最高裁、知的財産権訴訟2件の審理終結を決定
米国連邦最高裁判所は、最近、2件の知的財産(IP)訴訟について、審理を行うための請願を認めました。
訴訟状は、下級裁判所が最高裁判所の審査を受けるために事件の記録を送付することを要求するものである。 最高裁は年間7,000件以上の事件の審理を依頼されるが、そのうち約100~150件を受理するのは、事件が国家的意義を持ち、連邦巡回裁判所の矛盾する判決を調和させる可能性があり、かつ判例的価値を持つ場合のみである。
において
アムジェン対サノフィ
ライフサイエンス特許に関わるAmgen v. Sanofiにおいて、裁判所は、請願のうち第2問についてのみ証明書を認めた。
実施可能性は、明細書がクレームされた発明を「製造し、使用する」ことを当業者に教えるという法定要件(35 U.S.C. § 112)に支配されるか、あるいは、その代わりに、当業者が過度の実験なしに「請求された実施形態の全範囲に達する」こと、すなわち、相当な「『時間と努力』なしに本発明のすべてまたはほぼすべての実施形態を累積的に特定し製造すること、....」を可能としなければならないか、である。
米国訴訟代理人は、アミカス(「法廷の友」)https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/21/21-757/238447/20220921145309411_21-757 Amgen v. Sanofi.pdf を提出し、最高裁がこの請願を却下するよう勧告した。
2022年2月、米連邦巡回控訴裁は、同社のコレステロール治療薬Repathaに関連するAmgenの2件の特許のクレームは、その全範囲を実施すると "過度の実験 "を要するため、有効ではないとの判断を示しました。 特許請求の範囲は、PCSK9タンパク質のアミノ酸に結合し、PCSK9がLDL受容体に結合するのを阻害する抗体に関するものです。
連邦巡回控訴裁が指摘したとおりである。
クレームが実施可能性の欠如により無効であることを証明するためには、挑戦者は、当業界の通常の知識を有する者が「過度の実験」なしにはクレームされた発明を実施できないことを明確かつ説得力のある証拠により示さなければならない。不当な実験が必要かどうかは、単一の単純な事実判断ではなく、多くの事実的考察を秤にかけて到達する結論である。
それらの事実上の考慮は、「ワンズ・ファクター」と呼ばれるようになった。
(1)必要な実験量。
(2)提示された演出や誘導の量。
(3) 実用例の有無。
(4) 発明の内容
(5) 先行技術の状況。
(6) 当業者の相対的な技量。
(7)技術の予測可能性または予測不可能性、である。
(8) 特許請求の範囲の広さ。
2件目の知財案件。
Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.
は、ほぼ米国外で行われた侵害行為に対して、第10巡回控訴裁が9000万ドルの損害賠償を認めた商標事件である。
巡回裁判所の説明の通りです。
米国のヘトロニック・インターナショナル社は、クレーンなどの大型建設機械を遠隔操作するための無線リモコンを製造している会社です。 被告は、いずれも米国市民ではなく、Hetronic社の製品を主にヨーロッパで販売していた。 その関係は、10年近くうまくいっていた。 ところが、被告の従業員の一人が、当事者間の古い研究開発契約を偶然発見した。 被告の弁護士によって支持された契約の創造的な法的解釈を取り入れ、被告は、Hetronic の商標およびその他の知的財産の権利は、Hetronic ではなく自分たちが所有していると結論づけたのである。
その結果
被告は、Hetronic の製品と同じものを独自に製造し、主にヨーロッパで Hetronic のブランドで販売するようになった。 商品名まで同じにした。 Hetronicは当事者の販売契約を終了させたが、それでも被告が模倣品を販売して数千万ドルを稼ぐことを止めなかった(現在も販売を続けている)。 被告は米国市場に短期間進出しようとしたが、Hetronic社から訴えられたため撤退した。
米国事務総長は、商標を管理するランハム法の適用を制限し、侵害の疑いが外国の購入者ではなく、米国の消費者に混乱を引き起こす可能性が高い場合にのみ損害賠償が認められるよう、最高裁に証明書を認めるよう要請する準備書面を提出しました。