米国最高裁、アプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の複製をフェアユースと判断

米国最高裁は、Googleによるアプリケーション・プログラミング・インターフェースの複製が
(以下、「API」)は、著作権法上のフェアユースである。

この事件は、プログラミング言語Javaのコンピュータ・プログラムであるJava SEをめぐるものでした。 プログラムの著作権はオラクルに帰属します。

Googleは、世界のスマートフォンのほとんどに搭載されているAndroidオペレーティングシステムにJavaの一部を使用しています。

グーグルがオラクルの著作権を侵害しているかどうかについては、下級審で相反する判断が下された。 最高裁は、2つの問いに答えるべく出発した。

  • グーグルがコピーした11,000行のコードは著作権で保護されるか?
  • もしそうなら、グーグルは著作権保護の例外である「フェアユース」の下で複製することが許されたのだろうか?

結局、裁判所は2番目の質問にだけ答え、コードが著作権保護の対象になりうると単純に仮定したのです。 クラレンス・トーマス判事とサミュエル・A・アリート・ジュニア判事は、多数派は単に最初のステップを飛び越えているだけだと批判した。 トーマス判事は反対意見として、コードは著作権法で保護されていると判断することもできたと書いている。

(ほとんどのソフトウェアは、有形の表現媒体に固定された他の著作物と同様に、著作権法で確立されています)。

裁判所が説明したとおりです。

GoogleのAPIの限定的なコピーがフェアユースにあたるかどうかを判断するために、当裁判所は、著作権法のフェアユース規定で定められている4つの指導的要素を検証する。すなわち、使用の目的と性格、著作物の性質、著作物全体に対する使用部分の量と実質性、著作物の潜在市場や価値に及ぼす使用の影響である。

同裁判所は次のように指摘する。

使用の「目的と性質」に関する調査は、問題となった複製が「変形」的であるかどうか、すなわち、「さらなる目的または異なる性質を持つ、新しい何かを追加するかどうか」に大きく左右される。

最近のブログで述べたように、著作権法上の「変形」とは何かということは、トリッキーな哲学的問題であり、裁判所によって見解が異なることがあります。

最高裁は、グーグルのコードの使用は事実上変容的であると判断した。

インターフェースの一部として、コピーされた行は、著作権のないアイデア(APIの全体構成)と新しい創造的表現の創出(Googleが独自に書いたコード)とを本質的に結びつけているのです。

グーグルがオラクルコードを使用することで、「プログラマーはスマートフォン環境に非常に創造的で革新的なツールを提供する」とブレイヤー判事は多数意見で書いている。

使用された部分の量と相当性」については、11,000行のソフトウェアコードが多いと思われるかもしれませんが、これはオラクルのコード総行数286万行の0.4%にすぎません。 したがって、この要素もグーグルに有利に働いた。

"Googleの新しいスマートフォンのプラットフォームは、Java SEの市場代替品ではない "という理由から、"潜在的な市場に及ぼす使用の影響 "がGoogleのポイントになりました。

このように、裁判所は結論付けています。

当裁判所は、裁判所の判例の原則と連邦議会のフェアユースの原則の成文化を、今回の明確な著作物に適用し、ユーザーが蓄積した才能を新しい変革的なプログラムに生かすために必要なものだけを取ってユーザーインターフェースを再実装するためのGoogleのAPIのコピーは、法律上、その素材のフェアユースに該当すると結論付けている。

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