ウェブサイトの規約は著作権法に優先するのか?
米国最高裁は、米国著作権法が、ウェブサイトの利用規約から生じる契約違反の請求を先取りしているかどうかを判断する必要があるかもしれません。
係属中の上申書において、提示された問題は次のとおりです。
著作権法の先取り条項により、企業がそのコンテンツをコピーして使用しないという約束を履行するために、従来の州法の契約上の救済措置を発動することは可能か?
この請願は、ML Genius Holdings LLC v. Google LLCの事件における第2巡回控訴裁の判決に起因するものである。
裁判所が記述したとおりです。
Geniusは、音楽ファンが歌詞を書き写すためのインターネット上のプラットフォームです。 ジーニアスは、LyricFindが同社のトランスクリプションをコピーしてGoogleにライセンスしていることを発見し、Googleはユーザーの検索に応じてコピーしたトランスクリプションを表示し、それによってジーニアスのウェブトラフィックを奪っていると主張しました。 そこでジーニアスは、ニューヨークの州裁判所に被告を訴えた。
連邦地裁は、ジーニアスの請求は著作権法によって先取りされていると判断し、請求不成立を理由に本件を却下した。
著作権法第301条にはこうあります。
1978年1月1日以降、有形表現媒体に固定され、102条および103条で規定される著作権の主題に属する著作物の、106条で規定される著作権の一般的範囲内の排他権のいずれかに相当するすべての法的または衡平権は、その日の前に作成されたか後か、発行されたか未発行かにかかわらず、本号によって独占的に支配されている。 その後、いかなる者も、当該著作物について、いかなる国のコモンローまたは法令に基づく当該権利またはこれに相当する権利を有するものではありません。
301条に基づく先取りは、"statutory preemption "と呼ばれる。
同等性」または「一般的範囲」の要件と呼ばれる法定先取特権テストの第二項は、「(『著作権の主題』に含まれる作品に対して)主張されている権利に注目し、(先取特権の適用には)その権利が『著作権の一般的範囲内のいずれかの独占権に相当する』ことが必要である」と述べている。
しかし、たとえクレームが一般的な範囲の要件を満たしていたとしても、「著作権侵害のクレームとは質的に異なる余分な要素を含んでいる」場合は、そのクレームはプライプリメントされない、と裁判所は指摘する。
重要なのは、著作権侵害に要求される以上の州法の請求の余分な要素が、著作権侵害の請求とは質的に異なるように、訴訟の性質を変えるかどうかである。 ... 請求が質的に異なるかどうかを判断するには、原告が保護しようとするもの、その事柄が保護されると考えられる理論、そして行使されようとする権利に注目します...。
裁判所は、ジーニアスの「すべての契約違反の請求はプリエンプションから免除されるという当たり前のルールを求める」主張を退けました。
第2巡回控訴裁は、第6巡回控訴裁と同様に、州契約法の請求に対する著作権の先取りに関するアプローチをとりました。 しかし、連邦巡回控訴裁(第一巡回区法適用)は、原告がシュリンクラップライセンスに違反してソフトウェアをリバースエンジニアリングしたソフトウェア開発者を訴えたケースにおいて、著作権法は契約法の請求を先取りしないと判断した。