連邦巡回控訴裁、先行技術は "他者による "参照でないと断言

おっかけ CAFCは、特許審判部(PTAB)による、先行技術文献は(AIA前の)35 U.S.C. §102(e)の条項に基づく「他者による」ものではないとの判決を支持した。 合衆国法典第35編第102条に基づき、「新規性」は特許性の条件とされています。 現行法ではこうなっています。
(a)NOVELTY; PRIOR ART -人は、以下の場合を除き、特許を受ける権利を有する。 (1) 請求された発明が、その発明の 有効出願日前に特許され、印刷物に記載され、又は公的に使用され、販売され、若しくは公衆に利用可能であった場合、又は (2) その 請求項発明 は、第151条に基づき発行された特許、または第122条(b)に基づき公開されたもしくは公開されたとみなされた特許出願に記載されており、その特許または出願が、場合により、他のものを名指ししているものでした。 考案者 であり、事実上、前に提出されたものである。 有効出願日請求項発明.
請求項に係る発明の有効出願日前1年以内に行われた開示については、例外があります。
AIA以前のバージョンでは、以下の場合を除き、特許を取得する権利があるとされていた。 (e) 発明が、(1)の下で公開された特許出願に記載されていたこと。 第122条(b)に規定されています。 別として ただし、以下に定義される条約に基づき行われた国際出願は、この限りではない。 第351条(a)の規定は、国際出願が米国を指定し、かつ、以下の規定に基づいて公開された場合に限り、米国においてされた出願の本款の目的上効力を有するものとする。 当該条約第21条第2項(英文)。
(中略) において LSI Corp. v. Regents of the University of Minnesota(LSI対ミネソタ大学)において ミネソタ大学のリージェンツは、LSI CorporationとAvago Technologies U.S. Inc.を米国特許第5,859,601号の侵害で訴えた。 裁判所が指摘したとおりです。
601号特許は、コンピュータの記憶装置へのデータ記録に関するエラーレートを扱ったものである。 入力データ列の中には、"エラーが起こりやすい2値データパターン "が含まれているものがあります。...当時UMNの教授であったJaekyun Moon博士と当時UMNの大学院生であったBarrett J. Brickner博士は、これらの誤りを起こしやすいパターンを減らすために最大遷移率(MTR)コーディングを開発し、その研究が'601特許の基礎となった。
LSIは、'601号特許について当事者間審査請求をPTABに行い、審査会は、同特許の3つのクレームについて、2つの先行技術文献、米国特許第5,392,270号(「Okada」)と5,731,768号(「Tsang」)によって予測されるという主張に基づいて審査を開始しました。 裁判所は、Tsang文献は(AIA以前の)35 U.S.C. §102(e)に基づく「他の者による」ものではないので、先行技術ではないと断言した。 裁判所は、ある文献が「他者によるものかどうか」を判断するには、3つの段階を経る必要があると指摘しました。
[T]Boardは、(1)問題となっているクレームの限定を予測するために参照特許のどの部分が先行技術として依拠されたかを判断し、(2)それらの部分が「他の者によって」考案された度合いを評価し、(3)その他の者の貢献度が、予測開示全体に対して測定すると、共同発明者となるに十分重要であるかどうかを判断する必要があります。
Tsang特許の開示内容は、以前、シーゲイト社のアニュアルレポートと呼ばれる文書で開示されていたものである。 しかし、LSIが依拠したTsang特許の主題は、'601特許の発明者の名前入りSeagate Annual Reportに見られるものと同じであったため、理事会は、Tsang特許は "by another "ではないと判断したのだ。
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