中国の裁判所、中国国外の特許ライセンス条件を設定できると判断
どのような特許ライセンス条件が「公正」なのか?
どの国で質問するかにもよりますが。
ほとんどの場合、「公正な」ライセンス条件とは、当事者が公正であると合意するものであれば何でもよいのです。 しかし、特許が産業全体に不可欠である場合には、異なるルールが適用されます。
ある種の特許は「標準必須特許」(SEP)と呼ばれています。 SEPは、技術標準に準拠するために使用しなければならない発明を主張する特許である。
Concurrencesの説明の通りです。
スマートフォンやタブレット端末など、規格に準拠した製品を製造するためには、一つ以上のSEPの対象となる技術を使用することが不可欠です。 SEPは、例えば発明のデザイン的特徴を保護する意匠特許のような、規格に必須でない特許(非SEP)とは異なるものである。 これは、一般的に、企業は非SEPを侵害しない代替ソリューションを発明できる(一方、SEPを回避する設計はできない)ためである。 例えば、「スライドしてロックを解除する」技術は、SEPの対象外である。 ほとんどのスマートフォンメーカーは、「スライド・トゥ・ロック」特許に抵触しない、スマートフォンの画面ロックを解除するための別の技術を開発することができました。
標準エッセンシャル特許とは、単に「あったらいいな」ではなく、「必須」である特許のことです。
アップルの注釈にある通りです。
標準必須特許がどのようにライセンスされるかは、競争、イノベーション、製品の互換性、そして消費者の選択に影響を与えます。 公正で合理的かつ非差別的な条件でライセンスされれば、誰もが利益を得ることができるのです。 一方、企業が規格や規格必須特許の市場力を利用して、不当、不合理、差別的な条件を要求する場合、消費者は損害を受け、選択肢が少なくなる。
どのような産業であっても、1社がすべての特許を管理しているわけではありません。 そのため、企業同士で特許をライセンスし合うことも多い。 これをクロスライセンスといいます。
標準を設定する業界団体は、SEPを公正、合理的、かつ非差別的な条件(FRAND)で所有者がライセンスすることを要求しています。 問題は、どのようなライセンス条件がFRANDであるかについて、関係企業が合意するのが難しいということです。
例えば、SEP FRAND ライセンスの紛争には、関連する特許が含まれています。
- WiFi
- WiLAN
- ATSCデジタルテレビ規格
- SDカード規格
- デジタルTV/ブルーレイ規格
- セルラー規格
- イーサネット規格
多くの製品が世界中で販売されているため、世界中の裁判所が「何がFRANDか」を議論しています。
最近、中国で起きた事件では、シャープ(台湾の巨大企業Foxconn Electronicsの一部)とオッポ(中国の世界最大級のスマートフォンメーカーBBK Electronicsの一部)が関係しました。
National Law Reviewが報じたように、Oppoは深セン中級人民法院に要請した。
- シャープがライセンス交渉においてFRAND義務に違反したとのルール。
- シャープの3G、4G、WLANポートフォリオに対するグローバルなライセンス料と条件の設定、および
- シャープに対し、FRAND義務違反による経済的損失として、Oppoに300万人民元(459,000米ドル)の賠償を命ずる。
中国の裁判所は、オッポ社が中国国内で製造および研究開発を行っていることから、この紛争に対する管轄権を有すると判断したのです。
裁判所は、シャープの3G、4G、WLAN技術に関する特許ポートフォリオについて、中国だけでなく全世界でFRANDレートを設定できると判断したのです。
シャープは、このようなグローバルライセンスを受け入れる必要はないが、受け入れなければ、中国の裁判所は、中国国内で結果を出すことができる。
国によってFRAND問題に対する判決が異なるため、SEP所有者とライセンシー候補者は、FRAND関連の訴訟をどこで起こしたいかを慎重に検討する必要があります。