商標を失わないために
商標は一度登録すると、使う使わないにかかわらず、永遠に自分のものになると考える人がいます。 でも、そういうわけにはいきません。
米国特許商標庁(USPTO)の説明にあるように、連邦政府による商標登録が認められる理由を明記する必要があります。 これを "申告基準 "といいます。
「商取引での使用」とは、州外への商品の販売や輸送、または州外に住む顧客へのサービスの提供において、既に商標を使用していることを意味します。
USPTOが説明する "Intent to use "とは、次のような意味です。
商標を商業的に使用し始めていないが、今後3〜4年以内に使用する善意の意思がある場合。
例えば、ジュエリーを作って売ろうと思っても、材料を調達する段階であって、まだジュエリーを作ったり売ったりする段階ではないですよね。 あるいは、現在は自分の州の地元の顧客だけにパーソナル・トレーニング・サービスを提供しているが、来年には隣の州にもサービスを拡大する、という場合もあるでしょう。
商標登録は、使用意思をもって申請することができますが、実際に商標を登録するには、商取引で使用を開始したことを証明し、適切なTEASフォームを提出する必要があります。
商標は、(1) 商品、商品の包装、または商品に関連する表示(ウェブページの表示を含む)に付され、(2) 商品が実際に商業的に販売または輸送されている場合に、商品とともに商業的に使用されていることになります。
商標は、(1) サービスの販売、広告、またはレンダリングに使用され、(2) サービスが実際に商業的に提供されている場合に、サービスと共に商業的に使用されていることになります。
商標案を "使用意思 "で出願した場合 使用目的 「を提出した場合、決められた期間内に商取引で使用する必要があります。 USPTOの記載にある通りです。
商標が登録されるまでには、商業での使用を主張できる3つの期間があります。
- アプリケーションの公開が承認される前に
- 出願日から、USPTOの審査官が週刊オンライン出版物であるTrademark Official Gazette(TMOG)に掲載するマークを承認するまでの間に、商業での使用を主張することができます。
- この期間中に、商取引における使用を主張するために、使用を主張するための補正書を提出することになります(提出方法については、以下の「商取引における使用を主張する方法」をご参照ください)。
- 支給通知書(NOA)発行日から6ヶ月以内
- を発行した日から6ヶ月以内であれば、商取引での使用を主張することができます。 許可通知 (NOA)、つまり、あなたの商標が登録のために「許可」された(しかし、まだ登録されていない)ことを示す通知を発行した日から最初の6ヶ月以内に、商業上の使用を主張することができます。
- この期間中に、商標の商業上の使用を主張するためにStatement of Useを提出することになります(提出方法については「商業上の使用を主張するには」をご覧ください)。
- NOA発行後、期限延長が認められた場合。
- NOAを発行した後でも、使用説明書の提出期限の延長を申請し、所定の手数料を支払えば、商取引での使用を主張することができます。
- 延長期間内にStatement of Useを提出する必要があります(提出方法については「商業での使用を主張するには」をご覧ください)。
また、3年以上の期間、商標の使用を中止すると、「不使用取消」となり、商標を失うことになります。
商標法によれば、商標は放棄されたものとみなされます。
(1)その場合 の使用は、その使用を再開しない意図で中止されました。再開しない意図は、状況から推論することができる。連続3年間の不使用は、放棄の一応の証拠とする。"商標の「使用」とは、通常の取引の過程で行われる善意の使用を意味し、単に商標の権利を留保するために行われるものではない。
オア
(2) 所有者の行為過程(不作為および実行行為を含む)により、標章が、それが使用されている商品またはサービスの一般名称となり、その他標章としての意味を失った場合。 購入者の動機は、本項に基づく放棄を判断するためのテストとはならないものとします。