USPTO、AIを特許出願の発明者として記載することができないことを確認
人工知能(AI)は、多くの破壊的なベンチャー企業を後押しし、我々の法制度に刺激的な変化をもたらす最も重要なイノベーションの1つとなることが約束されています。 AIはすでに、私たちの仕事、旅行、買い物、遊びのスタイルに影響を及ぼしています。
自律走行車、医療診断の改善、音声アシスタントなど、AIはますますイノベーションの最前線に立たされています。 これまでのAI発明に関して、USPTOはAI技術に関する数千件の特許を発行しており、新しいAI技術が開発されるにつれて、未来は日々刺激的になっています。 しかし、興奮には変化が伴い、米国特許法の境界を試すような不確実性が生じる可能性があります。
アイを発明者とする特許出願
2019年7月、"Devices and Methods for Attracting Enhanced Attention "と題する米国特許出願番号16/524,350がUSPTOに提出され、与えられた名前 "で単一の発明者が記載されています。[DABUS]"、ファミリーネーム"(人工知能によって生み出された発明)"と記載されています。また、この出願では、出願人とDABUSの法的代表者を譲受人 "Stephen L. Thaler "としています。
USPTOは、出願人データシート(ADS)が "各発明者を法的名称で特定していない "と指摘し、欠落部分の提出を求める通知(Notice)を発しました。 本通知に対する監督官庁の審査を求める申立てがなされました。 USPTOはこの請願に対してDecisionを出し、現行法では自然人のみを特許出願の発明者として指名することができると説明しています。
は、発明者として記載されるべきであると主張した。
申立人は、本発明は「DABUS」という名の機械によって生み出されたと主張し、この「創造性機械」は、努力分野の一般的な情報を用いて訓練された一連のニューラルネットワークとしてプログラムされ、独立して本発明を創造するとした。 さらに、DABUSは特定の問題を解決するために作られたものではなく、本発明に関連する特別なデータに基づいて訓練されたものでもないと主張した。 むしろ、即席発明の新規性・顕著性を認識したのは、人ではなく機械であったのです。 訴外は、発明者は自然人に限定されるべきではなく、したがって、上記出願においてDABUSを発明者とすることは適切であると主張しました。
USPTOは、発明者として記載できるのは自然人のみであるとしています。
35 U.S.C. §115(a)に基づき、「特許出願は、...その出願で請求される発明について発明者の名称を含むか、または含むように補正されなければならない。 発明者」は、35 U.S.C. §100(a)において、「発明の主題を発明又は発見した個人又は共同発明の場合には、集合的に個人」と定義されている。
USPTOは、35 U.S.C. § 101に言及し、「誰でも、新しく有用なプロセス、機械、製造、または物質の組成を発明または発見する者は、...そのために特許を取得できる」とする分析を開始した。「誰でも「は自然人を示唆する。35 U.S.C. §115は、同様に個人を指し、出願においてクレームされた発明の原発明者又は原共同発明者であると自 信する「個人」を指す場合には、自然人に特有の代名詞である「彼」及び「彼女」を使用する。さらに、宣誓または宣言を行う発明者は「人」でなければならないとしている。タイトル35の他のセクションも同じアプローチをとっています。したがって、「発明者」を広く解釈して機械を含めることは、人や個人に言及している特許法の平易な読みと矛盾することになる。
そして、USPTOは、連邦巡回控訴裁の判例を参照し、特許法では発明者は自然人であることが要求されると説明した。 例えば、Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschafl zur Forderung der Wissenschaften e.V. では、連邦巡回控訴裁は、国家は発明者になりえず、特許の発明者は "個人または、共同発明であれば、発明の対象を発明・発見した個人が集合して" と説明している。 さらに、裁判所は、"conception is the touchstone of inventorship, the completion of mental part of invention "と述べています。 この精神的行為を行うには、発明者は自然人でなければならず、法人や主権者であってはならない。 同様に、連邦巡回控訴裁は、発明者と法人による発明の所有の違いを説明する際、以前の判決、Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp:自然人のみが "発明者 "となり得る。
これらの連邦巡回控訴裁の判決は、それぞれ国家と企業に関するものですが、USPTOは、着想が「発明者の心の中の形成」であり「精神的行為」であるという議論は、機械にも同様に適用できると明らかにし、発明者としての試金石である着想を自然人によって行わなければならないと指摘しました。
USPTOは最後に、連邦規則集Title 37と特許審査手続マニュアル(以下、MPEP)を参照し、発明者性の閾値問題は "着想 "であると説明した。 MPEPでは、「着想」を「発明行為の精神的部分の完全な遂行」と定義しており、「発明者の心の中に、その後実際に適用される完全かつ実用的な発明の明確かつ恒久的な考えが形成されること」であるとされている。 ここでもUSPTOは、MPEPにおける「mental」や「mind」といった用語の使用は、受胎が自然人によって行われなければならないことを示しているとしています。
したがって、特許出願の名称が機械であることから、"[DABUS] (Invention generated by artificial intelligence)」を発明者とし、現行の法令、判例法、USPTOの規則やルールは発明者を自然人に限定しているため、USPTOは、この特許出願は35 U.S.C. §115(a)に準拠していないと判断しました。
興味深いことに、訴願人は、USPTOがDABUSマシンに関する特許を付与しており、したがって、DABUSがこの特許出願のための発明に到達するプロセスを暗黙のうちに合法化しているとも主張しました。 USPTOは、ある機械を対象とする発明の特許が付与されても、その機械が別の特許出願で発明者として記載されることを特許法が規定しているわけではない、カメラの特許がカメラに著作権を持たせるのと同じことだとして、この主張を退けました。
世界中の科学者と弁護士が、人工知能アルゴリズムによって生み出された新しい発明を誰が評価するに値するかを巡って特許庁と争っており、このことは、我々の法制度がいかに新しい新興技術に対応する準備ができていないかを示している。
現状では、AIはそのアルゴリズムの発明に関する特許を法的に主張することはできない。