デュラセルのディスプレイ・サウンドが商標登録される可能性
商標審判委員会(TTAB)は、デュラセル社が「電池」の感覚(音)商標を国際第9類に登録できることを認めた。
デュラセルの商標出願の説明の通りである、
マークは音である。 マークは3つの音符からなる。 最初の音は4分音符C4、2番目の音は4分音符G3、3番目の音は2分音符G4である。
審査官は当初、商標法第 1 条および第 45 条(合衆国法典第 15 編第1051条および第1127 条)に基づき、デュラセルの音は特定商品(すなわち、電池)に「関連する表示」ではなく、「単なる広告」であるとして、提案された音商標の登録を拒否した。
デュラセルは、デュラセル製品が販売されている店舗で流れる「音声メッセージ」を含む検体を提出した。 その音は、1970年代からデュラセルの広告で使われている3音の「スラムトーン」で、通常は各広告の終わり近くに流れる。
デュラセルは、食料品店やCVS、Rite Aidドラッグストアなど、「大量の電池を販売している」店舗で流す「音声メッセージ」の代金を支払っている。
デュラセルは、このサウンドが1億回以上放映され、10億回以上の顧客インプレッションにつながったと述べている。 この音は、電池がストックされている通路や店内の至る所で聞こえる。
TTABは、連邦巡回控訴裁がInre Siny Corp.
標章は、とりわけ「商品、その容器、それらに関連する陳列品、またはそれらに付されたタグやラベルに何らかの方法で付されている」場合に、商品上で商業的に使用されているとみなされる。
この場合、音標章は商品、その容器、タグ、またはそれらに貼付されたラベルにはない。 したがって、TTABは、その音が販売用の電池に「関連する表示」であるかどうかを判断する必要があった。
「単なる広告」だけではディスプレイとは認められない。
TTABは、デュラセルの店内音声メッセージは単なる広告以上のものであると判断した:
具体的には、ほとんどのテレビ、ラジオ、新聞、インターネット、看板、または消費者が自宅、車、または他の非小売場所で遭遇する可能性のある他のタイプの広告とは異なり、申請者の広告/ ³"オーディオメッセージング³"は、識別された商品が表示され、購入可能な小売場所で繰り返し(多くの場合、1時間に複数回)送信されます。 店内の商品が置いてあるコーナーで聞くことができる。
TTABは過去の判例において、第45条の「商品に関連する表示」の定義に該当するためには(商品に関連する「音」や「録音物」とは対照的に)、表示は以下のものでなければならないと判示していた。
本質的に、バナー、シェルフトーカー、ウィンドウディスプレイ、メニュー、または類似の装置など、販売を完了するための誘因として購入者や購入希望者の注意を引くように設計され、当該標章を目立つように表示し、たとえ商品がディスプレイのすぐ近くに配置されていなくても、または実際には購入者がディスプレイを見た時点で商品が物理的に存在していなくても、両者の関連付けが必然的となるような方法で、当該標章を商品に関連付けるか、または関連付ける販売時点資料。
音商標の他の例としては、以下のようなものがある:
- ハーレム・グロベトロッターの宮廷入場曲 "Sweet Georgia Brown"
- ハンガー・ゲーム』のモッキングジェイの笛
- ホーマー・シンプソンの "D'oh!"
- ロー&オーダーのダブルチャイム
- スター・ウォーズのライトセーバー・サウンド
- MGMの獅子吼
- ターザンの雄叫び