USPTOとWIPO、規格必須特許の紛争でリソースをプール

米国特許商標庁(USPTO)と世界知的所有権機関(WIPO)は、標準必須特許(SEP)に関する紛争解決の効率化のために協力することを発表しました。 USPTOの説明の通りです。
標準必須特許(SEP)とは、ある技術標準に必須であると宣言された特許のことである。 標準化プロセスの一環として、特許権者は、公正、合理的、かつ非差別的な条件(FRAND)でSEPをライセンスすることに同意する場合があります。 映像圧縮、無線通信技術、コンピュータ接続規格、自動車技術など、現代生活のあらゆる場面に関わる規格です。
SEPをめぐる争いは世界規模になり、どの裁判所にその解決権があるのかをめぐって争いが起きている。 Florence School of Regulation - Communications and MediaのリサーチフェローであるIgor Nikolicが書いた最近のワーキングペーパーでは、次のように指摘されています。
標準必須特許(SEP)の世界的な訴訟は、各国の裁判所間の管轄権争いで新たな展開を迎えています。 一部の裁判所は、並行訴訟を禁止し、紛争を一つの場所に集約するために、訴訟防止差止命令(ASI)を出し始め、他の裁判所は、当事者が外国のASIを求めたり行使したりすることを禁止する訴訟防止差止命令(AASI)で報復しています。 SEPライセンス紛争の当事者は、どの裁判所が自分たちの訴訟を審理するかという法的不確実性に直面し、ライセンス交渉に集中する代わりに最も有利な裁判権を確保するための法廷間競争を奨励し、複数のASIやAASIを追求しなければならないという訴訟費用が増大し、当事者はコンプライアンス違反による罰金や役人の投獄に直面するという、誰も得しない抗訴訟命令サーガです。
ManagingIPのレポートとして。
2020年後半、中国では、Huawei v ConversantXiaomi v IDCSamsung v Ericssonの訴訟禁止判決や、ZTE v ConversantOPPO v Sharpの管轄異議判決など、標準必須特許(SEP)に関する判決がいくつか出されています。 本件の関係者は、いずれもテレコムSEP分野で活躍するプレーヤーです。 このようなSEP判決ブームは、SEP訴訟の場として中国の重要性が増していることを強調しています。
SEP関連のライセンスやその他の契約の当事者は、訴訟ではなく裁判外紛争処理(ADR)で紛争を解決することに合意することで、訴訟による費用、遅延、不確実性を回避できる可能性があります。 この協定に基づき、USPTOとWIPOは以下を行います。
  • WIPO仲裁調停センターとUSPTOの既存のリソースを活用し、標準必須特許の紛争解決に効率と効果をもたらす活動で協力すること。
  • USPTOとWIPOの共同プログラムを通じてWIPO仲裁調停センターが提供するサービスの認知度を高めるため、利害関係者への働きかけを行うこと。
WIPO仲裁調停センターでは、以下のサービスを提供しています。
民間当事者が国内または国境を越えた商取引上の紛争を解決できるよう、調停仲裁簡易仲裁鑑定などの代替的紛争解決(ADR)の選択肢を提供する。 WIPOセンターは、知的財産と技術に関する紛争を専門に扱う国際的な機関です。 また、WIPOセンターは、WIPOが設計したUDRPに基づくドメイン名紛争解決サービスの提供において、世界をリードしています。
WIPOのサービスを利用して紛争を解決したい当事者は、契約書にWIPO ADR条項を盛り込むことができます。 WIPOのサイトでは、自動的な条項生成機能があり、アラビア語中国語フランス語ドイツ語ギリシャ語イタリア語日本語韓国語ポーランド語ポルトガル語、ロシア語スペイン語のバージョンが利用できます。
カテゴリー: 特許