米連邦巡回控訴裁、フラワーアレンジメント法は抽象的と判断

米連邦巡回控訴裁は、電子ディスプレイ画面上にフラワーアレンジメントを作成する方法は抽象的であり、特許保護の対象とはならないとの判断を示しました。

In re Sturgeon事件は、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)からの控訴に関わる事件です。

特許出願人であるJeannine A. Sturgeonは、35 U.S.C. § 101に基づく特許審査官による出願拒絶をPTABが支持したことに対し、控訴しました。

本特許出願の請求項2には、以下の内容が開示されています。

電子ディスプレイ画面上にフラワーアレンジメントを作成する方法であって、該方法は、以下を含むことを特徴とする。

花に関する複数の画像を含む画像ライブラリから花を選択するステップであって、前記複数の画像は、異なる角度位置からの前記花の画像を含む、ステップと

電子画面に表示されるフラワーアレンジメントの中で、ユーザーが選択した位置に花を配置すること。

フラワーアレンジメントにおける花の位置に基づいて、花の複数のイメージのうちの1つを動的に選択すること;および

表示画面に表示されているフラワーアレンジメントの中で、選択した花の画像を表示する。

裁判所が指摘したとおりです。

101条に基づく適格性の問題は、最高裁が示した2段階の枠組みによって支配されている。 株式会社アリス Pty. Ltd. v. CLS Bank International.

最初のステップでは、裁判所は、クレームが "自然法則、自然現象、抽象的概念 "などの特許不適格な概念に向けられているかどうかを判断しなければなりません。

スタージョンさんは、コンピュータを使ってフラワーアレンジメントを作ることだけが抽象的なアイデアであることを認めました。 しかし、彼女は、この特許請求の範囲はフラワーアレンジメントにリアリズムの要素を加えているので抽象的ではないと主張した。

裁判所は、PTABが適切にクレームの指向性を認めたと判断しました。

「精神的なプロセス」、「個人の行動を管理する抽象的なアイデア」、「人間の活動を組織する方法」(この場合は花を生けること)であり、[was] このように抽象的な...

以前、裁判所が説明したように、メソッド

なぜなら、人間の頭の中で完全に実行できる計算方法は、「科学技術的な仕事の基本ツール」を具体化するタイプの方法であり、すべての人間に自由であり、誰にも排他的に予約されていないものだからである。

第二段階として、もし主題が抽象的であるならば、裁判所は

各クレームの要素を個別に、及び「順序付けられた組み合わせとして」検討し、追加要素が「クレームの性質を特許適格なアプリケーションに変える」ものかどうかを判断する。...すなわち、第2段階は、「実施される特許が、不適格な概念に基づく特許以上のものになることを確実にする」ために、「発明的概念」を明らかにしなければならないのである。

裁判所が「発明的概念」を認定するためには、特許は抽象的なアイデアを「『適用する』という言葉を加えながら」述べる以上のことをしなければならないのです。

Sturgeon氏は、請求項2が、ユーザーがライブラリに選んだ場所に基づいて、適切な角度の花の画像を画像ライブラリから選択しなければならないと規定している点で、「発明的概念」を含むと主張した。

請求項2は、"画像ライブラリから花を選択する"、"ユーザが選択した場所に花を置く"、"選択した場所に基づいてライブラリから画像を "動的に選択する"、"選択した花を・・・表示画面に表示する "方法を記載している。

しかし、裁判所はPTABに同意し、次のように述べました。

これらのステップは、通常の精神的プロセスや従来のコンピュータの動作とクレームを区別するものではありません。 これらの要素はすべて高い一般性で記述されており、一般的なコンピュータの実装を必要とするだけです。 デジタルコラージュを作成することによってフラワーアレンジメントをシミュレートするという既存の慣行に意味のある追加をする発明的概念はここにはない-Sturgeonは、従来のコンピュータで実行される抽象的アイデアであると認めている。

このように、裁判所はPTABの決定を支持しました。

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