3Dプリンティングが既存の知的財産法に及ぼす影響

3dプリンティング

現在の3Dプリンターの進歩により、権利者の許諾の有無にかかわらず、ほぼ全ての物体を複製することが可能になっています。 これは、原著作物に認められている知的財産権(IP)の保護に照らし合わせると、法的な影響を及ぼす可能性があります。

知的財産法は、権利者に直接侵害者や故意に直接侵害を幇助した者を訴えるなど、さまざまな選択肢を提供していますが、この既存のシステムを3Dプリント技術に適用すると、多くの抜け穴が生じる可能性があります。

3Dプリンターの概要

WIPOによると

3Dプリントのプロセスは、3Dプリントソフトウェアまたは3Dスキャナーを使用して、プリントするオブジェクトをデジタルでフォーマットしたデジタルファイルから始まります。 そのファイルを専用ソフトで3Dプリンターに出力し、溶かした材料を何層にも重ねていくことで、デジタルモデルを物理的な物体へと変化させていくのです。 このプロセスはアディティブ・マニュファクチャリングとも呼ばれる。

3Dプリンティングに適用される現行の知的財産法について

知的財産法は、著作物の独創性と、その創作者が他者による複製を防止する権利を保護するものです。 また、著作者や発明者は、保護された著作物を独占的に使用することができ、経済的利益を最大化することができます。 現在、様々な知的財産法で保護されている著作物を、特定の者が3Dプリンターを使って複製する場合、使用と複製の独占権が脅かされる可能性があります。

多くの専門家は、3Dプリンターが台頭しても、現行の知的財産法がその所有者、著者、発明者を保護し続けることができると考えています。 例えば、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約第6条の2は、著作権者がその著作物に対していかなる形態の歪曲、切除または修正を加えることに対しても異議を申し立てることができると定めている。 この考え方は、3Dプリンターで作られた作品にも当てはまります。

上記とは別に、ほとんどの国内法は、3Dプリント技術による意図的または非意図的な侵害から知的財産所有者を保護するように解釈されることもあります。 したがって、知的財産権者は、3Dプリントによって自分の作品がコピーされたことを知ると、適用される知的財産権制度に基づいて侵害を訴えることができます。

一方、3Dプリンティング技術の進化において最も重要なのは、ソフトウェア、ハードウェア、材料、あるいはそれらの組み合わせの側面です。 ハードウェアや材料は特許の対象となりますが、ソフトウェアは、以下の画期的な事件で示されたソフトウェアの保護に関するより厳しい基準に基づいて、特許を取得することがより困難になる可能性があります。 アリス・コーポレーション対CLS銀行事件 この事件は、米国最高裁がソフトウェア関連の発明を保護するための基準を示したものです。

アリス基準の下では、多くのソフトウェア実装の発明は、"抽象的なアイデア "を対象としている場合には特許を取得することができない。 ソフトウェアは、単なるコンピュータコードの実装を超越している場合にのみ、特許保護の資格を得ることができます。 3Dプリンティングの分野では、このアリスの判決は広範囲に影響を及ぼす可能性があります。 ソフトウェアが3Dプリント技術の中心にある場合、特許保護の対象となるには、既存のプロセスを改善したり、プリントの問題を解決したりする必要がある場合があります。

ホビイストの扱い

3Dプリンターには、ホビーユーザーに対する扱いなど、知財法の例外があります。 例えば、知的財産の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)では、業務上使用する事項については、商標の保護が制限されています。 そのため、著作権で保護されている立体物を趣味でプリントした場合、個人で使用する分には、侵害に当たらない可能性があります。 基本的に、保護された素材を複製する者は、その行為がフェアユースの原則に合致している場合、侵害を免れることができる。

フェアユース

フェアユースは、知的財産権侵害訴訟における弁護の対象となり得ます。 基本的に、フェアユースは、ソニー株式会社対ユニバーサル・シティ・スタジオで明らかにされたように、原著作物の複製が商業目的ではなく、個人的な消費のために行われる場合に適用されます。 この事件は、ユニバーサル・シティ・スタジオが、家庭用ビデオテープレコーダー(VTR)を使って商業的なテレビ番組を録画していたとして、ソニー株式会社に寄与侵害で訴えたものである。 裁判所は、ソニーのVTRには正当な目的があり、家庭用録画は侵害に当たらないとした。

最近では、病院の医療機器のニーズを軽減するために、医療機器の3D製造にフェアユースが適用されることもあります。 イタリアでパンデミックが起きたとき、ある病院ではCOVID-19の患者さんが必要とする呼吸器用の特殊バルブが足りなくなった。 イタリアは、COVID-19の感染率が最も高い国の一つです。 そのため、病院が混雑し、すべての患者さんに必要な設備を提供できないのは当然のことだった。

イタリアのある病院では、3D技術を使い、特許権者に無断で現地の技術者の協力を得て、特殊なバルブを作ることができました。 このバルブの原作者は、3Dプリントでバルブをコピーした新興企業を訴えると脅していたというが、その後、その原作者は訴えを否定している。 本件は、医療機器の3Dプリント技術による特許侵害の可能性について広く公表された初めてのケースです。 今回の事件では、3Dプリンターが私的な理由で、特に人命救助のために使われたというのが主な主張でしょう。

不正利用の抑制

原著作物や発明の不正利用を抑制するために、権利者は、例えば、オブジェクトとそれに関連する3Dプリントファイルに特定の識別マークを使用して、利用を監視するなどの技術的保護手段を検討しなければなりません。 3次元CADファイルを作成する場合、技術図面、図表、モデルなどを保護するために、著作権や特許権の保護を求める必要があります。

ここで重要なのは、現在の知的財産法がこのような包括的な技術をカバーし、知的財産権侵害の可能性から保護することができるのかということです。 これに対処する最善の方法は、該当する場合、著作権法および特許法を用いて保護を求めることです。

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