、その間にあなたの発明を侵害した可能性のある者は、あなたに対してロイヤルティ、損害賠償、差し押さえ、または差止の責任を負う可能性があるということです。

特許出願中」という言葉は、いつまで使用できますか?

この用語は、実際に特許出願がなされ、係属中であり、まだ特許が付与されていないか放棄された場合にのみ使用することができることに留意してください。 この用語は、それ自体に具体的な法的効力はありませんが、公衆に対する記述的表現であり、正確であることが必要です。

特許が付与された時点で初めて利益が発生する

発明者は、上記の要件を満たす製品やプロセスに「特許出願中」のスタンプを押すことはできますが、実際に特許が付与されるまでは、発明を保護することはできません。 特許出願中」というステータスだけでは、保護されないのです。 特許を取得すると、その発明が他の人に知られることになりますが、特許出願中は、誰かがその発明を模倣しても、救済措置を申請することができません。 これは、特許が発行されることで、出願日に遡って保護されるからです。 特許が成立しなかったり、特許が放棄された場合、優先日に遡って「特許出願中」の中間期をカバーする権利は発生しません。

誤解を避けるために言っておくと、特許が却下されたときに「特許出願中」と表示しても、発明を偽っていたとは見なされない。 ただし、拒否された場合は、そのようにマークし続けることはできません。 仮出願と仮出願でない特許出願の両方を指す。 ただし、仮特許出願から12ヶ月以内に非仮特許出願を行わない場合は、その用語の使用も中止しなければなりません。 12ヶ月以内に提出されない場合は、放棄となります。

Patent Pending "マークが有効な理由

これは、あなたの発明が特許出願されていることを他の人に知らせるための旗印を立てるようなものだと考えてください。 これにより、他の企業や発明家は、あなたが特許保護を受けるための道を歩んでいることを知ることができるのです。 侵害訴訟の可能性に直面した企業は、他人の特許で保護されるような発明に時間や資金を投入することを選択しないでしょう。 また、消費者にとっては、何か新しいことやエキサイティングなことを知らせる傾向があり、それは有益なことでもあるのです。 注意すべきは、特許出願に記載した発明をそのまま「特許出願中」とすることは問題ありませんが、その間に発明の変更を始めると、せっかく獲得した保護を失うことになるというニュアンスです。

義務ではありませんが、USPTOに出願する際に、USPTOから受け取ったシリアルナンバーと「patent pending(特許出願中)」という言葉を組み合わせることができます。 これは、より具体的に、競合他社に特許出願が確実に行われていることを知らせるものです。 製造番号とともに「特許出願中」と明記された製品の形で証拠を戒めることで、誰かがその発明に出願があることを知っていて故意にそれを侵害したというケースを強化することができるのです。 また、侵害者があなたの発明を「故意に侵害した」と立証できれば、侵害者は3倍の損害賠償責任を負う可能性があります。

さらに、その間に発明を模倣した競合他社に対して、特許の手続きが完了するまでその行為を停止するよう、差止命令を出してもらうことも可能です。 そして、実際に特許が成立すれば、公開時からの損害賠償を請求することができるかもしれません。

不正使用に対する罰則

特許出願がされていない、あるいは出願が放棄されているにもかかわらず、製品や発明に「特許出願中」と表示した場合は、公衆を欺く行為に該当します。 1回の違反につき最高$500の罰金となり、1回の違反で各ミスマークの物品を構成します。

特許プロセスをナビゲートするあなたのパートナー

発明者は、特許プロセスの各段階を慎重に検討する必要があります。 特許出願中」という言葉の使用(または誤用)は、一見単純に見えることが結果的に重要であることを示す良い例である。 経験豊富な弁理士は、あなたのビジネスを正しい目的地に導くために、そのプロセスをナビゲートします。

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