最高裁、著作権登録の不手際は無知でも許されるとの判断を示す
米国最高裁は、法律上または事実上の知識のいずれかが欠けていても、著作権登録の不正確さを言い逃れることができると判示しています。
で Unicolors, Inc.の対H&M Hennes & Mauritz, L.P. は,Unicolorsが布のデザインに関する著作権を所有していた。 これらの著作権を侵害したとして、H&Mを訴えたのです。
この事件は、著作権訴訟では珍しく裁判になり、陪審員はユニカラーに有利な判決を下した。 しかし、H&Mは裁判官に対して、法律に従って判決を下すよう求めた。
H&Mは、ユニカラー社の著作権登録証明書は無効であり、したがって、ユニカラー社は、不正確な情報を記載した証明書を根拠に侵害を訴えることはできないと主張しました。
H&Mは、ユニカラーが31の別々の作品について一つの登録を行っていることから、この登録は不適切であると指摘した。
H&Mは、複数の作品が「同じ出版単位に含まれる」場合にのみ、1つの登録で複数の作品をカバーできるとする著作権局の規則を引用した。
裁判所が指摘したとおりです。
H&Mは、ユニカラーが当初、一部のデザインを特定の顧客のみに販売し、他のデザインは直ちに一般に販売したため、ユニカラーの単一の出願(したがって単一の登録)が対象とする31の生地デザインは、単一の出版単位として公表されなかったと主張した。
裁判所が説明したとおりです。
登録を受けるには、著作物の著作者は、著作権登録機関に著作物のコピーと申請書を提出しなければなりません...。 応募の際には、作品に関する情報を提供する必要があります。 この情報の中には、純粋に事実に基づくものもありますが、法的な結論を組み込んでいるものもあります。 登録簿は、作品が著作権で保護され、他の法定要件を満たしていると判断した場合、登録証明書を発行します。 この証明書の情報は、著作権者が申請書に記載した情報を反映しています。
当然ながら、登録申請書に記載される情報は正確でなければなりません。 とはいえ、著作権法はセーフハーバーを規定しています。 登録証は、「不正確な情報が含まれているか否かにかかわらず、以下の場合を除き」有効であるとしています。
"(A) 不正確な情報は、それが不正確であることを知りながら著作権登録出願に記載されたものである。
"(B)情報の不正確さが、もし知られていれば、著作権登録機関が登録を拒否する原因となったであろう。"
このように
登録証が不正確な情報を含んでいても、著作権者が「不正確であることを知らなかった」限り、有効である。
最高裁は、"事実または法律のいずれかの知識の欠如は、著作権登録の不正確さを免責することができる "と結論づけた。
ブレイヤー判事(鳥飼さんらしい)は、こんなカラフルな例えを出してくれた。
木に赤い閃光を見たジョンが、"カーディナルがいる "と言ったとする。 しかし、彼は間違っている。 この鳥はカージナルではなく、スカーレット・オナガです。 ジョンの発言は不正確である。 しかし、ジョンはどんな失敗をしたのだろうか。
ジョンは、鳥の黒い翼を見落としたのかもしれない。その場合、彼は厳然たる事実についてミスを犯したことになる。あるいは、ジョンはその鳥を完璧に見て、関連するすべての特徴に気づいたかもしれない。しかし、あまりバードウォッチャーではない彼は、オナガドリが(カージナルと違って)黒い翼を持っていることを知らなかったかもしれない。この場合、ジョンはラベリングミスを犯したことになる。彼は鳥を正しく見たが、見たものをどうラベリングしていいかわからないのだ。ここで、ユニカラーの間違いは、ラベリングの間違いである。しかし、ジョンとは異なり(鳥類学者に相談する可能性がある)、ユニカラーは、"single unit of publication "というラベルの適切な範囲について、裁判官や弁護士を専門家として仰がなければならないのである。このラベリングの問題は、法律の問題である。この違いはここで問題になるのだろうか。我々は問題ないと考える。