第3巡回控訴裁判所、スイカキャンディの色と形を「機能的」と判断
第3巡回控訴裁は、キャンディー会社がスイカキャンディーの色と形を商標登録することはできないとした連邦地裁の判決を支持した。
事件は PIM Brands Inc..
裁判所が説明したとおりです。
PIMはキャンディーを作っている。 20年前、サワージャックスは新しい噛みごたえのあるキャンディーを発売した:サワー・ジャックス・ウェッジスである。 オリジナルはスイカ味。 緑色の層の上に薄い白い帯があり、その上に大きな赤い部分がある。 そして、キャンディーはくさびの形をしている。 PIMはこのキャンディーを「サワーの究極の形」と宣伝し、消費者に「ウェッジをリスペクト」し、「ウェッジで生きよう」と呼びかけた。
このキャンディが市場に出てから10年以上経った後、PIMは「キャンディ用のくさびの形」だけを商標登録しようとした。
米国特許商標庁(USPTO)はこの申請を却下し、同社に色を追加するよう要求した。
PIMはそうし、登録した。
キャンディー用のくさび形をしており、上部は白い斑点のある緑色で、真ん中の細い白い部分と、その下の白い斑点のある赤い部分が続いている。
PIMはその後、サワー・ジャックス・ウェッジの他のフレーバー、例えばグリーン・アップルならグリーン、レモネードならイエローも作り始めた。
ハリボーもキャンディーの会社だ。 スイカキャンディーは、赤、白、緑を基調とした楔形のキャンディーである。
PIMはハリボーを、ランハム法に基づく商標およびトレードドレスの侵害、ニュージャージー州コモンローに基づく不正競争行為で訴えた。
ハリボーはPIMのトレードドレスは機能的であると反論し、PIMの商標を取り消すよう裁判所に求めた。
裁判所は、商標法は有用なデザインを保護するものではないと指摘した:
デザインは、ブランディングを超えた何かに役立つものであれば機能的である。 商標は、商品の出所を示すことによって、買い手と売り手を保護する。 トレードドレスは商標のサブセットであり、「商品の全体的な外観」を構成する特徴的な選択肢(サイズ、形状、色など)を保護するものである。江崎グリコ,986 F.3d at 255(内部引用符省略)。 有用な意匠を保護する実用新案とは異なり、商標は恣意的、装飾的、あるいはそれに類する特徴を保護する。255-56 頁。合衆国法律集第 35 編第 101条と合衆国法律集第 15 編第 1127 条を比較する。 そのため、商標が「全体として機能的なあらゆる事項から構成されている」場合は、取り消すことができる。
機能性は高いハードルではない。 裁判所は言った。
トレードドレスは、製品をブランド化するためだけのデザイン選択に限定される。 もし、ある設計上の選択が「競合他社を評判に関係しない重大な不利益をもたらす」のであれば、それは機能的なものである。
当事者は、このキャンディの配色はスイカ風味を識別するのに役立つため機能的であると合意した。 キャンディの味を伝えることは、法的に認められる機能である、と裁判所は述べた。 キャンディの色も同じ役割を果たす。
裁判所はこう結論づけた、
暑い夏の日には、スイカのスライスが欠かせない。緑と白の皮がついた、ジューシーな赤いウェッジだ。 キャンディ会社の中には、赤、白、緑といった色だけでこのイメージを喚起するところもある。 しかし、赤と白と緑のキャンディーがくさび形であれば、スイカ効果はかなり強くなる。 三色の形がスイカ味とわかるので、見た目全体が役に立つ。 そのため、キャンディメーカーは、その組み合わせの商標を取ることによって、競合他社がその組み合わせの形状と色を使用するのを阻止することはできない。 したがって、略式判決を下した地裁の判決を支持する。