米連邦巡回控訴裁判所、メドトロニック事件における「結合の動機」について議論

米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、「当業者」(POSITA)が一次文献と二次文献を組み合わせる動機付けを評価する際に、一次文献の意図された目的に重きを置くべきであるとした。

事件は、メドトロニック社、メドトロニック血管社、対テレフレックス・イノベーションズS.A.R.L.社である。

裁判所が説明したとおりです。

冠動脈疾患は、プラークの蓄積によって動脈の内腔(管状の空洞)が狭くなり、血流が阻害される疾患で、何百万人ものアメリカ人が罹患している。心臓専門医は、患者の動脈のこの狭窄を狭窄と呼んでいる。何十年もの間、心臓専門医はガイドカテーテルと呼ばれる器具を使用して、狭窄を緩和するように設計されたインターベンショナル・カーディオロジー器具(ガイドワイヤー、ステント、バルーンカテーテルなど)を使用してきた。治療には通常、ガイドカテーテルを患者の大腿動脈または橈骨動脈に挿入し、カテーテルの遠位先端が冠動脈のオスチウム(すなわち開口部)に達するまでカテーテルを患者の大動脈まで誘導することが含まれる。...その後、インターベンション器具をカテーテルの近位開口部に挿入し、ガイドワイヤーを用いてカテーテルの内腔を前進させ、狭窄部を通過させることができる。

テレフレックスが所有するこの特許は、この技術の問題点を解決しようとするものである。

は、標準的なガイドカテーテルに挿入可能な同軸延長カテーテルを使用することで、従来の母子分離システムのような欠点を伴うことなく、バックアップサポートとディープシート能力を向上させた。

2019年11月、Medtronicは、異議申立されたクレームは、二次文献の様々な組み合わせから見て、米国特許第7,604,612号(Ressemann)に対して自明であっただろうと主張し、Teleflexの訴訟中特許の当事者間審査(inter partesreview)を申し立てた:Kontos、Kataishi、Takahashi。

PTABはいくつかのクレームを特許不可能と判断し、他のクレームは特許不可能と判断した。

Medtronic社は、カテーテル技術に精通したPOSITAにとって特定のクレームが自明であったことを証明できなかったとする取締役会の決定を不服として控訴した。

メドトロニック社は、POSITAであれば、拡張カテーテルとして使用できるように、シールバルーンを除去し、膨張ルーメンをプッシュロッドまたはワイヤーに置き換えることによって、レッセマンを修正する動機付けがあったと主張した。 メドトロニック社はまた、レッセマン社の装置がステントや血管形成用バルーンなどのインターベンショナル・カーディオロジー・デバイスの送達にも使用できることを教示しているため、POSITAが塞栓を吸引するために使用されるシール用バルーンや膨張用ルーメンを除去する動機付けがあると主張した。 さらに、POSITAであれば、高橋が謳うバックアップ・サポートの強化を達成するために、高橋のシステムをレッセマンに修正した形で組み込む動機付けがあると主張した。

テレフレックスは、メドトロニックの修正はレッセマンを塞栓防止機能を有するカテーテルとして使用できなくするものであり、自明ではなかったと反論した。 テレフレックスはまた、この修正は後知恵に基づくものであり、主張された利益はさらなる修正なしには達成できなかったと主張した。

これに対してメドトロニック社は、他の非閉塞性遠位保護デバイスを代わりに使用することができるため、レッセマンのシーリングバルーンを取り外しても塞栓防止に使用できなくなることはないと主張した。

裁判所は、PTABが、POSITAがRessemannとTakaheshiを組み合わせる動機がないと判断したことに誤りはなかったと結論づけた。

米連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)は以前、2021年のインテル対クアルコム事件で、先行技術文献の意図された目的は自明性の調査を支配しないと判示していた。 しかし、その文献の意図された目的は、POSITAが文献を組み合わせる動機を検討する上で証拠となりうる。

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