A "が複数を意味するのはどんな場合か?

Aが1つ以上の意味を持つとき

米連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)は、特許審判部(PTABまたはBoard)が「a」という限定詞を、複数のサンプルの可能性を含むのではなく、単一のサンプルを意味するものと解釈したことに誤りがあったとして、当事者間審査(IPR)で採用されたクレーム解釈を覆した。

ケースはABS Global, Inc.対Cytonome/ST, LLC.である

Cytonome/STは米国特許第10,583,439号を所有しており、この特許はサンプル液に含まれる粒子(細胞や分子など)の処理に使用するマイクロ流体デバイスを記載し、特許請求している。

裁判所が説明したとおりです。

ある条件下で、1つの流体をマイクロチャネルに導入し、次に第2の流体を同じマイクロチャネルに導入すると、2つの流体は混合することなく「層流」、すなわち平行な層(例えば水平または垂直に整列している場合がある)を移動する。 ... "シース流 "は層流の一種で、粒子を含む "試料流体 "の層が、粒子を含まないシース流体の層によって片側以上で接している。

439号特許の独立請求項1は、サンプル流体を集束させるように構成されたマイクロ流体デバイスを請求している:

粒子処理装置と共に使用するためのマイクロ流体アセンブリであって、該マイクロ流体アセンブリは、以下を含む:

基板;

基板に形成された流路であって、該流路は

サンプルストリームを受け入れるように構成された注入口;
サンプル流を集束させるように構成された流体集束領域

(中略)。

この特許の明細書には次のような定義がある:

[本開示の目的上、「a」または「an」という用語は、1つまたは複数の実体を指す。 そのため、本明細書では、「a」または「an」、「1つ以上」および「少なくとも1つ」という用語を互換的に使用することができる。

ABS社は、439号特許のクレーム1、2、6、8、9の特許性について、35 U.S.C. §311-19に基づき、米国特許商標庁(USPTO)に当事者間審査(inter partesreview)を申請した。

USPTOが説明するように、当事者間審査とは、35 U.S.C. §102または103の下で提起され得る理由のみに基づいて、特許の1つまたは複数のクレームの特許性を審査するために審査会で実施される比較的新しい審判手続である。

合衆国法典第35編第102条に基づき、人は以下の場合を除き特許を受ける権利を有する:

  1. 請求された発明が、その発明の 有効出願日前に特許され、印刷物に記載され、又は公的に使用され、販売され、若しくは公衆に利用可能であった場合、又は
  2. その 請求項に係る発明が、第151条に基づき発行された特許、または第122条(b)に基づき公開された、もしくは公開されたとみなされた特許出願に記載されており、その特許または出願において、場合により、他の特許または出願の名称が記載されている。 発明者 であり、事実上 の有効出願日 クレーム発明。

合衆国法典第35編第103条に基づく、

の特許を取得しました。 にかかわらず、請求項に係る発明を取得することができない。 請求項に係る発明が102条に規定されるように同一に開示されていない場合、その相違点 請求項に記載された発明と先行技術は、請求項に記載された 発明が 属する技術分野における通常の知識を有する者にとって、請求項に記載された発明が全体として請求項に記載さ れた発明の 有効出願日前に自明であったであろうようなものである。

当事者間レビューのプロセスは、第三者(特許の所有者ではない者)がどちらか遅い方の後に申し立てを行うことから始まる:

  1. 特許付与または再発行特許発行から9ヶ月後、または
  2. 付与後レビューが開始された場合は、付与後レビューの終了。

当事者間審査は、異議申立を受けた少なくとも1つのクレームに関して申立人が勝訴する合理的な可能性があることを示すことにより、開始することができます。

ABS社は、3つの先行技術文献に基づき、クレームは先見性及び/又は自明性により特許されないと主張した。

「先取り」とは、特許請求される発明の先行発明や他者による開示、あるいは特許出願前の発明者自身の開示を指す。

「自明性」とは、関連分野の通常の知識を有する者であれば、容易に発明を行うことができることを意味する。

(コーネル・ロー・スクールが指摘するように、非自明性の客観的指標として考えられるのは、商業的成功、発明に対する当初の懐疑、長年の問題を解決できなかった他者の実証などである)。

PTABは申立を受理し、ABS社は異議申立されたクレームのいずれについても特許不成立であることを示さなかったと判断した。

審査委員会は、1つの先行技術文献がクレームの限定事項の1つ、具体的には「流体集束領域」要素の「サンプルストリーム」を開示していなかったため、ABS社は争われたクレームのいずれも特許性がないことを証明できなかったと判断した。 審査委員会は、クレーム解釈の問題として、クレーム1の「サンプルストリーム」の文言は単数のみの意味を有し、複数のストリームやスプリットストリームを許容するものではないと判断した。

審査委員会はまた、クレーム1が単一のストリームのみを要求し、分割されたストリームを排除するというクレーム解釈に基づき、ABS社の自明性の異議申し立てを却下した。

ABSは訴えた。

CAFCは、ABSの主な主張である、異議申立されたすべてのクレームに共通する限定事項のクレーム解釈に誤りがあったという点で、ABSの主張に同意した。

裁判所は次のように指摘しています。

問題となっている具体的な請求項の文言は、「サンプル流を集束させるように構成された流体集束領域」である。 定冠詞 "the "の使用は、"the sample stream "というフレーズが先行詞として以前の言語を参照していることを意味する。 先行詞は、直前の限定詞における「サンプル・ストリーム」であり、その限定詞の単数形のみか複数形可かの意味によって決定される。 つまり、"a sample stream "が複数を許容する意味を持つのであれば、"the sample stream "フレーズも複数を許容する意味を持つのである。

クレーム構成分析では、複数を許容する意味が支持された。

まず、'439特許のクレーム1のような「少なくともオープンエンドの "comprising "クレームでは」、「対象を名指す名詞の前に "a "または "an "を使用する」場合、文脈がそうでないことを十分に示さない限り、そのフレーズは「"one or more"」を意味すると解釈される必要がある。

第二に、本明細書には次のように記載されている:「本開示の目的上、'a'または'an'という用語は、その実体の1つ以上を指す。そのため、'a'または'an'、'1つ以上'および'少なくとも1つ'という用語は、本明細書において互換的に使用することができる。"

裁判所は言った。

この定義は、"a "または "an "に関する "one or more "の一般規則の適用可能性を否定するのではなく、むしろ補強するものである。 この原則は、狭い例外を除き、「明細書がクレーム用語の意味を指示している場合、『発明者の辞書的知識が支配する』」という辞書的原則をももたらす。

従って、裁判所は一部を破棄し、取り消し、差し戻した。

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