連邦巡回控訴裁デュアルアクセスロック特許は無効
連邦巡回控訴裁は、ニューヨーク東部地区が下した、デュアルアクセスロック特許は35 U.S.C. § 101に基づき不適格な主題を主張しているため無効であるとの略式判決を支持しました。
第10条 何人も、新しく有用な方法、機械、製造、または物質の組成、あるいはそれらの新しく有用な改良を発明または発見した者は、本号の条件および要件に従って、そのために特許を受けることができる。
特許が成立するために「新しい」という要件は、しばしば「新規性」の要件と呼ばれる。
特許出願日以前、または出願人が先の特許出願の優先権を主張している場合はその優先日以前に公知であった場合、発明は新規ではなく(「新規」)、したがって特許性はない。 新規性要件の目的は、先行技術が再び特許になることを防ぐことである。 車輪の再発明」という言葉があるように、人は常に「車輪を再発明」しているのかもしれません。
この2つの特許訴訟は、David Tropp氏の米国特許第7,021,537号と第7,036,728号をめぐるものです。 裁判所が指摘するように、一つの主張がある。
コンビネーションロック部分とマスターキーロック部分を持つ二重アクセスロックを消費者が利用できるようにし、荷物検査官がマスターキーで開けることができるように印をつけ、その荷物検査官が印をつけたバッグを開ける必要がある場合にそのキーを使って開けることを検査機関と合意し、その荷物を検査対象として消費者に販売する方法が記載されています。
連邦地裁が述べたように、このクレームは
は、手荷物検査用の二重アクセスロックを使用し、販売するための基本的な手順を説明するものであり、長年の基本的な経済慣行と人間活動の組織化方法です。
連邦巡回控訴裁は、このクレームはダブルロックという抽象的なアイデアに向けられたものであるとした。
トロップは、自分のロックは「特別」だと主張した。 しかし、裁判所が指摘するように
クレーム(あるいは明細書)には、「特別な」ロックにするためにロック機構にどのような物理的変更を加えるかという「技術仕様や具体的な改良」は見られず、・・・この不在は、トロップ氏が指摘した「特別なロック」の「一般性」や他の詳細を「強調」するだけである・・・。
Troppは、クレーム1が"(異なるロック機構を有する様々なロックに対応する)均一なマスターキーを有する新規な物理ロックの作成 "に向けられたものであると主張した。
しかし、裁判所はこう言った。
この主張は、101条に基づく適格性に関わる少なくとも2つの実質的な問題を提起する。すなわち、クレームは、適切に解釈すれば、マスターキーロック部分の鍵が異なるコンビネーションロック機構に対して同じであるデュアルアクセスロックを必要とするか。 もしそうなら、明細書や略式裁判の記録にさえ、そのようなロックの物理的構造、機構、操作に関する詳細が記載されておらず、以前のデュアルアクセス・ロックに対する具体的な技術的進歩を示すものがない場合、101条に基づきクレームを通過させることができるだろうか。
裁判所は、「実装方法」ではなく「[abstract] アイデアそのものに惹かれる」クレームは101条に基づき無効であるとの主な根拠として、Affinity Labs of Tex., LLC v. DIRECTV,LLCの事例を引用している。