特許出願の背景欄の注意点

背景とは?

特許出願の「背景」セクションは、短く、要点を絞って書く必要があります。 Backgroundで述べたことは、特許を起訴したり実施したりする際に、あなたにとって不利になる可能性がありますし、そうなります。 特許審査・手続マニュアルでは、2つの独立したセクションに分けることを推奨しています。 1.使用分野説明書、および 2.先行技術の背景 背景は必須ではないことを念頭に置き、これらのセクションを作成する場合は、その戦略を立てる必要があります。 目標は、可能な限り徹底することではなく、出願の焦点を問題のある発明に維持することです。 Backgroundは、出願人の特許がなぜニーズを満たすのかを示すだけでよい。 したがって、Backgroundは簡潔にし、特許が成立する可能性を高めるために戦略的に書かなければならない。

正しい目標を持ち続ける

Backgroundセクションの目標は、審査官に先行技術の欠点を理解してもらうことですが、あなたの発明を開示することではありません。 あなたは、先行技術の欠点を指摘しようとしているのであって、あなたの発明によってその欠点がどのように解決されたかを指摘しようとしているのではありません。 また、審査官が自明性拒絶の根拠とする可能性のある先行技術要素を組み合わせる動機付けを表現することも避けたいところです。 迷ったら、「背景」ではなく「詳細説明」に書いてください。

Backgroundは、Detailed Descriptionで、その発明が先行技術に対してどのように改良されているかを指摘し、発明を「売り込む」ことができるようにするための舞台装置だと考えてください。

背景

出願人の発明を中心に据えること。 技術の状態のある側面の改善について話すことはできますが、先行技術そのものについて詳しく言及したり、記述したりすることはできません。 先行技術に含まれる内容を詳しく説明することなく、その発明が先行技術からどのように欠落しているかを説明する。

発明の属する技術分野

背景のセクションでは、まず発明の分野に関する一般的な記述があり、その後、発明の分野に関してやや具体的な記述があります。

自分の発明が実際にどのように機能するのかを開示するのではなく、一般的な分野を開示するだけです。 このデータは、特許庁が発明を分類する際によく利用されます。

目標を忘れない

背景には、発明を売り込むための舞台が用意されているのです。 先行技術や本当に問題になっている要素や機能については議論するが、自分の発明がそれらをどのように解決しているかは指摘しないこと。 先行技術について議論する際には、特定された差異がなぜ効果がないのか、あるいは最適ではないのかについて話してください。 これは、「詳細な説明」の後半で発明の利点について話すための舞台を整えるのに役立ちます。

不要な情報、有害な可能性のある情報を切り離す

新しい発明に対して先行技術を比較する詳細な情報を持っていることは、手元に置いておくだけの個人的な参考資料として素晴らしいことです。 景観がどのようなものかを知ることは、応募者にとって有益ですが、背景の欄に書く必要はありません。 特許出願は研究論文ではなく、権利を付与するための説得力のある一方的な主張であるとお考えください。

発明を含むビジネスや商取引を計画している場合、人はビジネスプランを別に保管することになる。 同様に、実験ノートをつけることも、別の記録として有効です。 実験ノートは、発明開発の詳細を記録するもので、発明の保護と説明の両方に役立ちます。

よく間違われるのが、「背景」で先行技術や発明そのものを詳細に説明することです。 ただし、「背景」のセクションで述べたことは、特許を行使する必要がある場合に、あなたにとって不利になる可能性があることを忘れないでください。 Backgroundの項目は、自己主張の強い一般的な文章を数個に絞る。 そして、代わりに詳細な説明のセクションで発明を詳細に説明することに焦点を当てます。 ここには、発明に関するほとんどの情報が存在するはずです。

...そして、背景の注意点

バックグラウンドという言葉は誤解を招きやすい。 出願人の発明の前に何があったか、先行技術の状態について、詳細で包括的な歴史を記載することは有益ではありません。 むしろ、これがダメージになりかねない。 広範な詳細を含み、以前のものを先行技術として表示することは、免責事項の有無にかかわらず、認めたとみなされる可能性があります。

なお、「背景」に記載されている内容は、すべて従来技術として認知されていると考えてよい。 したがって、発明のどの部分もBackgroundのセクションに記載されるべきではありません。 特許庁は、背景の欄に記載された内容に基づいて出願人を拒絶することが知られています。

KSR v. Teleflex: 先行技術要素と自明性

KSR v. Teleflexは、自明性の基準に関して重要な判例ですが、Backgroundセクションの起草方法にも影響を与えます。 この事件では、Teleflexは、KSRが調整可能な車両制御ペダルを電子スロットル制御に接続する特許を侵害していると主張しました。 KSRは、この2つの要素を組み合わせることは自明であり、したがって特許になり得ないと主張した。 この裁判は連邦最高裁までもつれ込み、最高裁はKSRに味方した。 最高裁は、当業者、ここではペダル設計者が、「努力の分野の発展によって生まれた幅広いニーズに直面し、アップグレードすることに利益を見出したかどうか」が閾値の問題であるとした上で、次のように述べている。 [a prior art patent] センサーを備えた"ここでの先行技術要素の組み合わせは自明と判断されました。

KSRの背景への影響

KSR事件以前は、先行技術の「欠点を改善する」という観点から、産業界にとって望ましいことを述べるのがBackgroundの通例であった。 これはまさに、発明を売り込もうとするために、発明の利点を偽って述べたものです。

しかし、「こうあるべき」という復唱は、要素を組み合わせる動機付けにやや近いと見なされ、現在では廃止されています。

したがって、審査官が先行技術要素を組み合わせる動機として指摘し得るものには、特に注意したい。

テイクアウェイ

背景を書き上げるのは、一見すると最も簡単で取るに足らないセクションのように見えます。 しかし、これまで述べてきたように、Backgroundに記載された先行技術に関する記述は、重大な結果をもたらす可能性がある。 どのような簡潔な文章を書けば、応募に有利になるか、十分な配慮が必要です。 経験豊富な弁理士の支援を受けることで、自分に不利になるのではなく、自分に有利になるような特許出願を作成することができます。

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