米連邦巡回控訴裁、従業員の発明割り当てを無効と判断

ウォーターパーク

米連邦巡回控訴裁は、雇用契約において、従業員が「今後・・・会社の既存または予定されている事業におけるいかなる主題にも関連する」発明を雇用主に譲渡することを求める条項は、カリフォルニア州法により無効であるとの判決を下しました。

多くの雇用契約に同様の規定があるため、これは雇用者、被雇用者双方にとって重要な決定です。

Whitewater West Industries, Ltd. v. Alleshouse, et al.の事件は、2007年からWave Lochという会社で雇用されていたRichard Alleshouseが関係している。

アレスハウスは、ウォーターパークの「大型シートウェーブアトラクション」の分野で活躍するエンジニアである。 2008年 ウェーブロック社と「情報開示禁止誓約書および競業避止誓約書」を締結した。 この契約には、次のような文言が含まれていました。

  1. 譲渡会社から支払われる報酬の対価として、従業員は、従業員が考案する、または今後考案する可能性のあるすべての発明、改良、開発、企業秘密、著作権または特許性のある資料に関するすべての権利、権原および利益が、単独か他者との共同かを問わず、譲渡されることに同意するものとします。
    1. (a) 当社の時間、材料、または施設の使用。
    2. (b) 従業員の会社での業務に起因する、または示唆されるもの。
    3. (c) 当社の既存または予定されている事業と何らかの関連がある場合。

    は、作成または着想された時点で自動的に会社の財産とみなされ、従業員は、世界中のすべての国において、当該発明、改良および開発に関する従業員のすべての権利および利益を会社、その後継者、譲受人または名義人に譲渡することに同意するものとします。 当該発明の権利を譲渡する従業員の義務は、理由の如何を問わず、本契約の中断または終了後も存続するものとします。

(中略)

本契約は、カリフォルニア州法に準拠したものでした。 カリフォルニア州労働法第2870条(a)は、次のように規定している。

雇用契約において、従業員が発明に関する権利を雇用主に譲渡すること、または譲渡の申し出をすることを定めた規定は、従業員が雇用主の機器、供給品、施設、または企業秘密情報を使用せずに完全に自己の時間で開発した発明については、以下のいずれかに該当するものを除き適用されない。

(1) 発明の着想または実用化の時点において、使用者の事業、または使用者の実際のもしくは明らかに予想される研究もしくは開発に関連するものであること。

(2) 従業員が使用者のために行った業務に起因するものであること。

(他の州にも同様の法令がある)。

アレスハウスはウェーブロックを離れ、ヨン・イエとパシフィック・サーフ・デザインズというビジネスを立ち上げた。 AlleshouseとYehは、サーフィンをするように乗ることができるウォーターパークのアトラクションと、そのアトラクションの水流を調整するノズル構造に関する米国特許の発明者として名を連ねています。

Whitewater社は、Alleshouse、Yeh、および彼らの会社を、契約違反と特許の発明者訂正で訴えた。

両当事者は、発明がAlleshouseがWave Loch社を退職した後まで考案されなかったこと、Alleshouseがその発明にWave Loch社の営業秘密やその他の機密情報を使用していないことに合意しました。

連邦巡回控訴裁は、この譲渡はカリフォルニア州法に基づき、雇用主が退職した後の発明を対象とするのは過大であるとして、無効とする判決を下した。

裁判所はこう指摘する。

ここで問題になっているような譲渡の要件は、雇用後の職業、取引、ビジネスの見込みに[a harsh] ペナルティを課すものである。このペナルティは、これらの見込みに対して間違いなく抑制的な効果を持ち、多くの裁判所が、その効果を持つ特定の広範な合意を無効とするものと長い間、判断してきた。

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