米連邦巡回控訴裁、秘密のプロセスでオンセールバーが発生する可能性を確認

とっきょず

CAFCは、医療機器デザイン特許はオンセールバールールにより無効でないとしたペンシルバニア地区地方裁判所の略式判決を覆した。

Junker v. Medical Components, Inc. . は、「イントロデューサーのシース用ハンドルの装飾的デザイン」に対する意匠特許であった。

シースは、カテーテルを患者さんの静脈に挿入するためのカテーテルキットの部品である。

この特許の発明者とされるLarry G. Junkerは、Medical Components, Inc.とMartech Medical Products, Inc.を、この特許の侵害で提訴しました。

1998年、ユンカーはガルト・メディカルという医療機器メーカーの創業者であるジェームス・エディングスと取引関係を結んだ。

1999年1月、エディングスの会社ゼンテック社は、「ミッキーマウス」の耳がついたハンドルなど、彼のデザインの特徴をすべて盛り込んだ製品の試作品を開発し、ユンカーに提供した。

また、1999年1月、ユンカーはゼンテックを介して、ボストン・サイエンティフィック社と剥離可能なイントロデューサーのシース製品に関する打ち合わせを開始した。

1999年1月8日、ゼンテックからボストン・サイエンティフィックに送られた手紙には、いくつかの製品の価格表が掲載されていました。

2000年2月7日、ユンカーは特許の元になる出願を行った。 したがって、裁判所が指摘するように、"したがって、§102(b)1に基づくオンセールバーを分析するための重要な日付は、出願日の1年前である1999年2月7日である。"と。

2013年、ユンカーはメドコンプ社の4製品が意匠権を侵害しているとして提訴した。

MedComp社は、この特許はオンセールバーにより無効であるなどと主張した。

裁判所が指摘したとおりです。

特許クレームは、「米国での特許出願の日から1年以上前に、......この国で販売されていた」場合、102条(b)の下で無効となる。 102条(b)のon-sale barは、Critical date以前に、クレームされた発明が、(1)商業的な販売の申し出の対象であり、(2)特許取得の準備ができている場合に発動される。

裁判所は次のように述べています。

ここでの重要な事実は、争うものではありません。 当事者は、1999年1月8日の書簡がそれ自体を物語っていることに同意している。 また、この書簡に記載された製品がクレームされたデザインを具現化したものであることに同意しています。 そして、クレームされたデザインは特許を取得する準備ができていたことに同意しています。 したがって、私たちが提起する問題は単純なものである。1999年1月8日の書簡が、クレームされた意匠の商業的販売の申し出であるのか、それとも単に当事者が予備的交渉に従事していたことを示す見積書であるのか、ということである。

裁判所は、この手紙は商業的な販売の申し出であり、したがってオンセールスバーが適用されると結論付けました。

書面にあるように、XentekはBoston Scientificからの「見積もり依頼」に直接回答しており、書簡の宛先はBoston Scientificのみであった。 ...これは、この書簡が未承諾の価格提示や交渉の誘いではなく、ボストン・サイエンティフィックにさらなる行動を起こすための具体的な提案であることを示すものです。

つまり、ユンカーは、サプライヤーが潜在的なバイヤーに何を伝えているかをもっと注意深く見ていれば、あるいはほんの数週間早く特許を申請していれば、特許権の喪失を避けられたかもしれない、ということだ。

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