衣装選びは特許にならない
ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所の判事補は、被告の規則12(b)(6)の申し立てに対し、衣装のピッキング方法に関する特許クレームは特許不適格な主題を対象とするものであるとして、これを却下するよう勧告した。
Stylitics, Inc. は、特許を取得した自動スタイラーに関するものである。
は、1つまたは複数のスタイルに適合する複数のアウトフィットを自動的に生成するためのシステムおよび/または方法と、生成されたアウトフィットを単一のプレゼンテーションで提示するためのシステムおよび/または方法とを含むことができ、ユーザは、アウトフィットの異なるアイテムタイプのアイテムの組み合わせから作成され得る異なるスタイルを容易に視覚化することができる。
今回問題となった特許を所有するStylitics社は、"小売業者と消費者のためのデジタル・ショッピング体験の改善と強化 "に焦点を当てた艤装ソリューションとデジタル・マーチャンダイジング・テクノロジー企業である。
裁判官によれば
StyliticsのAuto-Stylerは、独自のシステムを使用しており、高品質でブランドイメージに合った服装のコラージュを生成し表示する。
FindMineは、Styliticsの数年後にeコマース業界に参入し、独自のオンライン・スタイリングとビジュアル・マーチャンダイジングのサービスとシステムを立ち上げ、"Complete the Look "と表現した。
裁判官が指摘したとおりだ、
2021年、FindMineは、Styliticsとのパートナーシップの過程で、Stylitics Auto-Stylerを使用して何十万もの買い物可能な服のコラージュをウェブサイトに表示していた、Styliticsの最大手のeコマース小売業者の顧客との関係を追求し始めた。 ... この顧客はFindMineに、Styliticsのシステムのように見え、機能するウェブサイト用の艤装ソリューションを作るよう依頼した。 ... このリクエストに応えて、FindMineは、StyliticsのAuto-Stylerテクノロジーによって生成されたユーザーインターフェースとコラージュを模倣するために、衣装のスタイリングと表示方法を変更した。
裁判官は、ファインドマインのシステムはスタイリティックのコラージュをほぼ忠実に再現したと述べた。
Stylitics社はFindMine社に特許を通知する書簡を送り、FindMine社に対して特許技術の無断使用の停止を要求した。
FindMineは侵害を否定し、訴訟が続いた。
裁判官は、「特許商標庁によって付与された特許は、......推定的に有効である」とし、「特許の有効性に異議を申し立てる被疑侵害者は、『特許法101条に規定された要件を含め、特許が特許発行の前提条件を満たしていないことを証明しなければならない』と指摘した。
特許法101条は、発明者が「新規かつ有用な製法、機械、製造、組成物、またはそれらの新規かつ有用な改良」について特許を取得することを認めている。
自然法則、自然現象、抽象的アイデアは特許の対象とはならない。 株式会社アリス Pty. 対CLS Bank Int'l.
しかし、抽象的なアイデアや自然法則を「新規かつ有用な目的に適用する」発明は、特許の対象となり得る。
アリスの最高裁は、2つのテストを明確にした。
まず、裁判所は、「問題となっているクレームが、抽象的アイデアなど、特許不適格な概念に向けられているかどうかを判断」しなければならない。
もしそうであれば、裁判所はクレームのいずれかが「抽象的アイデアを特許適格な発明に変える」かどうかを判断しなければならない。
アリス分析の第一段階において、裁判所は以下の点を考慮する。
クレームが、関連技術を改善する特定の手段や方法に焦点を当てたものであるか、あるいは、抽象的アイデアそのものである結果や効果に焦点を当てたものではなく、単に一般的なプロセスや機械を引用したものであるか。
しかし、連邦最高裁判所も連邦巡回控訴裁判所も、何をもって "抽象的アイデア "と定義していない。
特許請求の範囲の主旨が特許不適格な概念である場合、裁判所はアリスの第2段階において、特許請求の範囲の要素が個々に、また「順序付けられた組み合わせとして」、請求された抽象的なアイデアを特許適格な用途に「変換」するのに十分な「発明的概念」を含むかどうかを検討しなければならない。
もし唯一可能な「発明的概念が、従来からよく知られている技術を用いた抽象的アイデアの応用」であれば、その特許はアリス・テストのステップ2に不合格となる。
例えば、抽象的なアイデアをコンピュータに実装するだけでは、それ以上のことは何もなくとも、そうでなければ不適格なクレームを特許にすることはできない。
FindMine社は、問題となった特許のクレームはすべて、衣服の着こなしを推奨するという特許不適格の抽象的アイデアに向けられているため無効であると主張した。
FindMine社によれば、特許を取得した技術は、これまで人間のスタイリストが行ってきた作業を、汎用コンピューターを使って自動化するものだという。
裁判官はこれに同意し、特許請求の範囲は衣服のスタイリングという抽象的なアイデアに向けられていると判断した。
裁判官は次のように指摘した。
どんな洋服とどんな洋服を組み合わせるか、そしてその洋服を魅力的に見せるかを決めるために、一定の基準を用いるという考え方は、スタイリストの仕事の本質であり、人間のスタイリストが何世代にもわたって行ってきたことである。 実際、被告が指摘するように、'552 特許は、その「背景」の項において、「購入者は、あるスタイルに適合する 2 つ以上のアイテムを使用して服を作成するために、......衣料品および/または衣料品付属品を考慮する」ことが周知であることを認めている。
したがって、「この種のクレームに特許保護を与えることは、精神的プロセスを先取りしたり独占したりする危険性がある。
裁判所は、「自動化されたマッチメイキングという抽象的なアイデアに向けられた」特許を認めなかった過去の判例を引用し、「人間の相性とマッチメイキング」という抽象的なアイデアに引きつけられた特許を認めた。
裁判所は、「子供のベッド、ハンガー、マネキン、あるいは印刷された広告の上ではなく、コンピュータ上に衣料品を配置することは、抽象的アイデアを特許適格なものにするものではない」というFindMineの意見に同意した。
裁判官は、スタイリティクス社がコンピューターを使うことでスタイリング工程を改善すると主張しただけでは不十分だと述べた。
したがって、この特許はアリスのテストのステップ1に不合格であった。
ステップ2について、ファインドマインは、スタイリチックスは「服の着こなしを推奨するという抽象的なアイデアを実行するためのツールとして、汎用コンピュータとインターネット」を使用しただけだと主張した。
Stylitics社は、その特許請求の範囲は「1つ以上の規則に基づいてスタイルに適合する服を定義する、型にはまらない非定型のスタイル定義を必要とする」と主張した。
しかし、裁判所は、「このプロセスは、効率的ではないとはいえ、長い間スタイリストが手作業で行ってきたものである」と指摘した。
裁判所は、連邦巡回控訴裁判所の判決を引用して、「[an] の抽象的アイデアをコンピュータに適用することに固有の速度や効率の改善をライムすること[does not] は、十分な発明概念を提供するものである」と結論づけた。