連邦巡回控訴裁判所、ITCの判決は狭すぎると発言
連邦巡回控訴裁判所は、US Syntheticが所有する多結晶ダイヤモンド化合物に関する国際貿易委員会(ITCまたは委員会)の決定を覆しました。
この事件は 、US Synthetic Corp. v. International Trade Commission です。
US Synthetic Corp.(USS)は、SF DIAMOND CO., LTD.などが、USSの特許のうち5つを侵害したとされる特定の製品の輸入、輸入のための販売、および輸入後の米国内での販売に基づいて、19 U.S.C. § 1337(セクション337)に違反したとしてITCに苦情を申し立てました。これらの特許のうち、この控訴で争点となったのは、米国特許第10,508,502号の1つだけです。
'502特許は、多結晶ダイヤモンドコンパクトとして知られる組成物の一種を主張しています。
裁判所が説明したとおりです。
多結晶ダイヤモンドコンパクト(PDC)は、多結晶ダイヤモンドテーブル(ダイヤモンドテーブル)を基板に接着した組成物です。ダイヤモンドテーブルは合成多結晶ダイヤモンドから作られ、基板はコバルト超硬合金のような超硬金属複合材料から作られています。
PDCは、穴あけ工具や機械加工装置などに使用されます。USSは、石油・ガス掘削用の多結晶ダイヤモンドカッターのプロバイダーです。
ITCは、特許技術の無許可コピーを米国に持ち込むことで特許を侵害したとされる中国企業に対して、第337条の調査を開始した。
ITCが指摘しているように、
米国国際貿易委員会が実施する不当輸入(別名第337条)調査には、輸入品による特許侵害や商標権侵害の申し立てなど、知的財産権に関する請求が含まれることがほとんどです。これらの調査では、実用特許と意匠特許、および登録商標とコモンロー商標の両方が主張される可能性があります。登録著作権の侵害、マスク作品や船体のデザイン、企業秘密やトレードドレスの不正流用、なりすまし、虚偽の広告など、輸入製品を含む他の形態の不正競争も主張される可能性があります。
第337条の調査で利用できる主な救済策は、侵害輸入品の米国への輸入を停止するよう税関に指示する排除命令です。
この特許は、主張されたクレームが主に特許不適格な自然現象に向けられていることに基づいて異議を申し立てられました。
ALJは、主張された主張は「明らかに自然界には見られない物質の組成を引用している」と判断した。
USSは、「ダイヤモンド同ダイヤモンドの高度な結合」を示し、ダイヤモンドテーブルを浸出させることなく金属触媒の量を減らしたPDCを作成しました。
特許では、「[ダイヤモンドテーブル]の物理的特性は、[ダイヤモンドテーブル]の特定の磁気特性を測定することによって決定できる」と開示されています。
委員会は、'502特許の特定のクレームは侵害されており、35 U.S.C. §§ 102、103、または112の下で無効ではなく、USSは国内産業要件の経済的側面を満たしていると判断しました。
しかし、ITC行政法判事(ALJ)は、主張されたクレームは、35 U.S.C. § 101の抽象的なアイデアの例外に違反しているため、特許に不適格であると判断しました。
第101条は、「物質の新しく有用なプロセス、機械、製造、組成、またはそれらの新しく有用な改良を発明または発見した者は、その特許を取得できる」と規定しています。
米国最高裁判所は、「抽象的なアイデアを含む特定のカテゴリーの主題は、§101に基づく特許保護の対象にはなりません」と判示しました。
裁判所は、「抽象的なアイデアのカテゴリーは、それ自体のアイデアは特許性がないという長年のルールを体現している」と指摘した。
しかし、裁判所が説明したように、
最高裁判所はまた、「あるレベルでは、すべての発明は、自然法則、自然現象、または抽象的なアイデアを具体化、使用、反映、依存、または適用します。…したがって、発明は、単に抽象的な概念を含むからといって、特許の不適格になることはありません。」
ALJは、PDCの磁気特性は単に意図しない「[製造プロセスの]結果または影響」であり、したがって抽象的であると判断し、「因果関係は非常に緩く一般化されているため、主張されている制限は副作用にすぎないように見える」と述べた。
したがって、ALJは、クレームには進歩性の概念が欠けており、したがって§101の下で特許は不適格であると判断しました。
連邦巡回控訴裁判所はこれに同意せず、次のように述べた。
我々は、'502特許の主張されたクレームは抽象的なアイデアに向けられていないと結論付ける。むしろ、クレームは、その構成要素(すなわち、ダイヤモンド、コバルト触媒、基板)、特定の寸法情報(すなわち、粒子サイズ、ダイヤモンドテーブルの横方向の寸法)、および定量化された材料特性(すなわち、保磁力、比透磁率、および比磁気飽和度)によって定義される物質の特定の非抽象的な組成(PDC)に向けられており、それによって材料特性はダイヤモンドテーブルの構造と相関し、それによって熟練した人にさらに情報を提供します主張されているPDCが何であるかについての職人。
磁気特性に関しては、裁判所は、「[特許]明細書は、請求された磁気特性が請求されたPDCの構造的側面とどのように相関するかを説明している」と述べた。
また:
特定の磁気飽和度は、熟練した職人にPDCの物理的特性についても知らせます。特に、「[ダイヤモンド表]に存在する金属溶媒触媒の量は、[ダイヤモンド表]の測定された比磁気飽和度と相関している可能性があります」と、「[a]比磁飽和度が比較的大きいほど、金属溶媒触媒が比較的多いことを示します。」
裁判所は次のように判断しています。
委員会は、主張された主張が「...希望の磁気...仕様は、ダイヤモンド同ダイヤモンドの結合の強化から導き出される可能性があると仮定しています。」
また、裁判所は次のように指摘した。
引用された特性と請求された組成物の構造的詳細との間の精度に対する委員会の明らかな期待は、§101の目的には厳しすぎます。
裁判所は言った、
ここで開示された関係は、特許請求がアイデアの特定の実装に向けられているのか、それとも単にアイデア自体に向けられているのかを法律の問題として確認しようとしている§101には十分です。委員会の主張に反して、引用された材料特性とPDCの構造との間に完全な代理は必要ありません。
裁判所は、'502特許の主張されたクレームは抽象的なアイデアに向けられていないと結論付け、したがって、'502特許の主張されたクレームは§101の下で不適格であるという委員会の結論を覆しました。