知財 "クリーンルーム "ポリシーの策定方法
クリーンルーム」とは、ほこり、微生物、エアロゾル粒子などの汚染物質がろ過された管理された環境のことである。 クリーンルームは、マイクロチップやその他の電子部品、レンズ、医薬品、ナノテクノロジーなどの開発や製造に使用される。
しかし、なぜ知的財産(IP)開発に「クリーンルーム」環境が必要なのだろうか?
知財開発における「クリーン」は、この場合、異なる意味を持つ。 つまり、その知的財産は、他者が所有する既存の知的財産に基づいていたり、不当に影響を受けていたりすることによって「汚染」されてはならないということだ。
コーネル・ロー・スクールの法律情報研究所はこう説明している、
クリーンルームとは、開発チームが隔離された環境で作業を行い、作品が本物であり、コピーされないことを保証する、独自の素材を開発する方法である。 他の作品との類似性が正当な理由によるものであり、コピーではないことを証明するためである。
知的財産の文脈では、クリーンルーム技術とは、すべての企業秘密、その他のライセンスされたノウハウ、著作権で保護されたものが排除された部屋で新技術を開発することを意味する。
統一営業秘密法(「UTSA」)で定義される「営業秘密」とは、以下の通りである:
- 「式、パターン、コンパイル、プログラム、装置、方法、技術、またはプロセスを含む情報:
- その開示または使用から経済的価値を得ることができる他の者に一般に知られておらず、適切な手段によって容易に確認できないことから、実際のまたは潜在的な独立した経済的価値をもたらすもの。
- 秘密保持のために、その状況下で合理的な努力の対象であること。
営業秘密権の侵害を主張するためには、原告は次のことを証明しなければならない:
- その主題は営業秘密の保護に値するものであった。
- 原告は秘密の漏洩を防ぐために合理的な予防措置を講じた。
- 秘密が不正に流用された、あるいは不正に取得された。
秘密が不当に取られる例としては、以下のようなものがある:
- 従業員、請負業者、その他による秘密保持契約(NDA)違反
- 産業スパイ
- ハッキング
- 秘密を知る従業員に賄賂を渡す
- 不正に秘密を開示するよう誘導すること(例えば、一緒にビジネスを行うという約束に基づいて)。
- リバースエンジニアリングを禁止する協定に違反する行為。
企業秘密は(特許や著作権とは異なり)、所有者によって適切に保護されている限り、「永遠に」存続する可能性がある。 しかし、いったん企業秘密が公に知られると、「袋から猫が出る」ことになり、以前の所有者は、今は失われた秘密を使用する排他的権利をもはや主張できなくなる。
「独立した開発」は、特許侵害の主張に対する抗弁にはならないが、被告がその開発が真に独立したものであったこと、すなわち、他人の所有物情報を不当に取得したことによって汚染されていないことを証明できれば、営業秘密窃盗の主張に対する抗弁となる。
ある企業がIPクリーンルームを設置したいと考えるのは、そのためかもしれない:
- 競合他社の企業秘密やその他の専有情報にアクセスできる(またはアクセスできた可能性のある)競合他社の従業員や請負業者を雇った。
- 2つの会社が共同開発に取り組んでいたが決別し、一方の会社はもう一方の会社の知的財産を使用する権利を失った。
- 2つの企業がNDAの下で機密情報を共有し、一緒にビジネスをすることを期待していたが、結局ビジネスにはならなかった。
例えば、工具会社のロト・ジップは、シアーズ・ローバックにコンビネーション電動工具を見せ、シアーズがプライベートブランドで販売することを期待した。 当事者がNDAに署名した後、ロト・ジップはシアーズに試作品と販売計画案を見せた。
両者は価格面で折り合いがつかず、結局、一緒にビジネスをすることはなかった。 しかし2年後、シアーズはロボ・ジップがシアーズに見せたものと同じだと主張する工具を発表した。
シアーズは、自社(あるいは自社と協力関係にある他の企業)が独自に開発した工具であることを示すことができず、陪審はロト・ジップに2100万ドルの損害賠償を命じた。
また、著作権侵害を主張するためには、原告は以下のことを証明しなければならない。
- 有効な著作権を所有していること。
- 被告が原作品の保護されるべき構成要素を無断でコピーしたこと。
コピーを証明することは可能である:
- 被告は原告の作品に「アクセス」していた。
- この2つの作品は "実質的に類似している"。
「アクセス」は、原告の著作物と被告の著作物との間に直接的なつながり、あるいは一連のつながりがある場合、あるいは原告の著作物が広く流布されている場合に示すことができる。
著作権の保護は、著作物の厳密なテキスト形式を超えて、その非文字の構成要素にまで及ぶ。 これはコンピュータープログラムにも当てはまる。 したがって、特定のタスクを達成するためのソフトウェアを開発している企業は、開発者が競合他社のコードにアクセスできないようにするために苦心することになるかもしれない。
IPクリーンルームの環境を「汚染」から守るために、企業は次のことを保証しなければならない:
- 汚染された」従業員や請負業者(かつての競合他社で働く従業員など)がクリーンルーム・プロジェクトに従事していないこと。
- 汚染された」従業員/契約社員と「クリーンな」従業員/契約社員の両方がNDAの対象となり、「二次汚染」を避けることの重要性を繰り返し喚起される。
- クリーンな環境に送られる情報は、汚染を避けるために監視され、選別される。
- 自主開発プロセスを徹底的に文書化し、アイデアがどこから来て、どのように発展したかを示す。
- クリーンルーム開発の最終結果を「禁止」された関連資料と比較し、汚染が不注意で起こった可能性があるかどうかを判断する。
もちろん、厳格なクリーンルーム環境を維持するにはコストがかかる。 しかし、著作権侵害や企業秘密の窃盗で訴えられるよりは安価に済む。
企業秘密の窃盗は刑事責任を問われることさえある。
例えば、『The Verge』が報じたように、自動運転車のエンジニアで元グーグル幹部のアンソニー・レバンドウスキーは、自身の自律走行トラック会社の買収を通じてウーバーに入社し、後にグーグルの企業秘密を盗んだとして有罪を認めることに同意した。
レバンドウスキーは、自身の会社を設立する前にグーグルから約14,000件の書類を盗み、その後ウーバーに売却したとされ、33件の窃盗と企業秘密の窃盗未遂で起訴された。
また、Uberは企業秘密の窃盗に対して2億4400万ドル以上を支払った。