USPTO長官が食品スライサーの保留を取り消す
米国特許商標庁(USPTO)のKathi Vidal長官は、Weber, Inc.がProvisur Technologies, Inc.の特許の特定のクレームが特許不可能であることを証拠の優位性により証明したとした特許審判部(PTABまたはBoard)の決定を取り消し、差し戻した。
問題となっている特許第8,408,109号B2は、食品スライス機に関するものである。 具体的には、以下のような内容である:
食品スライス機用ローフ供給装置。 この装置は、中空シャフトによって駆動される第1コンベヤと、第2シャフトによって駆動される第2コンベヤを少なくとも備えている。 第2のシャフトは、独立して前記中空シャフト内で作動する。 中空シャフトと第2シャフトは独立した駆動源によって駆動される。 装置はまた、外径と凹部径を有する駆動ローラーによって駆動される少なくとも1つの下部コンベヤを含み、駆動ベルトは凹部径の周囲に接続され、コンベヤベルトは外径の周囲に接続される。 駆動ベルトは、第1コンベヤベルトによって画定された領域内で作動する。 本装置はまた、スライスステーションをローフ供給装置から分離するためのローフゲートも備えている。
本発明の利点は以下の通りである。
[食品スラブ、食品ベリー、食品パンのような様々な種類の食品は、様々な形や大きさで製造されている。 ハム、豚肉、牛肉、羊肉、七面鳥、魚など、さまざまな肉を使ったミートローヴがある。 フードローフの中の肉は、大きく砕いてもよいし、徹底的に粉砕してもよい。 これらのミートローヴには、さまざまな形(丸、正方形、長方形、楕円形など)があり、長さは6フィート(183cm)、あるいはそれ以上にもなる。 パンの横断面の大きさはかなり異なり、横断面の最大寸法は1.5インチ(4cm)と小さい場合もあれば、10インチ(25.4cm)と大きい場合もある。 チーズやその他の食品のローブには、組成、形状、長さ、横方向の大きさに関して、同じように大きな幅がある。
また、特許出願によれば
この組み合わせは、最小限の貫通部を持つユニボディ構造、二重の密閉式ドア・クロージャー、自己排水性のある傾斜面、衛生的な丸い密閉式調節脚の使用、自動くず除去コンベヤーの使用、衛生的な食品リフトとスイープ機構の構成により、食品衛生上の利点を提供する。
プロビサーは2022年、ウェーバー社が複数の食品スライサー特許を故意に侵害したとして、大規模な特許侵害訴訟で勝訴した。 2023年1月、裁判所は、ウェーバーの "体系的な違法行為は、ありふれた侵害者のそれを超えている "と指摘し、陪審員の損害賠償額を1,050万ドルから2,100万ドルに倍増させた。
Weber社は、同特許のクレーム1~17について当事者間審査(IPR)を請求した。
Weber社は、クレームは複数の先行技術文献の組み合わせに対して自明であるとして特許不許可と主張した。
プロビサーは、ウェーバーはこれらの文献を組み合わせる十分な動機を示すことができなかったと反論した。 当業界の当業者であれば、先行技術を組み合わせることはなかったであろうことを示す同時期の証拠書類」を提出したのである。
具体的には、プロヴィサーは次のように主張した。
[そして、「衛生は、'109特許の食品スライス技術を考慮すると、重要な考慮事項であった。
また、プロビサーは、109号特許の前に、「109号特許のクレームで具体化された機能の開発に成功した業界関係者はいなかった」という証拠を提出した。
実際、プロビサーはこう言った、
同時期の証拠はさらに、業界関係者が......。109号特許の特徴を備えたマシンを開発することは、技術的に高度であり、困難であり、コスト面で禁止されていると考えていた。困難であり、コスト面で禁止されていた。
ウェーバー社は、この証拠が、当業者であればウェーバー社が主張するような方法で両文献を組み合わせる動機付けはなかったという主張を裏付けるものであると主張した。
当業者」(POSITA)とは、当該技術分野における関連する通常の技術レベルを有する仮想的な人物のことである。 特許の対象となる技術(この場合は食品技術)において この場合は食品技術である。
POSITAはまた、次のように呼ばれることもある。
- 当業者(PHOSITA)。
- 当業者であれば(POSA)。
- 技術に長けている。
POSITAにとって発明が「自明」である場合、特許は付与されない。
Daiichi Sankyo Co., Ltd. v. Apotex, Inc., 501 F.3d 1254, 1256 (Fed. Cir. 2007)の判例で指摘されているように、POSITAの当技術分野における適切な通常の技術水準を決定する際、事実認定者は考慮することができる:
- 発明者の教育レベル
- 当技術分野で遭遇する問題の種類
- 先行技術 これらの問題に対する解決策
- 技術革新の早さ。
- 技術の高度化。
- 現場で働く俳優の教育レベル。
POSITAの技術レベルが関係するのは、以下のような場合である:
- 特許クレームの解釈
- 均等論に基づく侵害分析における特許クレーム要素と被告製品の比較
- 係属中または発行済みの特許クレームが、記述要件、実施可能要件、明確性要件を満たしているかどうかの評価。
そして、今回のように、
- 係属中または発行済みの特許クレームが、先行技術から見て自明であったかどうかを判断する。
ウェーバーはこの証拠排除の申し立てを提出し、これらの主張を支持するために引用された証拠書類の大半は連邦証拠規則では認められないと主張した。
審査委員会は、クレーム16を除き、異議申立クレームは特許不可能であると判断した際、異議申立書を引用も議論もしなかった。
プロビサーは、取締役会の決定に対する取締役審査を請求した。 と主張した:
[審査会の非特許性判断は、記録中の特許性を示す直接的証拠を「無意味なもの」として無視しているため、法的誤りおよび裁量権の逸脱に基づく。自明性の認定において、審査委員会は、特許権者が、クレームされた組合せを製造する際の多くの既知の課題が発明当時に業界で知られていたことを示す証拠など、非自明性の肯定的証拠を提出したことを認めた。 ...理事会はAPAに違反し、その裁量を濫用した。
Directorは、審査会が先行技術文献を組み合わせる動機付けに関する特許権者の主張を支持する証拠を取り上げなかったと結論づけた。
彼女はこう説明した:
審査会は、申立人の結合の動機の立証の十分性に関する特許権者の主張のほとんどを適切に検討したが、この点に関する、または申立人の関連する除外申立との関係で、特許権者の争点となる別紙を評価しなかった。 その代わりに、審査会は、「争点となった証拠に一切依拠しなかった」ため、申立人の除外申し立てを無効として却下した......その説明は、争点となった証拠に適切に対処していない。 審査委員会は、明細書が示唆するように、特許権者が提出した争いのある証拠を検討することなく、あるいはその証拠を除外することなく、結合の動機に関する特許権者の主張を拒絶することはできなかった。 クレームが自明であるとして特許不許可と判断した以上、審査会には、特許権者の適切に提出された証拠を検討し、対処するか、または、Petitionerの除外申立に基づき、展示物を除外する義務があった。
同局長は、これらの展示物を除外すべきか考慮すべきかを決定するため、理事会にこれらの展示物を取り上げるよう命じた。