特許庁、不定愁訴に関するガイダンスを発表

エビ

1月、米国特許庁(USPTO)は、特許審判部(PTAB)がとるアプローチと、不定性の問題についての連邦裁判所のアプローチを一致させる拘束力のあるガイダンスを発表しました。

35 U.S.C. § 112(b)は、以下を規定している。

[patent] 仕様書は、発明者または共同発明者が発明と見なす主題を特に指摘し、明確に主張する1つ以上の請求項によって締めくくられるものとする。

この基準を満たさない特許請求の範囲は、不定性により無効とされる。

USPTOのホームページにも記載されている通りです。

特許審査用語では、35 U.S.C. 112(b)に準拠するために、クレームの文言は「明確」でなければならない・・・とされています。 逆に、35 U.S.C. 112(b)のこの要件に適合しないクレームは、...「不定」です。

クレーム文の明確性を要求する主な目的は、クレームの範囲を明確にして、特許の侵害を構成する境界を公衆に知らせることである。 二次的な目的は、発明者または共同発明者が何を発明とみなしているかを明確に示すことで、請求された発明が特許性の基準をすべて満たしているか、また、明細書が以下の基準を満たしているかを判断できるようにすることである。 35 U.S.C. 112(a) ...請求項に係る発明について。

特許は、保護対象の境界を当業者に明確かつ正確に伝える明確なクレームで発行されることが最も重要である。 したがって、この基準を満たさないクレームは、35 U.S.C. 112(b)に基づき、...不定であるとして拒絶される必要があります。

この変更以前は、PTABは、クレームの不定性を評価する際に2つの異なるアプローチを使用していました。

最初のアプローチは、In re Packardにおける連邦巡回控訴裁のアプローチに基づいており、「意味が不明確な単語やフレーズを含む場合、クレームは不定である」と判断している。

第二のアプローチは、Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.における米国最高裁のアプローチに従ったものである。

我々は、「明白に曖昧」という基準の代わりに、特許を定義する明細書と審査経過に照らして特許請求の範囲を読んでも、発明の範囲について当業者に合理的な確実性をもって知らせることができない場合、特許は明確でないため無効であると判断する。

PTABは、AIA(米国発明法)付与後手続において、これらの基準のいずれを適用すべきかについて混乱が生じ、弁理士がどちらか一方または両方に基づく主張を行っていることを指摘しました。

USPTOは今後、ノーチラス・アプローチにのみ従うと発表した。

現在、事務局は、AIAの付与後手続において、審査会がノーチラスに従うことを明確にしています。 AIA付与後手続における特許庁のクレーム構成基準は、現在、民事訴訟において裁判所が使用しているものと一致しており、また、不定性の問題は、一般的にクレーム構成プロセスの一部として考慮されるため、AIA付与後手続における不定性に対する特許庁のアプローチは、Nautilusにおける最高裁判所の判決後に裁判所が使用しているものと同様に一致すべきと考えます。 クレーム・コンストラクション・スタンダードと同様に、AIA付与後手続における不定性アプローチを整合させることは、同時進行中の手続において同様の問題を決定する政府の調整部門間の整合性と効率的な意思決定を促進することになります。 したがって、この覚書は、AIAの付与後手続における不定性を分析するためのアプローチとして、ノーチラスが正しいことを確認するものである。

カテゴリー: カテゴリーなし