特許出願における "A "とは?

特許出願の際の小さな文字「a」の意味とは?

意外と不明確なんですよ。

最近の事件では ニズ-チャベス対ガーランド事件 米国最高裁は、"a "は "one "を意味すると判断した。 しかし、この事件で政府は、「不定冠詞の "a "は、複数回に分けて提供される可能性があるものを指すのによく使われる」と主張した。

同裁判所は次のように指摘する。


例えば、作家が「ある」物語を連続出版することも、作家が「ある」原稿を章ごとに納品することも可能であると、政府は観察している。 ...反対意見では、「求人票」や「契約書」も部分的に作成できることを強調し、独自の図解を提供している。 したがって、政府および反対意見が主張するように、IIRIRAが出頭通知について繰り返し述べているとしても、議会がその通知を時間をかけて断片的に行うことを意図している可能性があるのである。

この回答の問題点は、誰もが言語は常にこのように機能するわけではないことを認めていることです。 ペレイラで使った例で言うと、「車」を買うことに同意した人が、今日シャーシが届き、来週ホイールが届き、その後にエンジンが届くとは思いもよらないでしょう。


通常、裁判所はこう続けた。

不定冠詞("a "や "an "など)は、可算名詞の前に置かれます。 上の例はその点をよく表しています。she wrote a manuscript" や "he sent three job applications" と言うことはあっても、"she wrote manuscript" や "he sent job application" と言う人はいないでしょう。...対照的に、"cowardice" や "fun" などの抽象名詞を含む非可算名詞は、「ほとんど不定冠詞をとらない」のである。

特許関連では、米連邦巡回控訴裁が、以下のように判示した。 KCJ Corp. v. Kinetic Concepts, Inc. . "a" は "one"または"more than one" を意味します。

問題となった請求項には、「1.Air Flotation, ventilated mattress apparatus comprising:...下部の連続的な膨張可能なチャンバー...".

この場合、会議室の数は1つに限定されるのか、それとも2つ以上の会議室を含むことができるのか、との質問があった。 と記している。

特許用語における不定冠詞「a」又は「an」は、「comprising」という経過措置を含むオープンエンドのクレームにおいて「1つ又は複数」の意味を有する。...クレームにおいて要素の数が特定されていない限り、冠詞 "a "は、特許権者が冠詞を限定する明確な意図を示した場合にのみ、稀な状況においてのみ単数形で解釈される。 ... この従来のルールでは、請求項の限定詞「a」は、それ以上でなくても、少なくとも1つを必要とします。

のケースでも、連邦巡回控訴裁は同様の結論に達している。 Baldwin Graphic Sys, Inc.対Siebert, Inc.の事件でも、CAFCは同様の結論に達した。 この事件では、特許クレームが「予め浸された布巻き」に言及していた。

連邦巡回控訴裁は、"a "は「『comprising』というフレーズを含むオープンエンドのクレームでは『one or more』と解釈される」と指摘した。

しかし、その後、連邦巡回控訴裁は別の事件で反対の結論を出したようである。

Harari v. Leeでは では、クレームに "a)多数の制御ゲートにアクセスし、ビット桁線にアクセスし、それによって前記多数のメモリセルを活性化する・・・"という文言が含まれていた。

裁判所は、「ボールドウィン」に注目しました。...は、'a'が常に1つ又は2つ以上を意味するという厳密な規則を定めたものではない」が、「クレームの文言及び明細書が'a'が1つ及び1つだけを意味することを示している場合には、オープンエンドの'comprising'クレームの文脈においても、そのように解釈することが適切である」と述べている。

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