請負契約におけるIP問題
多くの企業が、請負契約を通じた知的財産権の確保に失敗し、潜在的にリスクの高い、そして費用のかかる過ちを犯しています。
請負業者には、高価な経営コンサルタントから、ブログ記事を数本書く人までいる。 請負業者が「著作物」(文書資料など)や特許性のある発明を作成している場合、クライアントのために知的財産権を確保する必要があります。
クライアントの中には、秘密保持契約(NDA)と知的財産権の譲渡の区別が不明確な方もいらっしゃいます。
NDAは、機密情報のみを保護するものです。 例えば、請負業者に近々発売される製品の説明をして、そのマーケティング資料を書いてもらう場合、製品の詳細を事前に明かしてはいけないかもしれません。
しかし、NDAは、彼女が作成したマーケティング資料を使用する権利をあなたに与えるものではありません。 ほとんどの業者はこのようなことはしませんが(あなたのリピーターが欲しいから)、業者が書いたものを正式な権利なしに使用すると、業者はあなたを著作権侵害で訴えることができます。
一般的に、著作権の最初の所有者は、創造的な仕事をした人、例えば、マーケティング資料を書いたり、ロゴをデザインしたり、ソフトウェアコードを作成したりした人です。
作品が従業員によって雇用の過程で作成された場合、その作品は "雇用のために作られた作品" である可能性があります。その場合、作成された時点から雇用主が所有するとみなされます。 従業員には譲渡すべき知的財産権がなかったため、従業員は使用者に知的財産権を譲渡する必要がない。
しかし、契約社員は(定義上)従業員ではありません。
創造的な作品は、それが請負業者によって作成されたとしても、として使用するために特別に注文または委託された作品である場合、合衆国法典第17編第101条に基づく「雇用のために作られた作品」である可能性もあります。
- 集合著作物への貢献。
- 映画やその他のオーディオビジュアル作品の一部である。
- を翻訳したものです。
- 補助的な仕事です。
- をまとめたものです。
- インストラクショナルテキスト
- テストです。
- テスト用解答資料、または
- ちずちょう
また、これらのカテゴリーに該当する作品であっても、当事者が署名した文書で、その作品を雇用のために作られた作品とみなすことを明示的に合意しない限り、「雇用のために作られた作品」の法理は適用されないとされています。
マーケティング資料、ブログ記事、ソフトウェアなど、業者に依頼するようなものは、このリストには含まれていないことに注意してください。
多くの独立請負契約は、実際には適用されないのに「雇用のために作られた仕事」という文言を使用しています。
請負契約で本当に必要なのは、次のような知的財産権の譲渡条項である。
お客様は、ここに定義される当社の発明および知的財産に対するすべての権利、権原および利益が、当社にのみ帰属することに同意するものとします。 「当社の発明および知的財産」または「CIIP」とは、お客様が開発、発見または創造するすべての発明、著作物、著作権の対象となる作品(資料、記録、メモ、図面、ソフトウェアなど)、アイデア、デザイン、開発、改良、発見、およびその他の知的財産を指します。 (i) 当社の事業、または当社の実際の、または実証的に予想される研究、将来の仕事、プロジェクトに関連するもので、単独または他者とともに構想または開発されたかどうかにかかわらず、または (ii) 当社のために行う作業、または当社の財産、リソース、もしくは機密情報を使用して行う作業に起因するもの。 お客様は、本書により、特許性の有無にかかわらず当社の独占的財産となる当該CIIPについて、すべての先取特権および抵当権のない、お客様のすべての権利、権原、および利益(米国内およびすべての外国における)を、当社に無償で譲渡するものとします。
標準的な請負契約を確認し、このような内容が含まれているかどうか、必ず確認してください。 そうでない場合は、必要な変更を行うために、IP弁護士に相談することができます。
請負業者がもう働いていない場合でも、譲渡を受けることによって知的財産権を保護することができる場合があります。