データ送信のためのスペクトラム拡散方式が特許不成立に
連邦地方裁判所は、1つのコードでデータをグループ化することは抽象的なアイデアであり、特許保護の対象にはならないと判示しました。
Zyrcuitsは、米国特許第6,671,307号(307号特許)の請求項4を侵害したとして、Acuity BrandsとUniversal Electronics Inc.を提訴しました。
特許のタイトルは「Spread-Spectrum High Data Rate System and Method」で、"スペクトラム拡散伝送のためにインターリーブデータのブロックに信号コードを適用する "ことが記載されています。
特許明細書によると、"スペクトラム拡散伝送は、従来はパラレルコードで実現していた。"とある。
被告は、この特許は特許可能な主題をクレームしていないため、35 U.S.C. § 101に基づき無効であるとして、棄却を申請しました。
特許の請求項4には、以下のように記載されています。
[a]通信チャネル上でデータを送信するためのスペクトル拡散法改良であって、以下のステップを含む。送信機において、1シンボルのビット数をNとし、Nビットのインターリーブデータを蓄積データとして蓄積するステップと
前記送信機において、前記Nビットの記憶データに応答して、複数の2N個のチップシーケンス信号からチップシーケンス信号を選択し、出力チップシーケンス信号として出力するステップと
前記送信機において、前記出力されたチップシーケンス信号を電波として、搬送波周波数で、前記通信路を介してスペクトラム拡散信号として送信するステップと
という説明がありました。
請求項4は、複数のソースからのデータをグループ化し、グループ化されたデータに1つのチップシーケンス符号を適用し、その符号を電波で送信することを述べています。
の場合 株式会社アリス Pty. v.CLS Bank Int'l米国最高裁は、自然法則、自然現象、抽象的アイデアは特許の対象とはならないとの判断を示しました。
しかし、地裁がザイリクス事件で指摘したように
[発明は、特許を受ける資格を失うものではありません。 [protection] 抽象的な概念を含むという理由だけで、新規かつ有用な目的へのそのような概念の応用は、...特許保護の資格を有し続ける」。しかし、「特許性のない自然法則を変換する」ために [or abstract idea] そのような法律の特許適格出願に [or abstract idea]自然界の法則を述べるだけでなく、それ以上のことをしなければならない。 [or abstract idea] という言葉を加えながら、「応用してください。
地裁はこう述べた。
最高裁は、Mayo/Aliceの調査の第1段階を満たすのに十分な「抽象的アイデア」を構成するものを決定する決定的なルールを確立していません。
しかし、地裁はこう言った。
連邦巡回控訴裁は、「情報というものは無形である」ため、データの操作を目的とするクレームは、追加的な特徴がなければ抽象的であると繰り返し説明してきた。
したがって、連邦地裁は、'307特許のクレーム4は、以下の理由で抽象的であると判断した。
代表請求項4は、情報の操作に関するものである。特定のデータを「記憶」し、そのデータに基づく信号を「選択」し、その信号を「送信」することを要求しています。 #307号特許の請求項4に記載。 Zyrcuitsは、クレーム4の内容を "アルゴリズム "として繰り返し言及している。... "データから始まり、アルゴリズムを追加し、新しい形のデータで終わるプロセス[is] 抽象的なアイデアに向けられたもの"。... これはまさにクレーム4で述べられていることである。
と結論づけています。
307号特許は、従来技術を使って抽象的なアイデアを適用しただけなので、§101の下でクレームを適格にするような追加的な特徴を欠いているのです。
従って、裁判所は、請求の不存在を理由に訴状を却下する被告側の申し立てを認めました。