米連邦巡回控訴裁、Eolas特許のクレームは無効と判断

米連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)は、エオラス社がアマゾン、グーグル、ウォルマートに対して主張していたコンピューティング特許のいくつかのクレームを無効とする下級審判決を支持した。

問題の507号特許は、1994年に出願された特許からの優先権を主張している。 Ars Technicaの説明によれば、1993年、マイケル・ドイルはカリフォルニア大学サンフランシスコ校のコンピューター研究所の所長であり、医師が胚をオンラインで閲覧できるプログラムの作成を監督していた。 彼は後に、これがワールド・ワイド・ウェブの最初の「双方向」利用だと主張した。

大学の弁護士がドイルの特許取得に協力した。

ドイルはこの特許を、アイルランド語で知識を意味する "エオラス "と名付けた会社の主要資産として使用した。 エオラス社はマイクロソフト社に対して特許戦争を仕掛け、5億4000万ドルの陪審評決を勝ち取った。 億ドル以上の和解金が支払われ、その3分の1がカリフォルニア大学に支払われた。

'507特許明細書では、典型的なクライアント・コンピューターの処理能力が限られており、当時のインターネットの帯域幅が低かったため、ほとんどのユーザーはインターネット上で大きなデータ・オブジェクトとやり取りすることができなかったと述べている。

特許請求される発明は、分散コンピューティングによって利用可能になったリモート・コンピューティング・パワーを利用するために、ワールド・ワイド・ウェブによって提供されるような分散ハイパーメディア環境を利用する。

裁判所が説明したように、ハイパーメディア文書、

とは、「ユーザーが画像、サウンドアイコン、ビデオアイコンなどをクリックして、追加のグラフィック、サウンド、ビデオ、テキスト、ハイパーメディアやハイパーテキスト文書など、さまざまなメディアタイプの他のオブジェクトにリンクできる」コンピュータシステムでユーザーに提示される文書のことである。

アルス・テクニカはこう述べている、

ドイルの発明の概念に基づけば、事実上、現代のあらゆるウェブサイトがドイルにロイヤリティを支払う義務があった。 オンラインでビデオを再生したり、ショッピングサイトで画像を回転させたりすることは、彼の特許を侵害する「インタラクティブ」な機能である。

そして、訴訟費用ぎりぎりの和解金で済ませる多くの「パテント・トロール」とは異なり、ドイルの会社には、被告企業から数千万ドルを引き出すのに必要な手腕、弁護士、そして早期出願日があった。

英国の科学者ティム・バーナーズ=リーは、欧州原子核研究機構(CERN)に勤務していた1989年にワールド・ワイド・ウェブ(WWW)を発明した。 ウェブはもともと、世界中の大学や研究所の科学者間で情報を自動的に共有することを目的としていた。

Ars Technicaが報じたように、バーナーズ=リー本人は2012年にテキサス州タイラーで行われたEolas特許訴訟で証言している。

最新の裁判で裁判所が説明したとおりである、

[patent] 仕様では、大きな画像のレンダリングや表計算ソフトのセル計算など、通常1台のコンピュータではリソースや帯域幅が集中するタスクを、分散コンピューティングによってより効率的に実行できると説明している。 例えば、大きな画像の新しい視点や、大きなスプレッドシートの更新された計算は、リモートコンピュータで計算され、表示のためにクライアントコンピュータに送信されます。

特許クレーム32にはこうある:

インターネット上のワールド・ワイド・ウェブ分散型ハイパーメディア・ネットワークに接続されたサーバ・コンピュータによって実行される、インターネット上のワールド・ワイド・ウェブ分散型ハイパーメディア・ネットワークを介して対話型コンテンツを普及させるための方法であって、該方法は、以下を含む:

A. サーバコンピュータによって、情報の要求を受信するステップと
B. サーバー・コンピューターによって、インターネット上のワールド・ワイド・ウェブ分散型ハイパーメディア・ネットワークに情報を転送する。

被告側は、ある特許請求項は35 U.S.C. 第101条に基づき特許不適格であると主張した:

第10条 何人も、新しく有用な方法、機械、製造、または物質の組成、あるいはそれらの新しく有用な改良を発明または発見した者は、本号の条件および要件に従って、そのために特許を受けることができる。

米国特許庁(USPTO)が説明している、

に記載されている特許可能な主題の4つの列挙されたカテゴリーのいずれかにクレームが該当するか否かを判断する。 35 U.S.C. 101 (なぜなら、抽象的なアイデア(数式や方程式など)、自然現象、自然法則に過ぎないクレームは、特許保護の対象とはならないからである。

連邦地裁は、Alice Corp. v. CLS Bank International事件で米連邦最高裁が示したテストのステップ1に基づき、主張されたクレームは「分散コンピューティングを使用して、クライアントコンピュータのブラウザ上でリモートオブジェクトとの対話性を可能にするという抽象的なアイデアに関するものである」と結論づけた。

連邦地裁は、アリスのステップ2に基づいて次のように判断した。

分散コンピューティングと改善されたセキュリティという発明概念は、個々であれ順序付けられた組み合わせであれ、抽象的アイデアを具現化したものであり、したがって、Aliceのステップ2で適格性を証明するために要求される抽象的アイデアを超えてクレームを変形することはできない。

CAFCは次のように述べた。

アリスのステップ1では、問題となるクレームが特許不適格概念、すなわち自然法則、自然現象、抽象的アイデアに向けられているかどうかを評価しなければならない。 ...答えが「イエス」であれば、次にクレーム要素を個々に、また順序付けられた組み合わせとして検討し、「クレームの性質を特許適格な出願に変える」のに十分な「発明コンセプト」が含まれているかどうかを判断する。

裁判所は次のように判断しています。

Eolas社の特許請求の範囲は、コンピュータ、ネットワーク、コンテンツとのやり取り全般を対象としたものではなく、むしろ、ワールド・ワイド・ウェブ上のコンテンツとのやり取りについて述べたものである。

CAFCは連邦地裁と同意見で、「クレームはアリスのステップ1に基づく抽象的アイデアに関するものである。 簡単に言えば、ワールド・ワイド・ウェブ上でデータ・オブジェクトとやりとりすることは抽象化なのだ」。

裁判所は、エオラス社が以前にはなかった新しい機能を開発したため、そのクレームは101条に基づき適格であるというエオラス社の主張には説得力がなかった。 裁判所は、「抽象的なアイデアが新しく、画期的であっても、抽象的でなくなることはない」と述べた。

同裁判所は、技術的プロセスの改良を目的とするクレームは、101条に基づく抽象的アイデアには該当しないと指摘した。 しかし、裁判所はこう言った。

アリスステップ1の技術的改良として分析されようが、アリスステップ2の発明的概念として分析されようが、代表クレーム32に対するエオラスの3つの主張する概念はいずれもクレームを適格なものとしない。

カテゴリー: 特許