最高裁、「Trump Too Small」商標の拒絶を支持

小さすぎる手

連邦最高裁判所は、米国特許商標庁(USPTO)が "TRUMP TOO SMALL "というフレーズに対する商標権の付与を正しく拒否したとの判決を下した。

2016年の大統領予備選の討論会で、フロリダ州のルビオ上院議員は、当時の候補者ドナルド・トランプは「手が小さい」と発言し、こう付け加えた。

スティーブ・エルスターは、手のジェスチャーのイラストを添えた「Trump too small」の商標登録を求めた。 ニューヨーク・タイムズ』紙が指摘している、

エルスター氏はこのフレーズをTシャツの前面に使い、背面にはトランプ氏のポジションをリストアップした。 例えば"公民権について小さく"

エルスターはこのシャツを39.99ドルでオンライン販売した。 今回の決定は、彼がこの言葉を使い続けたり、シャツを販売し続けることを妨げるものではない。 しかし、商標法上、他人が同じことをするのを妨害することはできない。

ランハム法では、"書面による同意がある場合を除き、生きている特定の個人を識別する名称......から構成される商標 "の登録を禁止しているため、USPTOはこの商標の登録を拒否した。 これは「氏名条項」と呼ばれるもので、「フルネームだけでなく、姓、短縮名、ニックネームも、その氏名が現存する特定の個人を識別できる限り」登録から除外するものである。

エルスターは、この禁止令は彼の言論の自由に対する憲法修正第1条の権利を侵害していると主張した。 裁判所はそうではないとした。

裁判所は以前、視点によって差別する商標制限は憲法修正第1条に違反すると判示していた。

マタル対タム裁判では、ランハム法による中傷的商標の禁止は憲法修正第1条に違反すると判示した。 タイムズ紙が報じているように、その事件である、

アジア系アメリカ人のダンス・ロックバンド、スランツ(Slants)のことだ。 裁判所は、その理由の多くにおいて4対4に分かれたが、すべての判事が、この訴訟で問題となった規定は、発言者の視点に基づいて味方をするものであるため、憲法に違反していることに同意した。

別の判例では、不道徳またはスキャンダラスな内容を含む商標に対するランハム法の禁止規定も同様に憲法修正第1条に違反するとした。 この事件は、FUCTというブランド名で販売されていた衣料品ラインに関するものだった。 ケーガン判事は賛成多数で、この法律は "特定の思想を嫌悪する "ものであり、違憲であると述べた。

しかし、裁判所はこう述べた、

名称条項は、いかなる視点に対しても表面的に差別するものではない。 登録者が伝えたいメッセージがどのようなものであっても、氏名条項では他人の氏名を無断で使用する標章を禁止している。 [the] の名称の使用が「お世辞であるか、批判的であるか、中立的であるか」は問題ではない。したがって、政府は「特定の動機となるイデオロギーや発言者の意見や見解に基づいて」商標を特別視しているわけではない。

エルスターは、名称条項は実際には視点差別に近いと指摘した。 裁判所は言った、

エルスターによれば、人を嘲笑するのではなく、人に媚びるような商標の方が同意を得やすいという。 当裁判所は、法律がその実質的な運用において視点に基づく差別をしうることを認めている。 ... しかし、ここで、人が自分の名前を冠した商標を登録するために他人の同意を得ることができない理由はたくさんある。 商標のメッセージが中立的または賛辞的なものであっても、人は商品との関連性を避けるため、または自分の名前が他人の利益のために利用されるのを防ぐために、同意を留保することができる。

同裁判所の意見書(トーマス判事が執筆)には、アメリカの商標法の長い歴史が含まれており、次のように記されている。

この最初の法律([trademark] )には、商標として保護できるものについての禁止事項が含まれていた。 例えば、"単に人名......のみを含み、他の者が使用する際に同一の人名と区別するのに十分な標章を伴わない商標 "は保護されない。

裁判所は次のように指摘しています。

名称の商標登録の制限には長い歴史がある。 ... このような制限は、歴史的に、人は自分の名前に対する所有権を有し、他人の商標によってその名前の使用を排除されることはないという概念に基づいている。 裁判所が説明しているように、「人の名前はその人自身の財産であり、その使用と享受に対して、他のあらゆる種類の財産と同じ権利を有する」。

コモン・ローは、個人の名前に対する所有権を認め、名前の商標登録を制限し、さらに、個人が自分の名前を単独で商標登録することを妨げた。

米国商標法の初期において、裁判所は「人の名前に商標は存在し得ない。

コモンローでは、自分の名前を含む商標を取得することはできたが、自分の名前を含む商標を使用して、同じ名前の人を排除することはできなかった。

つまり、裁判所はこう言ったのだ、

ジョン・スミスは、他のジョン・スミスが自分の名前を使用することを禁止する商標を取得することはできない。

同裁判所は、その判断は狭き門であると指摘した:

コンテンツに基づくが視点に中立的な商標規制が合憲かどうかを判断するための包括的な枠組みを示すものではない。 また、すべてのコンテンツに基づく商標制限を支持するために、同等の歴史と伝統が必要であると示唆するものでもない。 われわれは、歴史と伝統が、われわれが直面している特定の制限、すなわち§1052(c)の名前条項が憲法修正第1条に違反しないことを立証しているというにすぎない。 商標の制限が憲法修正第1条に違反するかどうかは、歴史と伝統だけでは答えられない場合もあるが、そのような機会は今日ではない。 将来の裁判では、「そのような歴史的な血統」がなくても、「視点中立的な、コンテンツに基づく商標の制限」が合憲かどうかという「明確な疑問」を取り上げることができる。

他の最高裁判事たちは、この件に関して、結果には同意するものの、根拠については同意しない独自の意見を発表した。

タイムズ』 紙がそう表現している、

ソニア・ソトマイヨール判事は、ところどころ反対意見のようにも読める賛成意見で、「裁判所の歴史と伝統に関する質問の不確定性」を厳しく批判した。

カテゴリー: 商標