特許出願を最初に行う場所。米国か海外か

米国と他国の両方で特許を申請する予定であれば、前もって計画を立て、戦略的に考えることで、将来的な落とし穴を回避することができます。 特許出願にあたっては、米国の法律に従う必要がありますが、出願を希望する国際的な国々の法律も遵守する必要があります。

プランニング・ファースト - 正しい質問をする

いつ、どこで、何を申告するのかを決めるには、以下のようなポイントがあります。

  1. まず、どこで発明がなされたのか、言い換えれば、どこで発明活動が行われたのか。 米国で作られたものであれば、発明者は米国で特許出願をする必要があります。 発明が海外で行われた場合、発明者は発明が行われた国の要件を調べる必要があります。
  2. 第二に、発明者はどこの国の人で、どこに住んでいるのか。 米国を含む多くの国では、発明者の市民権または在留資格のいずれかについて特定の規則を定めています。 発明者の国籍が複数ある場合、状況はより複雑になります。
  3. 第三に、開示される主題は何か。 後述するように、35 U.S.C. 181に基づく秘密保持規定や輸出管理規制の対象となることもあるため、発明や情報の性質を分析することが重要です。

米国での出願と外国出願許可証の取得について

発明が米国でなされたものである場合、他国で出願する前に外国出願ライセンスを取得する必要があります。 多くの場合、外国出願ライセンスは、米国での特許出願と同時に自動的に付与されます。 さらに、次のような場合には、外国出願ライセンスが不要となる場合があります。

  • 発明が米国でなされなかったこと、または
  • 米国で出願してから国際出願するまでに6ヶ月を経過し、かつ、発明が秘密保持命令の対象になっていない場合に、外国特許を出願することになります。

秘密保持、輸出管理、および罰則について

特許出願のタイミングを認識し、必要なステップを確実に完了させることは、ビジネスゴールのための道をうまく進むために非常に重要です。 米国では、秘密保持義務の対象となる発明は、たとえその国で出願する目的であっても、他国と共有することができません。

このような機密保持の根拠となるのは、35 U.S.C. 181で、政府が財産的利益を有する発明について特許を付与したり、特許出願を公開することによって開示が国家安全保障に有害となる場合、その発明を秘密にすることを一般に規定しています。 ただし、特許庁長官による更新がない限り、1年を超えて秘密にしておくことはできない。 秘密保持命令に反して、故意に発明を公開したり、故意に外国で特許出願をした場合、厳しい罰金や懲役が課される可能性があります。

また、35 U.S.C. 181および184と同内容の輸出管理規制の対象にもなります。 発明が米国でなされ、出願しようとする日の6ヶ月前以降に出願された場合、または米国で出願されていない場合、外国に出願する前に第184条に基づく特許庁長官のライセンスが必要です。 第181条に基づき秘密保持命令がなされた場合、出願を他国に輸出したり、他国で出願したりすることはできません。 特許庁長官のライセンスは、外国出願の準備、出願、または出願の可能性と審査に関連する目的で外国への技術データの輸出を許可すると同時に、以下に定める様々な輸出管理規制を遵守するという2つの目的を兼ね備えています。

  • 国務省の国際武器取引規則
  • 商務省産業安全保障局輸出管理規則
  • エネルギー省の外国原子力活動への支援規定。

機微な核技術に関する技術データ、武器・弾薬・戦争用品に関する技術データは、上記の輸出管理規制の対象となります。 外国出願に含まれるデータのうち、完全に外国の技術データで構成されるものは、そのデータが外国の発明者に送られ、その発明者が米国で出願する場合には、輸出許可は必要ではありません。 重要なことは、米国で最初に出願すると、出願受領書またはその他の公式通知を取得した時点で、一般的に外国での出願のライセンスが含まれるということです。

発明を保護するためには、前もって計画を立て、正しい道を選択することが重要です。 最大の利益と世界的なカバレッジを得るためには、米国および国際的な出願に精通した経験豊富な特許弁護士に相談するのが最善です。

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