PTABが当事者間審査の申請を却下するのはいつか?

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当事者間審査(IPR)は、米国特許商標庁(USPTO)の一部である特許審判部(PTABまたはBoard)の行政特許裁判官のパネルで行われる行政手続きである。

PTABは、特許に含まれる1つまたは複数のクレームが特許性を有するかどうかを審査します。

USPTOの説明の通りです。

当事者間審査は、第102条または第103条の下で提起され得る根拠に基づいて、かつ、特許または印刷出版物からなる先行技術にのみ基づいて、特許の一つまたは複数のクレームの特許性を審査するために審査会で行われる新しい裁判手続である。 当事者間審査は、第三者(特許権者ではない者)が、(1) 特許付与または再発行特許の発行から9ヶ月後、または (2) 付与後審査が行われている場合は、付与後審査の終了のいずれか遅い方の後に、申し立てを行うことで開始されます。 特許権者は、申立書に対する予備的反論を提出することができます。 当事者間審査は、異議申立を受けた少なくとも1つのクレームに関して申立人が勝訴する合理的な可能性があることを示すことにより、開始することができます。 訴訟手続きが開始され、却下されない場合、理事会による最終決定は1年以内に出されます(正当な理由があれば6ヶ月間延長可能)。

IPRプロセスは、2011年に米国発明法(AIA)の一部として創設されました。AIAは、"米国の特許制度を近代化し、グローバル経済における米国の競争力を強化すること "を目的としています。

IPRは、先行技術との比較による「新規性」と「自明性」のみの問題で実施されます。

「新規性」とは、発明が新しいものであることを意味します。 特許出願日以前に公知であった発明は、新規なものではありません。 新規性要件は、先行技術が再び特許になることを防ぐものです。

発明が「新規」であるかどうかを判断するには、先行技術の調査が必要です。 先行技術には、先行特許のようなものと、刊行物が含まれます。

自明性」試験では、ある発明が "当業者 "にとって自明であるかどうかを検討します。

35 USC 103に基づく。

請求項に係る発明は、請求項に記載された発明と同一のものが開示されていないにもかかわ らず、特許を受けることができない。 第102節請求項に係る発明と先行技術との相違点が、請求項に係る発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって、請求項に係る発明が全体として請求項の有効出願日前に自明であったようなものであれば、請求項に係る発明は自明である。

例えば、キャブレターの改良は、キャブレターに関する「当業者」にとって自明であっては特許にならない。

当事者間審査は、手続き上の理由で約30%の確率で拒否されます。 Apple Inc.が関与する2020年のPTAB手続では、審査が却下されるべきかどうかを決定する際に考慮される要素のいくつかが示されています。 PTABは、「効率性、公平性、メリット」が審査拒否の権限行使を支持するかどうかに関連するこれらの要因を検討します。

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