連邦巡回控訴裁リモートワーカーによる特許裁判のサポート
米連邦巡回控訴裁は、連邦地 区内に居住する遠隔地の労働者は裁判地法を満たすことができるとし て、不適切な裁判地に基づく原案の却下または移送を連邦裁判所に 要求するマンダム令状を申請する請願を却下した。
COVID-19の流行で "在宅ワーク"(WFH)がブームになっています。 ピュー・リサーチ・センターによると
COVID-19の大流行から約2年、主に自宅で仕事ができると答えた米国の労働者のおよそ10人に6人(59%)が、すべてまたはほとんどの時間を自宅で仕事しています。 ピューリサーチセンターの新しい調査によると、これらの労働者の大多数(83%)は、オミクロンの変種が米国で普及し始める以前から在宅勤務をしていたと答えています。 これは、在宅でできる仕事を持つ人の71%が、すべてまたはほとんどの時間を在宅で仕事をしていた2020年10月から減少したことになりますが、それでもコロナウイルスが発生する前に頻繁にテレワークをしていたと答えた23%よりはるかに高い数値を示しています。
で In re Monolithic Power Systems, Inc.ベルパワー社は、モノリシック社が特定のパワーモジュールをOEM(相手先ブランド製造)やその他の販売業者、自社の電子機器に使用する顧客に販売しており、ベルパワー社の特許を侵害しているとして、テキサス州西部地区連邦地方裁判所に提訴しました。
テキサス州西部地区は、特許弁護士が新たに訴訟を起こすのに好んで使用する地区です。 ロイター通信によると、同地区のある判事(元特許訴訟官)は、"特許を巡って訴訟を起こすことで収益を上げる、いわゆる「パテントトロール」に過度に優しいと言われる政策や、特許原告に自分の裁判所で訴訟を起こすよう勧誘していると言われ、一部で批判を受けた "という。
モノリシック事件の裁判所が指摘したとおりです。
Monolithic は、28 U.S.C. § 1406(a) および連邦民事訴訟規則 12(b)(3) に基づき、デラウェア法人として、28 U.S.C. § 1400(b) の意味における西部地区に「居住」していないことを主張し、裁判地の欠如を理由に却下または移送することを申請した。§ また、裁判地を支持するために訴状で特定された西部地区のフルタイム遠隔勤務の従業員4人の自宅は、Monolithicの「通常かつ確立された事業所」を構成するものではないとした。
連邦地裁はこの申し立てを却下し、Monolithicは連邦巡回控訴裁に異議を申し立てた。
連邦巡回控訴裁は連邦地裁の意見に同意し、次のように述べた。
Monolithic が西部地区で Monolithic の地元 OEM 顧客をサポートするために従業員を勧誘した歴史と、それらの従業員の自宅に維持されている実験装置と製品の範囲と種類。
そんな社員の一人が、自宅で
オシロスコープ2台、電源4〜5台、電気負荷2台、ロジックアナライザー、はんだごて、マルチメーター、ファンクションジェネレーター、マイクロコントローラーのサンプル3〜5個、MOSFET、オペアンプ5個、コンパレーター10〜15個、インダクター20個、デモボード50個とモノリシック社の機材が相当量あった。
また、裁判所はこう言っています。
モノリシックは、「一般的なホームオフィスにはない」その装置を、「ボーン氏が仕事の一環としてテストと検証を実施するためだけの目的」で提供しました。
1人の裁判官は「Monolithicはテキサス州西部地区に通常かつ確立された事業所を有していない」と主張し、反対意見を述べた。
Monolithicは、従業員の自宅のいかなる部分も所有、リース、または支配しておらず、これら4人の従業員に雇用条件としてテキサス州西部地区に居住すること(継続)を要求しておらず、自宅を営業場所として記載または宣伝していません。
このWFH時代に会場法がどのように進化していくのか、興味深いところです。