米連邦巡回控訴裁、ダン・タナ・レストラン商標訴訟で判例を覆す
米連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)は、ウェスト・ハリウッドの有名レストランをめぐる商標権訴訟で、50年にわたる判例を覆した。
事件は、Great Concepts, LLC対Chutter, Inc.
Great Concepts, LLCは、Great Conceptsの元弁護士による不正申告により、同社の商標「DANTANNA'S」の登録を取り消した商標審判部(BoardまたはTTAB)の決定を不服として上訴した。
グレートコンセプツは2003年に「ステーキ&シーフードレストラン」の商標として「DANTANNA'S」を登録申請し、2005年に商標権を取得した。
2006年、Chutter氏の前任者であるDan Tana氏は、Tana氏のコモンローであるレストランサービスの「DAN TANA」マークと混同する可能性があるとして、登録の取り消しを審査会に申し立てた。
ダン・タナはセルビア系アメリカ人のサッカー選手であり、レストラン経営者でもある。 1952年にベルギーでサッカーをしているときにセルビアから亡命し、その後ドイツとカナダでプレーした。 彼はポーカーで最後の100ドルを賭けて5000ドルを獲得し、有効なパスポートを持っていなかったがハリウッドに行くことを決めた。
タナは俳優としてブレイクするために演技レッスンを受け、英語のアクセントを改善した。 1957年の映画『The Enemy Below(原題)』でナチスの魚雷技師役で初出演し、8週間の出演で2万ドルを稼いだ。
1964年、タナは自分の名前を冠したニューヨークスタイルのイタリアンレストランをオープンし、ハリウッドの人気たまり場となった。
1978年の米テレビドラマの主人公。 ベガ の主人公は、レストラン経営者にちなんでダン・タンナと名づけられた。 番組のプロデューサーたちはこのレストランの常連だった。
タナが米国特許商標庁(USPTO)に「DAN TANA'S」商標を登録しようとしたところ、先行するGreat Conceptsの登録に阻まれた。
タナは混同の可能性に基づいて旧商標の取り消しを求めた。 結局、彼は負けた。
裁判所が指摘したとおりです。
一度取得した商標を継続して登録するには、ランハム法第8条を遵守する必要がある。 第8条は、商標権者に対し、「登録日から6年目の終わり、および登録日から連続する各10年目の終わり」に、「第8条継続使用宣言書(商標が商業上使用されている、または商標に関連する登録に記載された商品またはサービスを記載した宣誓供述書)」を提出することを義務付けている。
商標は、紛らわしい、記述的である、一般的である、機能的である、放棄されたという理由で異議を申し立てることができます。 しかし裁判所は、合衆国法典第15編第1065条に基づき、こう指摘した、
商標の無効化をより困難にするために、登録商標の所有者は、その商標について「不争の地位」の取得を求めることができる。 争訟不能性は、ランハム法第15条によって規定されている。 第15条は、登録商標が「その登録の日から5年間連続して使用され、現在も商業で使用されている」場合、(ここでは問題になっていない一定の条件付きで)争えない地位を得ることができると規定している。
このような「争いのない」商標は、有効性の決定的な証拠とみなされるが、争いのない登録商標は、有効性の一応の証拠にすぎない。
2010年、グレートコンセプツ社の代理人は、商標登録の裏付けとして、標章は現在も使用中であり、"[USPTO] "または "裁判所 "で係争中であり、未処分である当該権利に関連する訴訟は存在しないとして、使用と不存在の宣誓書を提出した。
タナの先行商標に対する法的異議申立は当時まだ係争中であったため、後者の陳述は虚偽であった。
しかし、USPTOはこの出願を受理し、この商標は争えないものとなった。
ChutterはDan Tanaマークの権利を取得し、2015年にGreat Conceptsの登録取り消しを再度申請した。 新しい請願書は2010年の虚偽の記入に基づくもので、今回は成功した。
グレートコンセプツは取り消しを不服として連邦巡回控訴裁判所に控訴した。
合衆国法典第15編第1064条に基づく、
標章の登録を取り消す申立ては、...本登記簿に標章が登録されたことにより...損害を受けたと考える者又はこれから損害を受けると考える者が...次のとおり行うことができる。
(3)その登録が不正に取得された場合はいつでも。
同裁判所は、TTAB は長年、ランハム法第 14 条(合衆国法律集第 15 編第 1064 条)により、所有者が既に登録されている商標の不 確定性ステータスを取得する目的で不正な宣誓書を提出した場合、商標登録を取り消すことができると考 えてきたと指摘した。
米連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)は、この商標の不統一状態は詐欺によって取得されたものであるが、元の商標登録は詐欺ではなかったと判断した。
裁判所は次のように結論づけた。
登録が不正に取得された」場合に第三者が登録の取り消しを求めることを認めている第14条は、その商標の不変性ステータスが「不正に取得された」場合には登録の取り消しを認めていないこと。
裁判所が説明したとおりです。
第14条は、登録商標の「登録が取り消された場合」、第三者が「いつでも」「商標の登録を取り消す申立」を行うことを認めている。 不正に取得された」。合衆国法律集第 15 編第 1064 条(強調)。「入手」には、「努力によって手に入れること、所有権を得ること、調達すること、あらゆる方法で獲得すること」という、平易かつ通常の意味がある。
グレートコンセプツ社が「手に入れた」のは商標ではなく、不争の地位であったと裁判所は述べている。
したがって、Great Conceptsの登録を取り消す正当な根拠はなかった。
ある裁判官はこう述べて反対した、
今日、多数派は、登録者が商標庁を欺く目的で虚偽の申告を行い、商標庁に商標の継続使用について不争の権利を付与させた場合、商標登録を取り消す権限はないと特許商標庁に指示している。 これは、商標行政の連続体にマイルポスト(青信号)が存在し、その先に不公正な行為が、登録者にほとんど意味のあるリスクを与えることなく、大きな利益を約束することによって奨励されることを、代理人や一般大衆に教えている。 しかし、害もある。 第一に、当裁判所は、行政手続きのどの段階でも行われる不正行為を免責しないよう注意すべきである。 第二に、当裁判所は、知的財産権の付与と保護には一般市民との契約が含まれることを認識しなければならない。 今回の件は、その盟約に反するものだ。
反対意見はまた、訴訟当事者が商標を取り消す根拠が限定的であるからといって、USPTOも同様に限定的ではないとも示唆した。