連邦裁判所、時間追跡特許の訴えを棄却
ニューヨーク州南部地区の連邦裁判所は、特許が特許不適格な主題に向けられたものであるとして、特許侵害の訴えを棄却する申し立てを認めた。
Realtime Tracker, Inc. この特許は、請求可能な時間管理に関する特許である。 原告Realtimeは、米国特許第8,229,810号「Realtime Billable Timekeeper Method, System And Apparatus」の権利を持っており、この特許は、顧客サービス分野のプロフェッショナルが請求可能な時間を追跡するための「斬新なコンピューターシステム、操作、機能」として説明されている。
Realtimeが主張する発明は、「特定の、構造化されたフロントエンドのユーザーインターフェイス、すなわち、リアルタイムの請求可能なタイムキーパー入力ボックス」と「自動的に時間を検出し、タスクごとに個人の請求可能な時間を記録するためのバックエンドのコンピュータ処理」からなる。
特許請求の範囲に記載された発明は、(1)「書類の開封、クライアントサービスの開始、電話の着信を検知する」ことを可能にする。 (2) "個人コードの入力項目と、クライアント識別子の第2の入力項目とを有するように構成された個別タイムキーパー入力ボックスを生成する "ステップと (3) "使用中の文書、クライアントサービス、または電話の個人コードとクライアント識別子に関連する時間を、タスクごと、クライアントごとに同時に追跡する"
他の機能として、タイムキーパー入力ボックスには「時間計算機能」があり、「専門家による文書作成時、または電子メールや研究セッションなどのインターネットベースのタスクの開始時に自動的に開始され」、「LAN文書の終了時、電子メールの送信、保存、終了時、研究セッションやセッションを終了することによる他のタスクの終了時に自動的に終了する」。
Realtimeは、LexisNexisとして営業しているRELXが弁護士用ソフトウェア「Juris Suite Timer」でこの特許を侵害していると主張した。
Juris Suiteの時間入力画面:
コンピュータが生成するタイムキーパー入力ボックスを使用して、1人または複数の専門家の請求可能な時間をリアルタイムで自動的に追跡します。このボックスは、1人または複数のクライアントのために、連続または同時のマルチタスクを含むタスクごとに、文書を生成し、サービスを実行し、および/または電話またはビデオ会議通話に参加する従業員の活動に対応する個人コードとクライアント識別子によって構成されます。
裁判所は次のように指摘しています。
合衆国法典第35編第101条に基づき、特許可能な発明には「新規かつ有用なプロセス、機械、製造、組成物、またはそれらの新規かつ有用な改良」が含まれる。 特許法は、すべての特許は「有効と推定される」と規定しており、「特許の各請求項(独立型、従属型、多重従属型を問わない。 [is] 他のクレームの有効性とは無関係に有効と推定される。合衆国法典第35編第282条(a)。「この有効性の推定に照らして、特許の有効性に異議を唱える当事者は、明白かつ説得力のある証拠によって無効性を証明する責任を負う。
裁判所はまた、「クレームが101条に基づき特許適格な主題に描かれているかどうかは閾値の問題である。
最高裁は、「長い間、[101条]には重要な暗黙の例外が含まれていると判示してきた」-「自然の畏れ、自然現象、抽象的なアイデアは特許にならない」。
しかし、「抽象的な概念を含むからといって、その発明が特許不適格になることはない」。 むしろ裁判所は、「人間の創意工夫の積み木を主張する特許と、積み木をより多くのものに統合し、それによって特許適格な発明に変える特許とを区別しなければならない」。
抽象的なアイデアには、「仲介決済の概念」のような「基本的な経済慣行」や、金融リスクを軽減するためのヘッジのような「人間の活動を組織化する」方法が含まれる。
基本的な経済慣行や従来のビジネス慣行は、たとえコンピューター上で実行されたとしても、抽象的なアイデアであることが多い。 コンピュータを道具として使うことで、基本的な練習や抽象的なプロセスを改善するだけでは不十分なのだ。
米連邦最高裁の判例で示されたテストでは、次のようになる。 株式会社アリス Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208, 216 (2014)特許クレームが特許不適格な概念に基づくものであると裁判所が判断した場合、裁判所は次のステップで「検索」を行う。[es] 発明的概念、すなわち、その特許が実施された場合に、その特許がその特許に基づく特許を大幅に上回るものであることを保証するのに十分な要素または要素の組み合わせが必要である。 [ineligible concept] それ自体が"
コンピュータの実装は、それだけでは "必要な発明概念を提供 "しない。
[ing] 例えば、最高裁は、仲介決済を目的とした「電子記録を作成し、複数の取引を追跡し、同時に[automated] 指示を発行するためにコンピュータを使用することを要求するクレームされた方法」を特許不適格と判断した。RELX社は、Realtime特許は抽象的なアイデアを主張するものであり、「一般的な万能コンピュータを使用して」請求可能な顧客関連業務に費やされた時間を追跡するという「日常的なビジネス慣行」を「自動化」するだけのものであるため、法律上無効であると主張した。
アリステストのステップ1に基づき、RELX社は、特許請求の範囲は「請求可能な顧客関連業務に費やされた時間を記録する」ことに引かれたものであり、この「長年の商慣習」が抽象的アイデアを構成すると主張した。
ステップ2において、RELX社は、特許請求の範囲は単に "不特定の一般的なコンピュータ "を使用することによってアイデアを実装しているため、この抽象的なアイデアを特許適格なアプリケーションに変換するものではないと主張した。
裁判所はこれに同意し、「要するに、本特許は弁護士、会計士、建築家など様々な分野の専門家が使用する、報酬を得るための時間管理という抽象的な概念を述べている」と述べた。
「羽ペンであろうとコンピューターであろうと、人間は何世紀にもわたり、顧客や取引先の利益のためにこのような計時を行なってきた。
連邦巡回控訴裁は、ワイズナー対グーグルLLC事件(51 F.4th 1073、2022年連邦巡回控訴裁)において、「デジタル旅行記録の作成」に関するクレームは抽象的アイデアに向けられたものであると判断した。
ここでも同様に、問題のクレームは人間の活動を記録するという抽象的なアイデアに向けられている。 「一般的なコンピューティングデバイスによってこの作業を自動化しても、それ以上のことはない。
裁判所は、Realtimeの特許は、複数のクライアントのために、一人または複数の個人によって、連続的または同時に実行されるタスクの同時計時をカバーしているというRealtimeの主張を退けた。 そのような計時を、人間(あるいは2人)が自分の頭脳や、ペン、紙、基本的なタイマーや時計といった基本的な道具を使って行うことができない理由は明確ではない。
裁判所は、クレームされた発明は、専門家が請求可能な時間の記録と報告に費やす時間を削減し、他の仕事に時間を割くことができるが、それは101条を満たすには十分ではないと結論づけた。