知的財産権と遺産分割協議

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知的財産(IP)は、その名の通り「財産」です。 他の形態の財産と同様に、財産の一部として所有者の相続人に渡すことができます。

ここでは、IPを含めた遺産分割協議の際に注意すべき点を紹介します。

著作権について

著作権法の対象

現在知られている、または将来開発される、あらゆる有形表現媒体に固定された著作物であって、そこから直接または機械もしくは装置の助けを借りて、知覚、複製、またはその他の方法で伝達され得るもの。

17 U.S.C. § 102(a)を参照してください。

"固定 "とは、作品が書き留められたり、ハードディスクやクラウドに保存されたり、フィルムに記録されたりすることを指します。

米国著作権局も指摘しているように

ほとんどの作品は、紙に印刷された記事、デジタルオーディオファイルに記録された曲、ブロンズで表現された彫刻、データファイルに保存された脚本、フィルムに収められた視聴覚作品のように、その性質上固定されています。 とはいえ、著作物の中には、有形の表現媒体に記録されていない即興的なスピーチ、スケッチ、ダンス、その他のパフォーマンスのように、固定化の要件を満たさないものもあります。

著作権法第102条(a)は、著作権の対象には次のような著作物のカテゴリーが含まれるとしています:

  • 文芸作品
  • 音楽作品(付随する言葉を含む
  • ドラマティック作品(伴奏音楽を含む
  • パントマイム、振付作品
  • 絵画、グラフィック、彫刻作品
  • モーション・ピクチャーおよびその他のオーディオビジュアル作品
  • サウンドレコーディング
  • 建築作品(図面やそこから派生する建築物など)

1978年1月1日以降に創作された作品については、原則として著作者の生涯に加え、さらに70年の保護期間があります。 そのため、著作者が亡くなった後も、遺族は著作権使用料収入をずっと受け取り続けることができます。

複雑なのは、譲渡された著作権を終了させる権利に関するもので、米国では2013年から利用できるようになったばかりです。

この権利は、キャリアの初期にささやかな金額で作品を販売し、後に価値が高まった作家や芸術家を保護するために作られたものです。

例えば、ニューヨーク・タイムズ紙が報じたように、ディズニーはマーベルのキャラクターの権利をめぐって、コミックのイラストレーターやその遺族と争ってきた。

タイムズの記事にある通りです。

このような努力は、著者が雇われ人として働いていたのか、それとも自分で制作して出版社に売っていたのかで変わってきます。 解雇の試みの扉を開いた1976年の著作権改正法では、雇用者の「インスタンスと費用」で仕事を納めた人に対する解雇が禁止されています。

また、これらの条件が適用されます:

  • 著作権の譲渡は、権利が譲渡または許諾された日から35年後に始まる5年間の間に終了する必要があります。
  • 著作権に出版権が含まれていた場合、このウィンドウは出版後35年、または付与の実行後40年のいずれか早いほうで開きます。
  • クリエイターまたはその相続人は、この5年間の窓が開く10年前より前に、そして窓が閉じる2年前より前に、著作権者に通知しなければなりません。

窓を閉める前にクリエイターが死亡した場合、相続人がこの解約権を自動的に継承します。

特許

実用新案は出願日から20年間、意匠新案は15年間保護されるのが一般的です。

特許は遺産の一部となり、信託に譲渡することで、検認を回避できる場合もあります。 信託への特許の譲渡を示す文書は、米国特許商標庁(USPTO)に記録する必要があります。

商標について

商標とは、商品またはサービスに関連して使用され、消費者が出所を識別するのに役立つ名称、記号、スローガン、ロゴなどのことです。 このように、商標は一般的にビジネスに関連しており、遺産の一部を形成するビジネス資産の一部となる可能性があります。

商標は、適切に使用され、維持されていれば、理論的には「永遠に」存続することができます。

連邦政府登録商標が信託や前所有者の相続人に渡った場合、その旨をUSPTOに記録する必要があります。

商標審判委員会(TTAB)で最近起きた問題は、高額な法的紛争を避けるために、遺産分割計画において商標権について適切に考慮することの重要性を示しています。

カウボーイ・ジャック・クレメントは、2013年にカントリーミュージックの殿堂入りを果たした有名なソングライター、音楽プロデューサー、音楽出版社、スタジオオーナー、音楽エンジニア、アーティストである。 エルビス・プレスリー、ジョニー・キャッシュ、ロイ・オービソン、ジェリー・リー・ルイス、チャーリー・プライド、U2等と仕事をした。

50年以上前、カウボーイ・ジャックはテネシー州ナッシュビルに家を買い、そこにレコーディング・スタジオを建設した。 彼は「THE COWBOY ARMS HOTEL AND RECORDING SPA」と名付け、2013年に亡くなるまでこの名称を使い続けました。

カウボーイ・ジャックは生前、自宅を自分の会社であるクレメントビジョンに譲渡していました。 そして、遺言で会社を子供たちに譲ったのです。

しかし、彼の遺言には「Cowboy Arms」のマークが明示されていなかった。

遺言では、カウボーイ・ジャックの2番目のいとこであるロバート・クレメントと彼の会計士が遺産の共同執行者に指名されました。 最終的にはロバート・クレメントがこの家を買い取りました。

Robert Clementは、COWBOY ARMSの商標を "音楽録音 "と "録音スタジオサービス "について登録申請しました。 カウボーイ・ジャックの子供たちが運営するClementvisionは、この申請に反対しました。

したがって、この問題は、カウボーイアームズマークがクレメントビジョンに属するのか、それともロバート・クレメントが現在所有している家に「添付」されたものなのか、ということであった。

TTABは、Cowboy Armsのサービスマークが、Cowboy Jackの生前38年間、彼自身と関連していたことに注目しました。 彼の死後、このマークがロバート・クレメントと関連づけられたという証拠はない。

TTABは、レストランの商標に関する事例を引用して、商標が現在所有している不動産に「添付」されているというRobert Clementの主張を退けました:

ロケーションがレストラン・マークの営業権の重要な部分であることが多いことに同意するが、この意味でのロケーションは、明らかに特定の土地にある特定の建物を意味するものではない。 実際、サービスマークの有効な譲渡は、マークが関連するのれんの譲渡がある限り、物理的または有形資産の譲渡を必要としない。

したがって、TTABは、この商標はカウボーイ・ジャックの子供たちに適切に帰属すると判断し、ロバート・クレメントの登録申請に対する異議告知を支持しました。

事件は、Clementvision, Inc. v. Robert Clement, 2022 TTAB LEXIS 389 (T.T.A.B. October 25, 2022) です。

カテゴリー: 特許