連邦巡回控訴裁判所は、特許差止命令に関するX(Twitter)の申し立てを認める


連邦巡回控訴裁判所は、現在「X」として知られているソーシャルメディアウェブサイトを運営するTwitter, Inc.による、特許侵害紛争における仮差止命令を得ようとするVidStreamの試みに対する下級裁判所の棄却に対する略式肯定の申し立て を認めました

前の 順序で説明したように、

原告のYoutoo Technologies LLCは、特許侵害を理由にTwitterに対してこの訴訟を提起しました。Twitterは、規則12(b)(6)に基づき、特許が 35 U.S.C. § 101に基づく特許性のない主題を対象としていると主張し、棄却に動いた。 ... 裁判所は最終的に却下する動議を認めました。 ... その後、やや複雑なプロセスが続きました。TwitterがPatent Trial and T審判部(Patent Trial and Appeal Board)に当事者系レビューを申請しました。最終的に、IPR手続きはYoutooに有利に解決されました。 ... そんな中、Youtooは破産に陥った。破産手続き中に、VidStreamは訴訟中の特許の権利を取得しました。

VidStreamは非実施エンティティ(NPE)です。つまり、特許の対象となる製品を製造していません。

第101条 は、特許は「物質の新しく有用なプロセス、機械、製造、または組成物、またはそれらの新しく有用な改良」について取得できると述べています。

「コンピュータ関連技術のすべての改善は本質的に抽象的である」のではなく、「単に従来のコンピュータ部品をよく知られたビジネス慣行に追加するだけ」という主張に対して、裁判所は「コンピュータは単にツールとして呼び出される」ため、抽象的な考えに向けられていると判断しています。

争点となっている2つの特許は、米国特許第8,464,304号(以下「'304特許」)と8,601,506号(以下「'506特許」)です。第304号特許は、「ユーザーからビデオデータを収集し、そのビデオを所望の形式に変換し、変換されたビデオをディストリビューターに配布する」ためのコンテンツ作成および配布システム(「CCDS」)を扱っています。

今回の命令は、VidstreamがX/Twitterがソーシャルメディアプラットフォームでユーザー生成動画を配信するのを止める差し止め命令を求めたことに対応したものだった。

VidStreamは、「本件の地方裁判所には、VidStreamが確立した進行中の侵害を超える追加の損害を要求する裁量がまったくなかった」という主張に基づいて、差止命令を認めることを下級裁判所が拒否したことに異議を唱えました。

CAFCは次のように述べた。

VidStreamの主張は、eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 393 (2006)における最高裁判所の判決と明らかに矛盾しており、特許侵害の文脈における差止命令による救済の申立てを決定する際に、そのような「広範」かつ「カテゴリー的なルール」を否定した。

2011年、連邦巡回控訴裁判所は、以下の事件で次のように述べました。 ロバート・ボッシュLLC対パイロン・マニュファクチャリング・コーポレーション 、659 F.3d 1142「eBayは回復不能な損害の推定を放棄した」および「特許が有効で侵害されていることが判明した場合に差止命令が通常発行されるという我々の一般規則を廃止する」。

eBayの判決以前は、特許所有者が「例外的な状況がない限り」特許侵害の認定後に差止命令を得ることは比較的容易でした。

eBayでは、最高裁判所は、差止命令を認めるかどうかを決定する際に、衡平法の伝統的な原則が適用されたと判断しました。さて、特許権者の原告は、特許発明の不正使用または販売に対する差止命令を得るために、以下を示さなければなりません。

  1. 取り返しのつかない傷害を被ったこと、
  2. 法律上の救済措置(金銭的損害賠償など)が不十分であること、
  3. 苦難のバランスをとることは、差止命令の付与に有利に働くこと、そして
  4. 公共の利益は、仮差止命令の付与によって「損なわれない」と。
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