特許庁、AI発明の適用資格を拡大

米国特許商標庁(USPTO)の最近の行動やUSPTO長官ジョン・スクワイアーズの発言から、USPTOは人工知能(AI)に関する発明を歓迎する姿勢を示すでしょう。

USPTO控訴審査パネル(ARP)によるEx parte Desjardins控訴2024-000567(2025年9月26日判決 )の判決は、AI発明の特許適格性を明確にしました。

USPTOの説明の通りです。

この判決において、控訴審査パネル(ARP)は、委員会の§101に基づく新たな却下理由を覆し、問題となった請求項は人工知能(AI)技術の改良を反映していると判断しました。ARPの判決は、これらの請求項が特許対象であると説明し、連邦巡回控訴裁判所の Enfish 判決を指摘しています。この判決は、多くのコンピュータ技術の進歩が「その本質上、特定の物理的特徴によって定義されるのではなく、論理的な構造やプロセスによって定義される可能性がある」と指摘しています。 Enfish, LLC 対 Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1339(連邦巡回裁判所 2016年)。ARPの判決はさらに、問題となっている請求項が§103の下で却下されていることを説明し、§§102、103、112が特許保護をその適切な範囲に限定するための伝統的かつ適切な手段であることを示しています。

Desjardins事件では、特許出願番号16/319,040は機械学習モデルの訓練に関するものです。特許審理・控訴委員会(PTABまたは委員会)は、本出願の具体的な請求項を却下しました。

ARPは次のように指摘しました。

35 U.S.C. § 101は「新しく有用なプロセス、機械、製造、または物質の組成、またはその新しく有用な改良を発明または発見した者は、その特許を取得できる」と規定しています。しかし、第101条には「重要な暗黙の例外が含まれています。すなわち、自然法則、自然現象、抽象的な考えは特許対象ではない」ということです。 株式会社アリス Pty. Ltd.対CLSバンクイントル事件、573 U.S. 208,216(2014年)(Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. 576, 589 (2013)を引用)。

特許審査手続きマニュアル(MPEP)は、USPTOが§101に基づく特許適格対象の請求項に該当するかどうかを評価する際に踏む手続きを説明しています。

ARPは次のように説明しています。

このプロセスは、ステップ1で請求された標的が4つの法定発明カテゴリー(すなわち、プロセス、機械、製造、または物質の組成)のいずれかに該当するかどうかを判断することを指します。MPEP § 2106.03を参照してください。Aliceの二部構成枠組みに沿って、ステップ2は請求が司法的例外、すなわち抽象的な概念、自然法則、または自然現象に向けられているかどうかを識別する二部構成のテストであり、その後請求の追加要素が創造的な概念を提供するかどうかを評価するためのものです。すなわち、彼らが述べられた司法例外よりも「著しく多く」を提供するかどうか(ステップ2B;MPEP § 2106.05参照)です。

また

ステップ2Aは二本柱の調査です。「第一条目は、請求項が抽象的な概念、自然法則、または自然現象を引用しているのかを問う。」§ 2106.04(II)(A)(l)を問う。「プロング2は、請求項が司法例外を実務的な適用に統合する追加の要素を引用しているかを尋ねています。MPEP § 2106.04(II)(A)(2)です。プロング1の調査で司法的例外が認められた後に、プロング2の調査、そしてステップ2Bに進みます。

もしプロング2において、請求全体が司法的例外に該当しない場合、適格性分析は終了します。

デジャルダン事件については、ARPが説明した通り、

独立した請求項1は「計算...、パラメータの複数性の可能な値に対する事後分布の近似」と引用しています。独立請求項18および19も同様の制限を述べています。控訴 Br. 20-21(請求申請)。新たな却下の領域に入るにあたり、委員会は少なくともこの制限は数学的計算、数学的概念、すなわち抽象的な考えを提示していると判断しました。

委員会は「控訴人の請求項1、18、19において、司法例外を実務的適用に統合した可能性のある追加の要素(または要素の組み合わせ)は見当たらない」と判断しました。

控訴人はこれに反対し、「請求項には『コンピュータの機能の改善、または他の技術や技術的分野の改善』を反映する追加の要素が記載されている」と主張した。

具体的には、控訴人は独立請求項1の一定の制限を特定し、「請求対象は、連続的な学習要件を削減し、連続訓練を通じてタスクのパフォーマンスを維持することで、継続的な学習やモデル効率の課題に対応することで、従来システムに比べて技術的改善をもたらす」と主張しました。

ARPも同意しました。

10月31日に開催されたアメリカ知的財産法協会の年次総会 で、スク ワイアーズ局長はAI関連発明の特許適格性に関する追加の指針が今後発表されると約束しました。

スクワイアーズは言った。

エンフィッシュ 判決は、コンピュータデータ構造の改良を特許対象と認めたものです。少なくともDLは究極のデータ構造であり、15年以上の歴史を持つ技術です。したがって、再設計は100(b)条の下で新たな用途とみなされます。そして、正しく主張され支持されたAIは、 Enfish のコインの裏表に過ぎません。

Ex parte Desjardins事件では、この主張は「新しいタスクを連続して効果的に学習しつつ、以前のタスクに関する知識を保護する」ための機械学習モデルの改良に関するものでした。しかし、これはデジャルダン取締役会によって自動的に抽象化されていた――正しいことをしようとしたのだ。決して彼らを責めているわけではありません。単に指針がなかったのです。でも、信じてください、すぐにそうなるでしょう。資格は単純に見る人の目に任せるものではありません。そして、それは私の監督下では決してありません。

私の任期中に達成したいことが一つあるとすれば、それは特許庁への扉を変革的な技術に大きく開かせることです。結論として、適格性を得るには何を重視すべきかを知っておく必要があります。では、これらすべての後に私たちが探しているものは何でしょうか?

それが第三の柱です:何かもっと深いもの。 アリスメイヨー が私たちに探すべき何か、もっと特別なものを探すように言っている。革命的な技術がもたらす再設計の成果物。技術の改良や応用。システムがアーキテクチャを変えるとき、情報の流れ方も変わります。単に何をするかだけでなく。だからこそ、AIや分散型台帳の革新は周縁的なものではありません。彼らは適格性の中心的な存在です。資格は建築に従います。技術が基盤を再配線し、周囲のすべてを再設計したとき、発明が始まるのです。

カテゴリー: 特許