特許出願中」とはどういう意味ですか?
特許出願中」(「Pat.Pend.」と略されることもある)という文言は、製品やそのパッケージ、マーケティング資料(ウェブサイトなど)に表示することで、製造者がその製品(またはその一部)について特許を出願していることを一般に知らせることができる。 特許出願中」という表現を使うこともできる。
特許出願中」の表示は、特許の仮出願と仮出願以外の出願の両方に使用することができます。 米国特許商標庁(USPTO)の説明の通りです。
特許仮出願(仮出願)とは、合衆国法律集第35編第111条(b)に基づき、米国特許商標庁(USPTO)に提出される米国の国内出願である。 仮出願には、正式な特許請求の範囲や宣誓・宣言は必要ない。 仮出願は審査されないため、仮出願には情報開示(先行技術)の記載も含めるべきではありません。 仮出願は、35 U.S.C. §111(a)に基づき、後に出願される非仮出願特許出願において、早期に有効な出願日を設定する手段を提供する。 また、発明の説明に関連して「Patent Pending(特許出願中)」という用語を適用することもできる。
製品に「特許出願中」と表示されていても、その製品が特許を取得しているわけではなく、特許が取得されるとは限らない。
特許出願中」の表示を使用する義務はないが、後述するようにいくつかの利点がある。
特許は、出願が許可されるか、却下されるか、出願人が放棄するまで係属する。
特許出願が係属する平均期間はここ数年で伸びており、2023年1月現在で約25.9カ月である。
USPTOは、この "Traditional Total Pendency "の期間は、以下の通りであると述べている。
特許出願日から、その出願が最終処分(特許として発行された、放棄されたなど)を受けるまでの平均月数。 この係属期間には、USPTOによる対応を待っている期間、および出願人からの返答を待っている期間が含まれる。
しかし、これはあくまで平均値であり、特許が成立するまでにはもっと長い年月がかかることもある。 気候変動緩和パイロット・プログラムなどのプログラムを通じて、審査の促進を要請することができる。 パイロット・プログラムは、2023年6月5日まで、またはUSPTOが1,000件の許可可能な請願書を受理するまで、いずれか早い方まで利用できる。
特許出願中の主な利点は、発明者に発明の優先日が与えられることである。 それ以降に出願された類似しすぎた特許出願は拒絶される(あるいは拒絶されるべき)。
特許が出願されれば、発明者は、優先権が主張され、誰も発明者を特許庁に打ち負かすことができないことを知りながら、その発明を世に問うことができる。
特許出願中」の表示は、潜在的な競合他社に対して、コピー製品を市場に出すために投資した場合、最終的に特許が認められた場合に訴訟(そのような販売を禁止する差し止め命令を含む)を起こされる可能性があることを警告するものである。
また、「特許出願中」の表示は、潜在的な競合他社が同様の特許出願を行う費用をかけることを抑止することができる。 係属中の特許出願が最終的に拒絶されたとしても、出願されたという事実が「先行技術」となり、競合他社による同様の出願の付与を阻止することができる。
出願中の特許もライセンスや売却が可能ですが、買い手やライセンス先は特許が付与されないかもしれないというリスクを負うため、価格や価値は付与された特許よりも低くなる可能性があります。 したがって、係属中の特許の売却やライセンスは比較的まれである。
係属中の特許の所有者は、実際に特許が付与されるまでは侵害訴訟を起こすことはできないが、特許が付与された後は、35 U.S.C. Section 154(d)に基づき、一定の条件が満たされれば、特許付与前の期間の損害賠償を請求することができる:
In addition to other rights provided by this section, a patent shall include the right to obtain a reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the date of publication of the application for such patent …
(A)
(i)公開された特許出願で請求された発明を米国内で製造、使用、販売の申出、もしくは販売するか、またはそのような発明を米国内に輸入する。
(ii) 公開された特許出願で請求された発明がプロセスである場合、公開された特許出願で請求されたそのプロセスによって製造された製品を米国内で使用、販売の申し出、もしくは販売するか、または米国に輸入する。
公開された特許出願を実際に知っていた......。
この通知を行うには、特許出願が公開されていなければならない。 (申請者は、申請書の非公開を申請することもできる)。 さらに、出願人は、特許侵害による損害賠償が発生する可能性のある期間を最大化するために、早期公開を要求することができる。
発明は何十年もの間、「特許出願中」の状態を維持することができる。 出願人は、特許が付与されるか出願が放棄される前に、同じ出願をUSPTOに再提出することができる。 再提出された出願は、最初の特許出願に遡って優先権を主張しなければならない。
この一連の特許出願を継続出願と呼ぶ。 申請は最長21年間保留される。
しかし、なぜ特許出願を21年間も保留にしておきたいのでしょうか?
特許請求の範囲を徐々に広げることができるからだ。
競合他社を脅すために製品を「特許出願中」と偽って表示することは、合衆国法典第35編第292条に基づき違法である:
公衆を欺く目的で、「特許出願中」、「特許出願中」、または特許出願がなされていない、あるいはなされていても出願中でないにもかかわらず、特許出願がなされていることを暗示する語を、物品に表示し、または物品に付し、あるいは物品に関連する広告に使用する者。
その違反1回につき500ドル以下の罰金。 合衆国のみが、本項によって許可された刑罰を求める訴訟を提起することができる。
また、このような虚偽の「特許出願中」表示によって損害を受けたと主張できる競合他社は、米国連邦地方裁判所に民事訴訟を提起することができる。 (他国では、製品を「特許出願中」と偽って表示することは虚偽広告とみなされることがある)。