連邦巡回控訴裁判所はVOIP特許請求の拒否を明白なものとして認める
連邦巡回控訴裁判所は、米国特許商標庁(USPTO)がEstech Systems IP LLCの特許における音声・インターネットプロトコル(VOIP)電話システムの品質改善に関する請求項を明白かつ特許不可と正しく認定したと、特許審判控訴委員会(PTAB)の判決を支持しました。
異議を唱えている主張は、音声情報を優先することでVoIP電話システムのサービス品質を向上させる方法に関するものです。これらの手法は「ピークトラフィック負荷時にマルチメディアトラフィックの優先度を付与」し、「必要に応じてマルチメディアトラフィックの帯域幅を増加させること」を目的としています。
請求項29は控訴に関連するほとんどの問題を代表し、次のように述べています。
ハブ、ハブに接続されたマルチメディアサーバー(「マルチメディアサーバー」)、ハブに接続された 電話 、電話を介してハブに接続されたワークステーション、そしてハブに接続されたデータサーバーからなる情報処理システムにおいて、以下の手順から成る手法があります:
ワークステーションから電話へデータを転送し、ワークステーションから送信されたデータはデータサーバーへの送信用にアドレス指定されます。
電話とマルチメディアサーバー間の音声情報の通信、
また、通信段階で音声情報の転送速度を上げるために、ワークステーションから電話に送信されるデータを十分に制限し、さらにマルチメディアサーバーから電話が受信する音声情報の量を監視するステップも含みます。
(中略)。
2021年、Cisco Systems, Inc.は特許請求項29–41の エクスパルテ 再審査を要請しました。
審査官は、先行技術の文献引用がChiuとBustiniの組み合わせによって、これらの請求項に影響を与える特許性に関する重大な新たな問題を提起すると判断し、特別再審査の要請を認めました。
裁判所は、Chiuが主張されたほぼすべての機能を含むシステムを開示しており、「ネットワーキング分野でよく知られた衝突回避メカニズム」と組み合わせて使用可能であると指摘しました。
しかし、Chiu自身はBustiniによって開示された制限データを開示していません。
審査官は2022年に、ChiuおよびBustiniに対して特許不可かつ明白な請求項29–41を最終却下しました。
Estechは審査官の決定を委員会に控訴し、2024年に審査官の異議申し立ての却下を承認しました。
まず、Estechは、委員会が請求項29–41に登場する「電話」という請求項用語を誤って解釈したこと、そして正しい解釈の下ではChiu事件で「電話」の必要機能は開示されていないと主張した。
裁判所は、Estechの提案された解釈によれば、主張される「電話」にはダイヤルインターフェース、スピーカー、マイクが備わっていなければならないと指摘した。
しかし、特許自体では「IP電話」または「電話装置」を「IP電話技術を用いてマルチメディアトラフィックを通信できるあらゆる装置、装置、システムなど」と定義しています。
特許仕様書は「争われている用語の意味を示す唯一の最良の指針である」と裁判所は述べ、 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1315 (Fed. Cir. 2005)を引用し、請求されている「電話」は仕様書自体の定義に含まれていない要素を要求するとは解釈できないと述べた。
いずれにせよ、裁判所はチウがダイヤルインターフェース、スピーカー、マイクを備えた電話を開示したという委員会の判断に誤りはないと認めた。
第二に、当事者は「電話」が「ワークステーション」とは別の装置であることに合意しました。
Estechは、Chiuの電話は彼のコンピューターと別物ではないと主張し、委員会はそれを主張する「ワークステーション」にマッピングした。委員会は、チウの「IP電話周辺機器」の一例が「ハードウェアベースの電話装置」であり、「独立したIP電話クライアントデバイス」であり、コンピュータとは別であると認定しました。
したがって、裁判所は、チウが主張した「電話」を開示しているという結論に誤りはないと判断した。電話は主張された「ワークステーション」とは別である。
第三に、Estechは提案された先行技術の組み合わせが、請求項29から35の制限、すなわち「ワークステーションから電話へ送るデータを十分に制限し、音声情報の転送速度を上げること」を要求している点を開示していないと主張しました。
Estechは、主張されるスロットリングは電話に送られる音声情報の量を監視することに基づいていると主張しました。
しかし裁判所は、特許請求項は請求されるスロットリングがこの音声情報に基づいていることを要求していないと述べました。
裁判所は言った、
「通信段階で音声情報の転送速度を上げるためにワークステーションから電話へ十分なデータを制限し、マルチメディアサーバーから電話が受信する音声情報を監視する」方法があれば、「十分に制限」は満たされます。
これに対し、裁判所は、特許の他の請求項には、特定の種類のデータを監視することに基づく制限を明示的に含んでいると述べました。
エステックは口頭弁論で、ブスティーニがキュー内の音声情報を監視していることを認めた。
また、委員会は特許審査官の「Bustiniは受信される音声データの量を監視し、より高い優先度を割り当てている...」という見解に同意しました。その結果、混雑やバーストトラフィックの発生時に音声データレートが増加します。」
したがって、裁判所は提案された組み合わせが「十分に制限する」制限を開示しているという委員会の結論に誤りはないと認めた。
第四に、Estechは、委員会が「十分に制限する」制限に関して、通常の熟練職人はChiuとBustiniを組み合わせる動機や、2つの先行技術を参照を組み合わせることで成功を期待する合理的な期待を持たず、そのような組み合わせはChiuの運用原理に違反すると誤って判断したと主張した。
裁判所は、Estechの「結合動機」の主張が、 仮想的に BustiniをChiuに物理的に組み込むこと、すなわち部品、送信機、受信機を攻撃していると認定しました。
しかし、裁判所はこう言った。
自明性の基準は「参照の総合的な教えが、その分野の通常の技術を持つ者に示唆したであろうこと」であり、「二次的な参照の特徴が一次参照の構造に物理的に組み込まれるかどうか」ではありません。
裁判所は、委員会が「チューとブスティニは音声伝達の遅延を避ける重要性を認識している」と認めたと指摘しました。
チウは自社のシステムが「ネットワーク技術でよく知られている」交通制御機構を採用可能であることを明らかにし、ブスティニはそのような「音声を優先するよく知られた混雑制御機構を開示しており、発明当時の熟練職人にはすぐに分かったであろう」と裁判所は述べています。
したがって、裁判所は合併動機や合理的な成功期待に関する委員会の根底にある事実認定に誤りはないと認めた。
裁判所はまた、エステックの残りの主張も退け、判決を支持しました。
